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環境Q&A

マッチ(燐寸)の処理 

登録日: 2007年04月24日 最終回答日:2007年04月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.22346 2007-04-24 06:13:20 近藤真彦

産業廃棄物の収集運搬業者です。
箱入りマッチ(燐寸)×多量の処理の問い合わせがきました。
産業廃棄物として処理をするとしたら、
・品目は?
・処分方法は?
・その他  廃掃法以外の法規制(消防法)等
ご教示いただければと思います。

※「マッチは一般廃棄物だよ」という回答は無しでお願いします。

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No.22349 【A-1】

Re:マッチ(燐寸)の処理

2007-04-24 20:02:15 万田力

>※「マッチは一般廃棄物だよ」という回答は無しでお願いします。

 消防法のことは分かりませんが、
・マッチの箱は紙だと思いますが、業種指定から一般廃棄物
・マッチの軸も木片ではありますが、産業廃棄物の木くずには業種指定がありますので一般廃棄物
・マッチの頭薬及び箱に塗布されているサンドペーパー状の薬品も、産業廃棄物のいずれにも該当しないので一般廃棄物

というわけで、「一般廃棄物だよ。」としかお答えできないと思いますが………

※ 消防法のことは、ここで尋ねるより、直接消防署に聞いたほうが間違いないと思います

No.22351 【A-2】

Re:マッチ(燐寸)の処理

2007-04-24 20:21:57 火鼠

>>よくしらないものから、ひとこと、マッチはあつまったら、火薬類の扱いはうけないのですか?今のは、赤燐マッチだから、厚生労働省の扱いでは、ないですよね。

No.22392 【A-3】

Re:マッチ(燐寸)の処理

2007-04-28 09:31:04 埼玉県 / くゎつ

質問の主旨から外れますが、少し知っているので・・・

マッチは、市町村等の火災予防条例で「指定可燃物に
類するもの」として規制を受ける場合がありますが、
普通は消防法の規制を受けません。
また、火薬類取締法に定義される火薬類に該当する
成分を含んでいないので、いくら量がまとまっても
法律上の火薬類にはなりません。

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