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環境Q&A

廃油の特管物の基準の引火点70℃以下の根拠は? 

登録日: 2007年07月13日 最終回答日:2007年07月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.23658 2007-07-13 10:37:42 廃棄物担当になってしまった

引火点70℃以下の廃油は特管物である、という記述はあらゆる解説にあるのですが、廃掃法(施行令・施行規則)のどこを見ても、その根拠となる記述が見当たりません。何によって決まっているのでしょうか。(何度も見たつもりですが、見落していたらすみません。)

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No.23660 【A-1】

Re:廃油の特管物の基準の引火点70℃以下の根拠は?

2007-07-13 11:20:15 環蛙”ii

>引火点70℃以下の廃油は特管物である、という記述はあらゆる解説にあるのですが、廃掃法(施行令・施行規則)のどこを見ても、その根拠となる記述が見当たりません。何によって決まっているのでしょうか。(何度も見たつもりですが、見落していたらすみません。)

過去Q&Aです。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=21562

最後から関連まで飛んで下さい。

廃掃法上の定義と、消防法危険物の定義があり、判断に苦しむところですが、安全側に管理されるのがよろしいかと思います。

同様に悩んだ者より

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
過去のQ&Aはもちろん読んでいるのですが、どこにも引火点70℃云々という記述が法令上に見当たりません。基礎知識がないから理解できないのかもしれませんが、70℃というのは化け学上の常識か何かで敢えて記載はないのでしょうか。

No.23664 【A-2】

Re:廃油の特管物の基準の引火点70℃以下の根拠は?

2007-07-13 13:42:34 環蛙”ii

暇で怖いおじさんです。

先ほど紹介した
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=21690
A-6より引用です。

厚生省環境整備課長通知(平成4年8月13日 衛環第233号)の第2 4(1) に、次のとおり記述されています。

特別管理産業廃棄物である「廃油(燃焼しにくいものとして厚生省令で定めるものを除く。)」とは、廃油のうち焼却を経なければ埋め立てることができないものを焼却処理の技術上の観点から定めることを意味するものであり、当該廃油に対する規制は、火災予防の観点から行われるものではないこと。なお、廃油に係る火災予防の観点からの規制は、従来どおり消防法により行われること。

即ち、廃掃法では、

問 令第二条の四第一号の廃油とは何か。
答え 揮発油類、灯油類及び軽油類である

そして、

廃油に係る火災予防の観点からの規制は、従来どおり消防法により行われること。

即ち、消防法で
揮発油類は危険物第4類引火性液体の第1石油類。1気圧下で引火点21度未満。
同様に灯油類及び軽油類は第2石油類。1気圧下で引火点21度以上70度未満。

ここで初めて、消防法上の規制対象として70度未満の引火点を持つ液体として扱い、保管の管理を行うこととなります。

危険物に関して勉強が必要ですね。
頑張って下さい。

回答に対するお礼・補足

わかりやすく解説していただき、ありがとうございました。廃掃法だけでなく他の法律も関連してくるので広く勉強しないといけないですね。

No.23674 【A-3】

Re:廃油の特管物の基準の引火点70℃以下の根拠は?

2007-07-13 20:30:55 こてつ

>廃掃法上の定義と、消防法危険物の定義があり、判断に苦しむところですが、安全側に管理されるのがよろしいかと思います。

>70℃というのは化け学上の常識か何かで敢えて記載はないのでしょうか。

 たしかに、環蛙”ii 様のおっしゃるとおりの通知はありますが、では、この場合の引火点の測定方法についてはどうなんでしょうか。
 消防法における場合と違い、廃油の場合、油は混合されている場合が多いと思います。また、比重により油の成分が分離していることもあり、サンプルを油層のどの位置で取ったかによっても引火点が大きく異なってくることが考えられるため、引火点の測定方法については公の見解がないとのことです。
 従いまして、引火点の測定などではなく、「特管になる廃油とは、揮発油類、灯油類、軽油類および、それらが混入している油すべてである」というのが最新の行政の見解ということになるようです。

No.23682 【A-4】

Re:廃油の特管物の基準の引火点70℃以下の根拠は?

2007-07-13 23:35:09 環蛙”ii

A-3さま

仰るとおり、廃掃法上は、「揮発油類、灯油類及び軽油類」となるようです。(引用Q&Aのとおり)

引火点70度未満の根拠としては、消防法しかないのです。

では、危険物第4類第一石油類、アルコール類、第2石油類が「特管物」であるかというと、「揮発油類、灯油類及び軽油類」であるとなり、パラドックスに陥ります。(引用Q&Aのとおり)

安全側で管理する以外無いのが現状です。

因みに、消防署の紹介先に引火点測定を依頼したこともあります。公定法云々ではなく、管轄する消防署の見解次第でしょう。(危険物分類は引火点測定によるのであって、その方法は定められているのでは?と疑いもしませんでしたが)

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