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環境Q&A

土壌汚染のあった土地に建てられたマンション 

登録日: 2007年06月20日 最終回答日:2007年09月15日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.23126 2007-06-20 12:07:42 もと

購入したマンションに隣接した土地がヒ素で汚染されていることがマスコミに公表されました。土壌汚染発覚後に、隣接地の所有者がマンション敷地内の地下水のモニタリングを行なったところ、基準値の15倍の濃度のヒ素が検出されました。この地下水の汚染については隣接地の所有者が責任を認めています。

そこで、マンションを販売した業者に確認したところ、「当マンションの土地もヒ素による土壌汚染があったので土壌の洗浄、不溶化埋め戻し処理をおこなった。この土地は指定区域ではないので、実施する必要、義務は無かったが、善意で土壌汚染対策工事を行なった。指定区域でないので、対策工事後の地下水モニタリングの必要もないし、適切に処置を行なったし、住民に健康被害の恐れもないので、これらの事実について告知する必要は無かった。」と回答されました。

この件について国土交通省に相談したところ、「宅建業法には違反する。」との回答を得ました。
この業者の言っていることは正しいのでしょうか?また、これらの行為は土壌汚染対策法には違反していないのでしょうか?よろしくお願いします。

総件数 8 件  page 1/1   

No.23132 【A-1】

Re:土壌汚染のあった土地に建てられたマンション

2007-06-20 08:56:04 K

>この件について国土交通省に相談したところ、「宅建業法には違反する。」との回答を得ました。
>この業者の言っていることは正しいのでしょうか?また、これらの行為は土壌汚染対策法には違反していないのでしょうか?よろしくお願いします。

指定区域外の場合、宅建業法第35条第1項2号に基づく重要事項説明の対象とはならないようですが、第35条の「重要事項」に該当する場合がありうるとともに、第47条1号に基づく告知義務の対象となる場合があるようです。
http://www.homenavi.or.jp/frk/kaiho60/topics1.htm の一番下参照
ただし、土壌汚染対策法ができる前に購入されていればどうなるかわかりません。

土壌汚染対策法は土壌が汚染されている全ての土地に関してしばりがあるわけでなく、基本的には水質汚濁防止法に規定する特定施設があったところ(土壌汚染対策法ができる以前に廃止されると対象外)が対象となります。
これとは別に、健康被害が生ずるおそれがある土地として都道府県知事により調査を命ずることができます。
一般の土地ですと、どちらにも該当しない(させない?)ことが多く、あくまで土壌汚染対策法に準じた自主調査、自主対策という形になるのがほとんどです。
(条例によりしばりがかかる場合はあります。)
その場合、行政が介入しない限り、土地所有者の好きなように対策できるといえます。

マンションを販売した業者に土壌汚染に関する資料を全部開示してもらい、調査会社や行政に相談に行かれてはいかがでしょう?
汚染が残っている場合、そのマンションの価値は大幅に減少することもありますし。

回答に対するお礼・補足

マンションは土壌汚染対策法施行後に購入しました。
「汚染されている全ての土地に関してしばりがあるわけでなく、・・・」の説明ありがとうございます。
業者の行為と土壌汚染対策法が無関係と理解できました。これで宅建業法違反に話を限定して業者の行為を追及できます。

No.23172 【A-2】

Re:土壌汚染のあった土地に建てられたマンション

2007-06-21 17:29:07 ゼネコン担当者S

>そこで、マンションを販売した業者に確認したところ、「当マンションの土地もヒ素による土壌汚染があったので土壌の洗浄、不溶化埋め戻し処理をおこなった。この土地は指定区域ではないので、実施する必要、義務は無かったが、善意で土壌汚染対策工事を行なった。指定区域でないので、対策工事後の地下水モニタリングの必要もないし、適切に処置を行なったし、住民に健康被害の恐れもないので、これらの事実について告知する必要は無かった。」と回答されました。
>
汚染物質が残留している場合に、宅建法の重要事項説明の対象となります。上記の中で不溶化処理が気になるところでありますが、上記の説明は良心的な解説と捉えてよいと思います。汚染に関する情報開示を求め、それをもって環境カウンセラーに相談されるのがよいと思います。できれば隣地の情報公開も担当行政に要求されたほうがよいかと思います。

回答に対するお礼・補足

業者の言い分は「不溶化を行なったので未汚染の土地と同じです。」当方の主張は「少なくとも土壌の入れ替えをお行わなければ未汚染と同じ品質にはならない」で平行線です。市に相談しても隣の土地を含めて指定区域でないから介入出来ないって言っているような印象を受ける対応です。国土交通省は宅建業法違反だと思われますとは言ってくれますが、民事なので、調査はしても和解の仲介等はしてくれない。警察沙汰にしてマスコミに全部公表するしか打開策を思いつけない手詰まりな状態で悩んでいます。隣地は20年契約で貸しているので、遮水工事だけやって、20年後に抜本対策しますと言っています。この土地の隣には中学校もあり、その敷地の地下水からも基準値を超えるヒ素が検出されているとの報告を受けて、それでさえに市はなにもする気がないみたいです。市の対応にも不信感を感じています。

No.23183 【A-3】

Re:土壌汚染のあった土地に建てられたマンション

2007-06-22 08:04:27 K

>不溶化を行なったので未汚染の土地と同じです。

現在の土壌汚染対策法に準拠するなら、「不溶化」は「浄化」には当たりません。
あくまで溶け出さないようにしているだけで、汚染物質は形を変えて土中に残っているという解釈です。
(ただ、最近の不溶化材はかなりいいものもありますので、今後は不溶化も条件によっては浄化と同等の位置づけになるかもしれません。(個人的な見解ですが))
不溶化した部分の土を試験に出して、本当に大丈夫かどうか調べるというのはいかがでしょうか?
その際、土壌環境センターが提案しています酸添加溶出試験法、アルカリ添加溶出試験法も行ってみてください。
http://www.gepc.or.jp/reference/report.html

>市に相談しても隣の土地を含めて指定区域でないから介入出来ないって言っているような印象を受ける対応です。

どこにお住まいなのかわからないのではっきりしたことは言えませんが、基本的には都道府県の該当部署に相談された方がいいかもしれません。
(政令指定都市等の一部の市は市が権限を持っていますが、基本は都道府県が権限を持っています。)
指定区域でなくとも、土壌汚染対策法の第4条には、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合は調査を命じることができると書かれています。
そこで、汚染が見つかれば指定区域にすることも可能です。
ただ、今回の場合、隣の土地ならまだこの手は使えそうですが、あなたの住むマンションは難しいと思います。
自主調査で自主対策を行ってしまっていますので。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。この地域に関しては市が権限を持っています。市は自主対応しているから何も言えないと言ってました。
隣地からの地下水汚染のせいで、不溶化は確実に行なわれているたかどうか以前の問題になっています。隣地の現所有者と、マンションの敷地の元所有者は同一です。汚染が酷すぎて売れない隣地は舗装だけして貸出しにして、汚染が軽微だったマンションの土地は開発業者に売却して土壌汚染対策工事の費用を負担したとのことです。隣地からのもらい汚染について開発業者は調査しなかった、可能性を予想出来なかったことについて責任が無いと言ってます。

No.23184 【A-4】

Re:土壌汚染のあった土地に建てられたマンション

2007-06-22 09:50:40 くろ

浄化工事が行われたのは、いつ頃でしょうか?
そのマンションは、いつ頃、買われたのですか?

土壌汚染対策法の施行前であれば不溶化処理も恒久対策の1つでした。
宅建法の改正前なら、土壌汚染は重要説明事項にはいらないし、改正後も47条の解釈によって変わりますよね。

現に隣地の汚染が原因でマンションの敷地で地下水汚染が生じているのですから、訴訟相手は汚染原因者ではないですか。
遮水工で新たな汚染地下水の流入はなくなるかもしれませんが、既に入ってきている汚染地下水への対策をどうすると隣地の所有者はいっていますか。
土壌が再汚染されていませんか。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。現在は不溶化は恒久対策に入らないとわかったことで業者の言い分を一つ削れます。
浄化工事は2004年12月。購入は2005年4月です。
地下水の汚染はヒ素が環境基準の15〜30倍。土壌の再汚染は無いと隣地の所有者は言ってますが信用出来るのでしょうか?
地下水の汚染は軽微なので、モニタリングだけ実施すれば良いと言っています。25mの道路を挟んだ隣地で現在ポンプによる地下水のくみ上げ、浄化を行っているので一緒に浄化できるとか言ってますが、横に25m離れた場所の地下水をくみ上げられるとは到底考えられません。

No.23253 【A-5】

Re:土壌汚染のあった土地に建てられたマンション

2007-06-24 01:52:41 くろ

はて?マンションと隣地の間に遮水工を施すのではなかったのですか。
遮水工とは水の出入りを遮断することです。
したがって、遮水工で隔てられた隣地での揚水はマンション側の地下水には無関係です。
隣地の所有者は、「遮水工で新たな汚染地下水の流入はなくなるので、次第に薄まっていく」という考えなのでしょうか。
なお、遮水工なしの場合、マンション側でも地下水を揚水すると汚染された水を呼び込む恐れがあるので、隣地側で揚水するのは、あながち間違いではありません。
揚水は土質や地下水の流れ方などいろいろな要素を検討した上で行わないと効果は期待できません。

調査の結果、地下水が基準値を超過していても土壌が基準値を満たしている事例はあります。
地下水調査の際に土壌は再汚染していなかったというデータが示されたのですか。

回答に対するお礼・補足

隣地は汚染された敷地内で揚水を行ないつつ、敷地外に流出した地下水を回収するための揚水を遮水壁の外部でも行なっています。この揚水場所がマンションから25mも離れていますので効果は疑問だと思いますが・・・。
土壌の再汚染の有無を確認したデータは提示されていません。

No.23279 【A-6】

Re:土壌汚染のあった土地に建てられたマンション

2007-06-25 13:54:28 くろ

揚水井戸の影響範囲がどの程度あるかは、その場所の地下水の流れ易さとか揚水量とかが関係するので一概には言えません。
簡単な判断方法として、揚水井戸を稼働したときに周囲の井戸の水位が連動するかを見る方法があります。
水位は地表面からの深さではなく標高で判断しなければなりません。
揚水井戸が稼働したときに観測井戸の水位が下がり、揚水井戸より観測井戸の方が水位が高いようなら、揚水によって観測井戸から揚水井戸の方に地下水が流れていると考えられます。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。しかし、水位等については前後の情報が少なく、現在半年おきに地下水の検査を継続してますので、そちらの結果を参考にするしかないと考えてます。

No.23282 【A-7】

Re:土壌汚染のあった土地に建てられたマンション

2007-06-25 15:03:56 くろ

連続となりますが、観点が異なるのであえて分けました。
(質問者や住民の方が欲しい情報でもないと思います)

A-4における私の書き込みは、不溶化という対策を否定するものではありません。
不溶化は、土壌汚染対策法で定めるところの浄化にあたりませんが、人の健康に対するリスクを少なくする有効な方法です。
土壌汚染対策法でも封じ込め措置として認められており、適正に処理されていれば対策自体には違法性があるとは思いません。
キチンと不溶化して、容易に人が触れることのできないように埋め戻されているのであれば、マンションの住民に対する健康リスクほとんどないでしょう。
マンションだと裸地は植栽部程度で、ほとんどが舗装されていませんか。常識的には植栽部には不溶化土とは別の土を使っていると思います。
事後のモニタリング井戸を置かなかったことには同意しかねますが...

問題なのは、土壌汚染があったことと不溶化封込めを行ったことを黙って売ったことだと思います。
これについては、違法性を司法に問わなければならないでしょう。

回答に対するお礼・補足

かさねての回答ありがとうございます。現在、このマンションの土壌汚染は健康面への影響より、資産価値の低下が問題になっています。隣地からの地下水汚染の予測が不可能だったとの主張には同意しかねますし、観測井戸を設置しなかったことについては、技術的に問題があったと主張出来ると思いますが、土壌汚染対策法より宅建業法違反が問題となると思います。

No.24931 【A-8】

Re:土壌汚染のある土地の戸建ては時効に注意

2007-09-15 21:50:33 健康被害

>この件について国土交通省に相談したところ、「宅建業法には違反する。」との回答を得ました。

宅建業法は時効がありますので注意してください。

小鳥が丘団地救済協議会の人は
  http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

も宅建業法違反で両備バスを刑事告訴しましたが、時効で退けられています。                                
下記はその内容です。

               平成19年2月13日
小鳥が丘団地救済協議会 代 表  ○○○○様
                                  岡山県土木部都市局建築指導課

 ・・宅地建物取引業法(以下「法」という。)では、行政処分を行うことのできる期間について規定はございませんが、法違反に掛る公訴時効が3年であること、法における免許等の欠格期間が5年となっていること、違反行為等が行われてから長期間を経過した後の行政処分は行政の裁量の範囲を超え、裁量権濫用にあたるおそれがあることなどの観点から、岡山県では、国と同様に行政処分を行える期間は原則として違反行為等のあった後5年としているところです。

 このようなことから、本件について行政処分を行うことが困難でありますことをご理解いただきますようお願いいたします。 以上

http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20070407

回答に対するお礼・補足

お礼が遅れてすいません。
1世帯当たり50〜80万円で和解しました。
刑事の時効は過ぎていましたが、国土交通省は和解のために何らかの指導をしてくれたようです。

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