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登録日 | 2007年06月27日   最終回答日 | 2007年06月28日
サブカテゴリ | ごみ・リサイクル >> 産業廃棄物
No.23310
? 産業廃棄物と鉱業廃棄物の関係について  2007-06-27 02:01:00
初心者
初めて質問させていただきます。
鉱山の跡地にかつて沈殿池として使用されていたところがあり、そこにキラが埋まっています。
今回その土地を売買するに当たって色々調べているのですが、廃掃法と鉱山保安法の関係は、一般法と特別法の関係という認識でよいのでしょうか?
そうであるならば、廃掃法で廃棄物として明記されているキラは鉱山保安法の鉱業廃棄物となりますが、鉱山内では廃掃法の適用は受けないと考えていいのでしょうか?
つまり鉱山の中では産廃ではないので問題ないのでしょうか?
産廃と鉱廃の違いがよく分からないため、法律的にキラが埋まった土地の売買が問題にならないかご教授いただけませんでしょうか?

よろしくお願いいたします。
この質問への回答受付は終了しました
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総件数 4 件  page 1/1 |   
No.23338
A-4. Re:産業廃棄物と鉱業廃棄物の関係について 2007-06-28 00:25:32
マッシー・ナナ
質問は、「キラを自社鉱山の沈殿池に沈めておられた。しかし、すでに当該鉱山を廃された。キラの埋まった土地を売買したい」と解釈します。このかぎりでは、廃掃法の適用云々と言うことにはならないと思います。ただ、埋めてあったキラを他の場所に運ぶとなりますと、キラは、廃掃法で「無機性の汚泥」と解されておりますので、沈殿後長期間が経過して、キラの含水率が低下していても適用を受けるかと思います。詳細は地域を担当する廃止物の行政部署にお尋ねください。
回答に対するお礼・補足:
ご回答ありがとうございます。
その解釈でほぼ間違いありません。
参考になりました、ありがとうございます。
No.23329
A-3. Re:産業廃棄物と鉱業廃棄物の関係について 2007-06-27 20:53:57
万田力
> 鉱山の跡地

であるなら、鉱山活動を止めた後でも、間違いなく廃棄物処理法に優先して鉱山保安法が適用されますが、お尋ねの施設が鉱山の付属施設であったなら、付属施設でなくなったときから廃棄物処理法が適用されます。
 その辺りの確認がまず必要かと思います。

> 基本的には山から削ったものから原料となる分をとったものなので成分的には無害ですし、特に問題が発生するわけでもないのですが、廃掃法にはしっかりと廃棄物として記載されているます。
  
 有害か無害かどうかに係わらず、廃棄物処理法の廃棄物に該当しても、(鉱山保安法でいう鉱業廃棄物の方が、廃棄物処理法でいう廃棄物より幅が広いのでありえないと思いますが)鉱山保安法が鉱業廃棄物としていないなら、それまでです。
 一般法は特別法に対しては無力です。

ex.
 鳥インフルエンザのため家畜伝染病予防法で殺処分された鶏は、廃棄物処理法の処分基準に適合しない「埋却」処分がなされていることは、報道されているとおりです。

追伸
 環境問題は幅が広く、このQ&Aで回答している人の知識レベルも様々ですので、初心者に限らず、質問はできるだけ自分の土俵(本件の場合鉱山保安法)の言葉でなく一般的な言葉を使って行うべきです。
 即ち、「キラ」と言うような業界用語(または自社での呼称)でなく一般的な名称か、たる吉さんの指摘を受けて説明したような、そのものの性状が分かる表現をしなければ、求める答えは得られないと思います。
回答に対するお礼・補足:
ご回答ありがとうございます。
一般的な言葉のご指摘、ごもっともです。
キラは業界用語でしたか・・・すいません。
No.23323
A-2. Re:産業廃棄物と鉱業廃棄物の関係について 2007-06-27 15:12:55
たる吉
>廃掃法にはしっかりと廃棄物と記載されています

初耳です。
是非,ご教授願います。
「不良鉱石」又は「鉱じん」で「鉱さい」なのでしょうか?
回答に対するお礼・補足:
すいません、廃掃法ではありませんでした。
行政の配っているガイドラインに汚泥の中の具体例として記載されていました。
No.23319
A-1. Re:産業廃棄物と鉱業廃棄物の関係について 2007-06-27 13:31:10
たる吉
鉱山保安法のことは良く知らないのですが,私見なので,鵜呑みにしないでください。

>鉱山の跡地にかつて沈殿池として使用されていたところがあり、そこにキラが埋まっています。
キラというのは,「石英等が粉末状になったもの」でよいのでしょうか?
とすると,「泥状の沈殿物」?
泥状でなければ,廃棄物ではないのかも知れません。

>今回その土地を売買するに当たって色々調べているのですが、廃掃法と鉱山保安法の関係は、一般法と特別法の関係という認識でよいのでしょうか?
おそらく,その考え方で正しいと思います。

>そうであるならば、廃掃法で廃棄物として明記されているキラは鉱山保安法の鉱業廃棄物となりますが、鉱山内では廃掃法の適用は受けないと考えていいのでしょうか?
>つまり鉱山の中では産廃ではないので問題ないのでしょうか?
細かいところは鉱山保安法に従うのでしょうが,広いところは廃棄物処理法(=産業廃棄物)と思います。
「産業廃棄物に該当するが,鉱業廃棄物として取り扱う」という認識が正しいと思います。

>産廃と鉱廃の違いがよく分からないため、法律的にキラが埋まった土地の売買が問題にならないかご教授いただけませんでしょうか?
ここは別問題なのかもしれません。
埋まっているキラがなんなのか(有害物質を含むものなのか,埋まっていて何か問題を生じるものなのか,鉱山を廃止する際に撤去しなければならなかったものなのか)がわからないと,なんとも言えませんね。
回答に対するお礼・補足:
ご回答ありがとうございます。

キラというのは鉱山から削ったものから選鉱場にてガラス等の原料とより分けたもので、微けい砂とも言われるそうです。
基本的には山から削ったものから原料となる分をとったものなので成分的には無害ですし、特に問題が発生するわけでもないのですが、廃掃法にはしっかりと廃棄物として記載されているます。

過去の事業活動の中で沈殿池として使用した場所にキラが堆積し、沈殿池としての使用しなくなって固まった地盤なのですが、それを普通の土地として扱えないかと思っている次第です。

行政にもう一度確認しに行ってみます。
ありがとうございました。
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