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環境Q&A

汚染土が埋め戻しされた場合 

登録日: 2007年07月19日 最終回答日:2007年07月24日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.23768 2007-07-19 01:50:11 ARI

今回祖父から相続した土地を売却するにあたり、土壌調査をしましたら六価クロムが検出されました。この土地は以前銀行に貸してあり解約の際建物を撤去してもらいました。今回その時の埋め戻した土が汚染されていたらしいのですが(同時に相続した隣地の叔父の土地は検出されず)その責任は解体業者に言えるものなのでしょうか。解体は6−7年前です。その後は更地で駐車場にしていました。お分かりの方おられましたら宜しくお願い致します。

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No.23770 【A-1】

Re:汚染土が埋め戻しされた場合

2007-07-19 14:55:05 レス

>今回祖父から相続した土地を売却するにあたり、土壌調査をしましたら六価クロムが検出されました。この土地は以前銀行に貸してあり解約の際建物を撤去してもらいました。今回その時の埋め戻した土が汚染されていたらしいのですが(同時に相続した隣地の叔父の土地は検出されず)その責任は解体業者に言えるものなのでしょうか。解体は6−7年前です。その後は更地で駐車場にしていました。お分かりの方おられましたら宜しくお願い致します。>
>
 『解約の際建物を撤去してもらいました』と記載されていますが、お貸しになるときまたは返還される時に、現状復帰(借地前の状況に戻す)の特約等で今に至る状況になったと理解しますがよろしいでしょうか。

 上記理解の場合には、現状復帰に瑕疵が有ったことになりますので、現状復帰を改めて申し入れ、其の間にこうむった損害を弁済させることになると思います。
 土壌が汚染されている程度がわかりませんが、重大な瑕疵と考えれば、まだ時効は来ていないと思えますので当時の契約関係書類を整理のうえ至急弁護士等に相談されることをお勧めいたします。
 請求相手は工事業者でなく貸し先の銀行になります。

 現状復旧工事の事実関係が整理されていないので、この関係が変われば大きく説明が変わります。何れにせよ早急に整理して専門家に相談することをお勧めいたします。(民−民の賠償請求になりますので)

 土壌汚染に関しては色々考慮することがありますが、まず貴方の損害を復旧することが第一ですのでこのような回答に致しました。

回答に対するお礼・補足

早速にありがとうございました。契約時現状復帰を謳ってありましたので基礎や地下金庫も完全撤去してもらいました。ただ契約をした叔父が亡くなり当時の契約書が手元にありません。銀行には残っていると思うのですが。因みに基準値0.05mgのところ50cmで0.059mg/lということです。1000万円以上かかるとも言われ驚いてしまいました。早速法律相談に行ってみます。ありがとうございました。

No.23788 【A-2】

Re:汚染土が埋め戻しされた場合

2007-07-20 09:32:18 くろ

埋め戻した土が汚染原因とした理由はなんでしょうか?

どのような調査をされましたか?
50cmで基準を超過したとありますが、それより深い位置はどうでしたか?
また、何箇所で調査した結果ですか?

現況は駐車場とのことですが、地表面はどのような仕上げですか(アスファルト舗装、コンクリート舗装、砕石敷き)?

地下室を解体して埋め戻しているのですから、埋土由来ならもっと深い位置にも汚染があると考えられます。
一方、表層付近にしか汚染がないのであれば、原因は別にあるかもしれません。
例えば、再生砕石を敷いていれば其処から溶出して汚染することはよくあります。
また、強度改善のためにセメント改良などをおこなっていればそれが原因かもしれません。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。駐車場は解体後の土のままです。地質調査会社がこれからボーリングを何箇所かやって深さの汚染を調べ、絞込みを行います、と言っております。50センチのサンプリングによる濃度計量証明書によると建物があった場所の数値が基準値を超えており廃材が混じった土砂になっているのでその可能性を指摘されました。銀行の建物解体後は全く土は変更されておらずそのまま一部に車を置いてありました。以上追加の説明をさせていただきました。

No.23790 【A-3】

Re:くろさま、ご気分悪くされるかもしれませんが

2007-07-20 10:42:16 レス

>土壌汚染に関しては色々考慮することがありますが、まず貴方の損害を復旧することが第一ですのでこのような回答に致しました。

 質問者の趣旨は、損害を回復することが第一と私は思いますが。

 因果関係を係争する場合においては、貴方の回答趣旨も十分重要な争点になりますが、契約が現状復帰の場合には、因果関係の証明義務者は、相手側になります。又因果関係を証明するための調査費用も馬鹿にならず、それに加え時効の問題なども絡みますので、今回の事案においては拙速を重要視して動く必要があります。

 又質問者は売却にあたりと明言されているのですから、時間もそれほどの猶予がないと推察されます。

 つまり真理の探究は二の次にならざるを得ない場合に当たります。

No.23792 【A-4】

レス様へ

2007-07-20 13:13:51 くろ

レス様
 別に気分を悪くしたりしませんので、お気遣いなく。
 質問者の説明では、土地(駐車場)の現況が不明のため、汚染原因は銀行ではなく、現状復帰後の土地利用にあるかもしれないことを述べただけです。

 ところで、レス様のA-3.の内容について質問があるのですが、質問者の邪魔になるといけないので、別途、スレッドを立てますのでお付き合いいただけますか。
−−−>こちら(A-5)に回答を頂きましたので、No.23793は削除しました。

No.23794 【A-5】

Re:質問者の方へ、お邪魔でしたら移りますが

2007-07-20 13:52:41 レス

 くろさまへ

 一般論でお話すれば、貴方のおっしゃる内容が正当です。しかし、行間の読みと云うか、記載内容の読み方ですが、今回の場合にはご回答によりはっきりとしましたし、趣旨の述べられ方で推測出来る内容なので事案としてはまず法的な専門家に相談されることが第一の優先的な選択になるのです。

>返却した土地の汚染原因を調査して、因果関係を証明するのが借り主の義務とありますが、その根拠を教えていただけませんか。

 この点は蓋然性の問題になりますが、汚染原因を争った場合、当然の争点になります。しかし争点を争う場合でも反訴する場合でも、当然具体的に因果関係を証明するのは不同意の側が行うのがルールです。

 公害裁判や医療訴訟で問題にされるのは実にこの点で、医者が当然として行った行為などに対して、何も知見を有していない患者が勝てないのは故ないわけではありません。(こんな状況が正しいと申し上げているのではありませんから)

 今回のような場合、一般的に申せば埋まっている土が汚染されているとの事実関係で、十分提訴する理由になり、現状復帰義務違反を問える状況です。
 その場合、注文主(借主)に違法行為があろうとなかろうと関係ないのです。(借主と業者の間に別途の業務不履行問題はありますが)借主としては、汚染土が外部から汚染されたとの申し立てをするならば其のことを証明しない限り法的には争えるのです。

 まあ竪に一箇所、深度を変えて三点程度の汚染状況がわかればそれにこしたことはありませんが(上層からの進入なら深さにより低減するはず)専門弁護士ならば間違いなく訴訟前に行い、本訴前に片付くと私は思いますが。

 それより時効に逃げられるのが一番厄介です。

回答に対するお礼・補足

大変参考になります。念の為謄本を見ましたら銀行から敷金を預かり、その返却に因り、抵当権設定が解除されたのが平成10年となっていましたので、解体はその前、9年頃かと思われます。確かに時効の事が気になる年数です。調査会社の結果を待ち、土壌改良の見積もりが出たら銀行に連絡しようと思っております。ありがとうございました。

No.23809 【A-6】

Re:汚染土が埋め戻しされた場合

2007-07-22 04:31:12 しろうとです

素人の疑問です。読み飛ばしていただいて結構です。

>念の為謄本を見ましたら銀行から敷金を預かり、その返却に因り、抵当権設定が解除された

借りる側が借りた土地に抵当権を設定するものなのでしょうか?

「抵当権?」
もしかして銀行が入っていた建物のオーナーは銀行ではなく、その土地の所有者さんだったのではないでしょうか。

銀行から土地を担保にお金を借りてビルを建てた。
(抵当権設定)
そのビル(中身)を銀行が借りて店舗として利用していた。
(家賃収入の確保)
銀行は店舗として利用しなくなったので、明け渡した。
(物件の返還と敷金の返還)
オーナーは空きビルを解体して更地にした。
(工事発注者はオーナー。費用は敷金でまかなった)

というような気がするものですから・・・
(こういうのを邪推というのでしょうね)

銀行というのは「契約のプロ」ですし、
当時の契約関係を整理する必要があると感じました。

回答に対するお礼・補足

解っている範囲でご説明します。叔父は銀行と土地の賃貸借契約をし、その際の敷金が高額(数億)だった為、銀行がその金額の抵当権設定を条件にしました。建物は銀行単独で大手建設会社に発注、所有権保存登記をし、約10年後銀行統合にによる支店閉鎖で、同じ業者に解体を依頼しました。解約の際の条件が更地にして返すということで、銀行がすべての費用を負担して解体、撤去致しました。敷金はその際全額借主である銀行に返金されているので抵当権が抹消された、という状況です。

No.23811 【A-7】

Re:汚染土が埋め戻しされた場合

2007-07-22 10:48:39 しろうとです

ARIさんお気をつかわせてすみません。
抵当権について追加説明ありがとうございます。

抵当権という言葉から、土地を担保に銀行からお金を借りた。と単純に想像したものですから。

ところで、
有害物はクロムの溶出だけでしたか?
廃材とはどんなものだったのでしょうか?
埋設物確認で掘り返してみましたか?

くろさんがおっしゃっているのですが、
地下数メートルの穴を埋めた時の地盤改良材の影響であれば、周辺への影響は小さいかなと思っています。

No.23838 【A-9】

Re:汚染土が埋め戻しされた場合

2007-07-23 11:27:30 ジオドクター

調査についてなのですが、
汚染土が埋められて汚染したことの証明は出来るのでしょうか?

貸し出し前に「汚染されていなかった」ことを証明する必要があると思われるのですが。

汚染されていなかった事を証明するために、土地の履歴(該当地周辺含む)調査を行う必要もあると思います。

銀行側が瑕疵を認めるなら不必要になる調査ですが、まず履歴調査は必要になると思いますよ。

No.23843 【A-10】

調査を進めるより、訴訟が先では

2007-07-23 18:36:57 くろ

A-9.のジオドクターさんの提案ももっともですが、A-5.のレスさんの回答によると、
“汚染原因者と訴えられた銀行側が、不同意(それを認めない)のなら、銀行側が証明する”ということですから、履歴調査も銀行側が行うということになります(レス様、解釈が間違っていたら正してください)。
それに、調査内容は、新たに土地を買う側の要求もあるはずですから、そちらとの協議の上で進めないと手戻りがあったりします。
なお、私が買い手なら、埋土や埋設廃材を原因とするのなら、表層に汚染がなくとも、その下に汚染土壌や埋設廃材がないことの保証として10m区画での調査を求めます。また、履歴調査や、解体した銀行の地下構造物や基礎の範囲、基礎杭残置の有無などの情報も求めると思います。

事項については、汚染による瑕疵ではありませんが、下記のHPは参考になりませんか。
http://www.zennichi.or.jp/low_qa/low_qa_0610.php?PHPSESSID=94268e91e7a713ebc075e39373bd5d4e
すでにしているかもしれませんが、早急に弁護士に相談して銀行に損害賠償を求められた方が良いでしょう。

No.23850 【A-11】

Re:汚染土が埋め戻しされた場合

2007-07-24 02:46:21 A-6の しろうとです

最近「セメント 六価クロム」のニュースがありましたね。
(修正します)
「廃棄物・汚染物が埋められていた」という事実は出たのでしょうか。

「地下部分を撤去し、地盤面まで埋土を行い、この際にセメントミルクにより地盤改良を行うことにより原状回復させた。」(仮定)
セメントミルクによる地盤改良は一般的ですので、このような方法だろうと考えました。

(その時の)法に適合した解体方法、埋土方法で実施されたとするのであれば、建設・解体業者は、「当時の法に反する行為をしていない」と言ってくると思います。
その場合に解体・埋土方法に責任があるとするのは、ちょっと行き過ぎなような気がしてなりません。

「コンクリート由来の六価クロム溶出」について追求できるのか。

くろさんから紹介していただいた
「解体コンクリートからの六価クロム溶出問題」
これが公になったのが平成12年ごろのようです。
(EICの過去Q&A
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2953 ほか)
平成9年の時点で予見できたのか。
原状回復義務違反となりえるのか。

「六価クロムの原因は何に由来するのか。」
訴えるための根拠が溶出試験結果だけでは足りないのかなと思います。
「原因物質は何か」
「土地の履歴は」
「汚染範囲は」
「地下水への影響は」
「有害な廃棄物が埋められていないか」
まだまだ考えておかなければいけないことがありそうです。

土地所有者としての責務も考えておかないと、次の取引に影響してしまうでしょう。

(追記)
私の経験上、調査は必要なものと進言させていただきます。

汚染物が埋められているのが確認できたならば
原因者にどうどうと費用請求しますけど。

土壌汚染の疑いがあるならば、然るべき機関に
報告・相談の上、地下埋設物や地下水の調査など
汚染範囲を確定する必要な調査を行います。
また、事態を世間に公表したうえで、
関係者一同で事の対処に取り組みます。
(私の会社ではそのように対処してきました)

「汚染隠し」などとレッテルをはられようものならば
それこそ世間様から退場を宣告されてしまいます。

かかる経費を誰が負担するかは関係者が話し合って
決めることと思います。

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