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環境Q&A

ポイ捨て 

登録日: 2003年04月23日 最終回答日:2003年04月23日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.2245 2003-04-23 14:43:51 たばこ嫌い

よく道にたばこの吸い殻が落ちているのを見かけます。
これは廃棄物処理法の十六条に該当すると思うのですがいかがでしょうか。
また、罰則の二十五条を適用することはできないのでしょうか。罰則が厳しければ
街はきれいになると思うのですが。

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No.2254 【A-1】

Re:ポイ捨て

2003-04-23 19:37:04 北海道 / きた

 軽微なものであれば、おそらく可罰性がないとして扱われると思います。
 その行為が、やけどを負わせるなどのことがあれば適用を考える人もでてくるのではないでしょうか。
 軽微な行為をその条文で取り締まれば、おそらく、たくさんの人が罰せられるでしょう。
 もし、必要があれば、東京都の区のように、条例で別の観点から定めを作るのが妥当ではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
やはり東京都のように自治体での条例にたよらざるをえないのですね。

No.2255 【A-2】

Re:ポイ捨て

2003-04-23 19:40:44 東京都 / ちしゃ

東京の千代田区では「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」を平成14年に制定し、実際に「路上禁煙地区」や「環境美化・浄化推進モデル地区」に指定した場所での空き缶・吸い殻等のポイ捨てを禁止しました

違反者には初犯2,000円、再犯2万円の罰金を課し、さらにたびたびの注意にもかかわらず違反を続けた人には氏名・住所等の公表、告発・罰金5万円以下を求めるとしています。

条例の内容は施行にあたり千代田区が作成したポイ捨て禁止のページで確認できます
http://www.poisute.com/

14年10月1日から施行され、区民の9割が歓迎しているという情報が2002年12月20日の区のお知らせに載っていましたが、http://www.city.chiyoda.tokyo.jp/news/2002/1220/koho20021220_01.pdf

一方でこの事業を実施するにあたっては予算1億512万円をかけ、職員の約4分の1が交互に定期的にパトロールを行うということになっているようです。

参考 広報千代田 2003年2月24日臨時号 http://www.city.chiyoda.tokyo.jp/news/2003/0224/koho20030224_04.pdf

 なお同じ東京の港区では平成10年4月に「港区を清潔できれいにする条例」を制定し、吸い殻や空き缶等の散乱防止を求めていますが、条例の実効性や公平性(つまり、ポイ捨てする人すべてを取り締まれるわけではなく、取り締まろうとすると効果に比べ手間がかかりすぎて大変といことではないかと思います)の観点から罰則規定を設けるつもりは今後もないという説明をホームページでしています。
http://www.city.minato.tokyo.jp/goiken/kuminnokoe/data/141-08-056-0.html

千代田区の例でも効果はまだ資料がないようですが、1億の予算をかけ、1億以上の道路清掃費が削減できればよいのでしょうが、そうでなかった場合は尻すぼみになりそうな気がします。

環境にかかわる立場としてはもちろんポイ捨てがなくなってほしいと思いますが、罰則をつくっても取り締まり体制を担保する予算をつけて実施していくのはなかなか難しい分野だと思います。

なお、まだ施行されて日が浅いせいか、効果についての情報はみあたりませんでした。興味のあるところだと思いますので、情報
公開を望みます。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
条例での規制の結果、実際にポイ捨ては減ったのでしょうか。もしよろしければ教えてください。

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