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環境Q&A

環境計量証明の項目 

登録日: 2007年06月22日 最終回答日:2007年06月26日 水・土壌環境 水質汚濁

No.23188 2007-06-22 11:40:33 ぴぴっとぱ

会社で水質の計量証明事業所を立ち上げることになり、現在準備をすすめています。会社としても初めてで、計量法や申請書でつまずき困っています。申請の際に分析項目の一覧を作成する必要があるのですが、現在分析を行おうとしている項目がどこまで該当するのかが分かりません。計量証明書の出せる分析項目とうのは、何を見れば分かるのでしょうか。大腸菌やSSが該当しないといのは、環境関係の雑誌か何かで見た覚えがあります。
かなり初歩的な質問で申し訳ございませんが、教えていただけると幸いです。

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No.23189 【A-1】

Re:環境計量証明の項目

2007-06-22 12:33:24 なんちゃって計量士

>会社で水質の計量証明事業所を立ち上げることになり、現在準備をすすめています。会社としても初めてで、計量法や申請書でつまずき困っています。申請の際に分析項目の一覧を作成する必要があるのですが、現在分析を行おうとしている項目がどこまで該当するのかが分かりません。計量証明書の出せる分析項目とうのは、何を見れば分かるのでしょうか。大腸菌やSSが該当しないといのは、環境関係の雑誌か何かで見た覚えがあります。
>かなり初歩的な質問で申し訳ございませんが、教えていただけると幸いです。

 いきなり初歩等との話では御座いません。
 御社の計量士さんが御決めになる話で此の様な場所で貴方が御相談されるべき話では御座いません。

 もし御社の計量士さんが御答え出来ないとすれば、その様な計量行政に通じられて居られない方が管理する計量事業場に対し下駄を履かせる行為に当たります。その様な行為は、計量を依頼される方々に対しての不正を補助する行為に当たります。

 翌々御考えの上再度御考え下さいますよう申し上げます。もし私の申し立てが不当のように御考えならば、新しくお立ち上げになる事業場名称及び御社名を公開の上、依頼主様にこの様な経緯で事業場を立ち挙げますのでぜひとも御使い頂きたくと案内できるか御考え頂けば如何に可笑しな質問か御理解頂けると存じます。

回答に対するお礼・補足

ご回答いただきありがとうございます。ご指摘の通りです。立場をわきまえず、計量事業に従事されている方々にも失礼にあたる質問を掲載して誠に申し訳ございませんでした。

No.23200 【A-2】

Re:環境計量証明の項目

2007-06-22 16:26:40 火鼠

なんちゃって計量さんの言われることが正論です。どうしても、会社命令でたちあげる。資格(計量士は持ってるけど、なんもわからん)なら、行政書士さんにでも依頼するのが良いのでは?計量証明事業の登録なんて、計量士の資格をもっていれば、できるはずです。ご自分でやる熱があるのなら、厚さ2cm程度の法律は、熟読してください。どこまでが計量法の範疇かは、通達等で、判断をお願いします。(通達等の方が法律より多いですが)雑誌をあてにしないほうがいいとおもいます。今は、昔と違い。pH計1個しかなくても、計量証明機関登録はできますから。

回答に対するお礼・補足

的確なご回答ありがとうございました。
今の会社の流れを見直したいと思います。

No.23250 【A-3】

Re:環境計量証明の項目

2007-06-23 21:06:42 tom

所轄の計量検定所に問い合わせれば、アドバイスが得られます。書類の書式、細かい点は、都道府県によって異なるものが多いです。
もし、懇意にしている事業所があれば、ある程度は教えてくれるかもしれません。
でも、最終的には皆さんのおっしゃるように、計量士が自分で決めるしかないと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
検定所に問い合わせて、勉強いたします。

No.23287 【A-4】

Re:環境計量証明の項目

2007-06-25 18:57:30 なんちゃって計量士(代)

 落ち着きが悪い様、本意でない回答の流れに補足を行ふ。

平成15年4月1日に経済産業省計量行政室より都道府県計量行政関係部局各位 に 
計量法施行令28条第1号における『水』の範囲に係わる解釈に付いて

 との文章が発行されり。その内に

 この『水』の解釈につきまして、従来は『環境に影響を与える水のみに限る。』という考え方に基づき運用がなされてき他ところでありますが、今回これを見直し、『他法令において水質検査を行う者が規定されている場合(飲料水、温泉)を除き、計量証明事業の対象とする』との考え方と致します。

 然るに、この経緯が本局でも忘れ去られるのみならず、都道府県計量行政関係部局各位にては旧来の指導を継続すること多く、また提出諸規則の改変の手間もあり旧来の継続を良しとする風潮も手伝い現在に至る物なり。
 拠って、当事者計量士の心根次第では広く解釈するも可能であるのが現状なりが、事実関係と、今後の動向、法的な疑義とは同一視できず、門外者に回答を拒否したのではなく、余りにも状況説明不能な内容なので為らざるを得ない回答たる事御免こうむりたく。
 拠って、意味不明の回答のようになれど法的には、『他法令において水質検査を行う者が規定されている場合(飲料水、温泉)を除き、計量証明事業の対象とする』が法的には正当と呼べることを表明するなり。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

No.23289 【A-5】

Re:環境計量証明の項目

2007-06-25 19:40:47 火鼠

計量証明事業場所の登録は、いたって簡単です。ここで言われておりますが、計量検定所に伺いに行って、要点が網羅されていればOKです。聞きに行って、設備基準を満たして登録すればいいだけです。今回、なんちゃって計量士(代)と言われる方が、なんだか古い文体でわけしり顔のお話をされてますが。(なんちゃって計量士さんの名前の詐称のように感じます)不快ですね。確かに、設備と、計量士の資格のみの計量機関では、ろくなものでは、ないでしょう。しかし、業務のなかでは、計量証明機関という名前だけが必要な場合もあります。第一に計量証明機関などという名前は、日本だけで通じるものであり。ヨーロッパなら、17025でしょうから、環境計量を、明治の文体みたいな(カタカナでないから違うか?)おちゃらけた言葉で言いくるめないでほしい。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
今回厳しいご指摘をたくさんいただき、かなり反省し落ち込んでおりました。検定所の手引き、法令、その他資料等でもっと勉強いたします。分かりやすくお答えいただきほんとうにありがとうございました。

No.23302 【A-6】

Re:環境計量証明の項目

2007-06-26 14:10:40 テトラ

Q.が「分析項目」への質問であるのに、
Ans.返答が、計量証明事業の「登録対象範囲」へとずれて行っている様に感じたのと、
もっとオープンにしても良いのでは…と思い、あえて直球で参加させて頂きます。

>計量証明書の出せる分析項目というのは、何を見れば分かるのでしょうか。

⇒(社)日本環境測定分析協会より「環境と測定技術」という協会誌が発行されています。
 その中で、毎年7月号の頃に
「計量証明対象物質等及び計量の方法と機器又は装置」というタイトルで、
「標準化委員会」より関係法令の改正を踏まえた上で、公開されているものです。
 これが、日本全国の標準的なものになっていると考えられます。

ちなみに、SSは歴とした環境証明の該当項目です。

事業所を立ち上げについては、各地域の計量検定所より「環境計量証明事業登録の手引き」等が出されているはずです。


回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。ありがとうございました。

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