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環境Q&A

シャワートイレ水の規制法律について 

登録日: 2007年07月25日 最終回答日:2007年07月29日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)

No.23881 2007-07-25 12:28:29 ケミカルX

計量証明事業所に勤める者です。シャワートイレの水に地下水を使用しているお客様(企業)から,水質検査を依頼されたのですが,どのような法律に規制されているかが分からないため,照らし合わせる基準値や公定分析方法がわかりません。お客様の意向で役所には問い合わせができないため投稿しました。ご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください。よろしくお願いしたします。

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No.23892 【A-1】

Re:シャワートイレ水の規制法律について

2007-07-25 20:05:35 シャワシャワ

トイレ用水でしたら労働厚生省から水質の通達が出ていたはずです(ここにリンクは貼りませんが)
BOD 15 大腸菌 1000/100 臭気・外観に不快感がないこと、といった程度のラフな指針です。

しかしながらケミカルXさんのお客様はシャワーとして使われているわけですよね。シャワー水は人間の口に入る恐れがあるので飲料水規準に準じた水質が要求されるべきと考えます。飲料水として対応されたらいかがでしょう?

 中水(飲料水以下の水質)利用のための正式な法令はありません。

回答に対するお礼・補足

シャワシャワ様,ご回答ありがとうございました。

質問の説明が不足しておりました。シャワートイレ水とは,例えばウォシュレットなどの局部を洗浄する水のことです。

口に入る可能性は低いと思うのですが,洗浄する部位を考えると菌の存在はまずいと思います。

シャワシャワ様のおっしゃるとおり,飲料水としての対応を社内で検討いたします。

中水については正式な法令がないのですね。

ありがとうございました。

No.23901 【A-2】

Re:シャワートイレ水の規制法律について

2007-07-26 12:44:29 guppi

ウォシュレットは径が細いため、水質によってはCa・Mg等のスケールが詰まることがあります。私の知っている限りでも、ウォシュレットの使用説明書には地下水を使わないよう記載されています。飲料水基準で対応されれば間違いないでしょう。

回答に対するお礼・補足

guppi様,ご回答ありがとうございました。
人体への影響以外に設備に対しても考慮が必要なのですね。
飲料水基準を基本とし,硬度についても提案するように社内で検討いたします。
ありがとうございました。

No.23902 【A-3】

Re:シャワートイレ水の規制法律について

2007-07-26 13:08:35 BeeHouse

厚生労働省の飲用井戸等衛生対策要領(衛水第一二号の項目を参考にされては(10項目程度)
県や市では給水施設の維持管理等の要領を出している所もありますので聞いてみては(残留塩素を加えることとある場合が多いと思います)

回答に対するお礼・補足

BeeHouse様,ご回答ありがとうございます。
早速,厚労省の要領を読んでみます。
役所に聞けると一番良いのですが,お客様の意向でそれができないのが苦しいところです。
ありがとうございました。

No.23910 【A-4】

Re:シャワートイレ水の規制法律について

2007-07-26 18:33:12 BeeHouse

追伸
Fe、残留塩素を加えて12項目〜を指導する自治体もあります。
地下水に鉄が多いと便器が黄色く変色し、鉄細菌の増殖により管が閉塞する場合があるのでご注意下さい。
また(シャワートイレには適用しないと思いますが)ビル管には、散水、修景、清掃、水洗便所の用に供する水(雑用水)の基準があります。

回答に対するお礼・補足

BeeHouse様,追伸ありがとうございます。
鉄・マンガンも考慮したいと思います。
ありがとうございました。

No.23942 【A-5】

Re:後から検索される方のために

2007-07-29 11:00:18 みっちゃん

 OOほど親切ではないので回答は控えていましたが、後から真面目に検索される方のために。

 再生水の基準と大腸菌の危険性
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15074

 ここにほぼ資料と関連が記載されています。

 質問主さんへ

 貴方は分析業(計量証明事業所)に勤めると宣言されていますが、どんな立場で発言されているのですか。
 簡単に「基準値や公定分析方法」と発言されていますが、分析方法は事業所毎に定めた分析方法で行うのが「計量証明事業所」の規定です。その点大変おかしな発言をされたとの自覚はおありですか。
 大体契約において、分析方法も定めずに契約されること自体が根本的におかしいと思われないのですか。
 何を管理して、管理すべき項目の内容と計測データーの関連で定まる内容と考えないのですか。

 また基準値とは法で定められた内容を除けば指導や勧告などもありますが、企業自身で定められても基準は基準ですよ。特に今回のように公に法で定められていない場合には(最も貴方は探す努力もされていないので、解らないでしょうが)何でも有りになるのが基準とされますが、この点混乱されていませんか。

 ここで発言するのは物議を誘発するかもしれませんが、私の知人の客先では、再生雑用水原料に屎尿を使用して保健所からの指導を受けましたが、完全に撥ね付けました。要は製造した雑用水の水質管理の問題であって、原料の問題ではないからです。この点は企業経営者の確固たる自覚があってはじめて発言出来る内容です。
 もっと別の観点から申せば、水道原水にいくらでも屎尿処理水(下水道放流水)を使用(混入)している現状を考えれば、当たり前の内容なのですが、一部知識人と呼ばれる騒ぎが好きな人にとっては格好の標的になるのです。

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