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環境Q&A

照明灯の水銀灯の処理・運搬に伴う資格要件について 

登録日: 2007年07月25日 最終回答日:2007年07月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.23884 2007-07-25 02:26:08 じん

 はじめて、投稿いたします。
既設照明灯撤去工事の際に、水銀灯の処分及び運搬についてどのような資格が必要になるのでしょうか。ご教授願います。

総件数 6 件  page 1/1   

No.23886 【A-1】

Re:照明灯の水銀灯の処理・運搬に伴う資格要件について

2007-07-25 16:34:28 たる吉

> はじめて、投稿いたします。
>既設照明灯撤去工事の際に、水銀灯の処分及び運搬についてどのような資格が必要になるのでしょうか。ご教授願います。

普通運転免許か、大型運転免許が必要かと思います。
自社施工工事ですよね。
もう一度、質問内容を精査してみてください。

回答に対するお礼・補足

質問の意味は、産業廃棄物処理における照明灯の電球の処分するのにどのような資格が必要なのか、又、それを運搬するに当たりどの種類の収集運搬が必要なのかを教えてほしいのですが。

No.23896 【A-2】

Re:照明灯の水銀灯の処理・運搬に伴う資格要件について

2007-07-26 09:22:01 産廃おやじ

> はじめて、投稿いたします。
>既設照明灯撤去工事の際に、水銀灯の処分及び運搬についてどのような資格が必要になるのでしょうか。ご教授願います。

貴社から排出される水銀灯を処分業者さんに搬入されるのであれば、特に資格というものはいりません。ただ、こういった工事の場合、どなたが排出事業者となるか分かりませんが、他社さんの水銀灯になるのであれば、産業廃棄物の収集運搬業の許可が必要となります。
水銀灯は、ガラ陶くず、金属くずの許可が必要となります。

回答に対するお礼・補足

わかりにくい質問にも関わらず、ご回答いただきありがとうございます。
この質問をさせていただいたのは、ネットで調べていました所、水銀球の処分にあたり特別管理産業廃棄物に属しているのであれば、水銀球の処分にあたりどのような種類の許可が必要なのかとゆうことからでした。

No.23917 【A-3】

Re:照明灯の水銀灯の処理・運搬に伴う資格要件について

2007-07-26 22:23:30 のこのこ

たる吉様の答えであってますよ。
撤去したものを、無免許の者が自動車や大型トラックを使って運搬することは違法です。
資格が全く不要という訳ではありません。

産廃おやじ様の回答が冗長となってしまったのは、御社が撤去運搬するのか、他社様がするのか、質問文から読み取れないからです。

回答に対するお礼・補足

 わかりにくい質問内容ですみません。それにも関わらずご回答いただきありがとうございます。
水銀球の撤去運搬は、自社で行いますが、処理のほうは処理会社に委託し、水銀球の処分をしてもらおうと思っております。その際に、水銀球の処分についてどういった許可が必要となるのかを知りたかったのです。

No.23956 【A-4】

Re:照明灯の水銀灯の処理・運搬に伴う資格要件について

2007-07-30 11:29:55 ゆまさ

> はじめて、投稿いたします。
>既設照明灯撤去工事の際に、水銀灯の処分及び運搬についてどのような資格が必要になるのでしょうか。ご教授願います。

運搬について 気になりましたので投稿します。
自社から排出される廃棄物を自社便で運搬する場合でも 収集運搬業の許可が必要です。
平成16年か17年あたりに法改定がありました。
水銀灯撤去作業を御社で行うのであれば 御社から発生する廃棄物になり 御社便で運搬するには許可必須です。

なお 水銀灯は割れていなければ『通常』産廃です。
処分(破砕等)行為で水銀を放出するため 処分行為そのものが『特管』扱いになります。
仮にそのままの形で処分依頼したとしても 処分業社には『特管』の許可が必要です。
処分後(水銀吸引後)は 『通常』産廃として運搬・処分できます。

回答に対するお礼・補足

判りにくい質問にも拘らず、書き込みしてくださってありがとうございます。大変参考になりました、また機会があればご教授ください。

No.23968 【A-5】

Re:照明灯の水銀灯の処理・運搬に伴う資格要件について

2007-07-30 20:16:26 万田力

> 自社から排出される廃棄物を自社便で運搬する場合でも 収集運搬業の許可が必要です。
> 平成16年か17年あたりに法改定がありました。
> 水銀灯撤去作業を御社で行うのであれば 御社から発生する廃棄物になり 御社便で運搬するには許可必須です。

についてですが、今でも自ら排出した廃棄物を自ら運搬するのに許可は要りません。
平成16年環境省令第24号で追加された規則第7条の2の2第1項第1号で事業者に義務づけられた「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び氏名又は名称」の表示のことを錯覚しておられるものと思います。
 許可が必要ならその許可番号の記載も求められて当然のところですが、これによると、産業廃棄物の運搬車両である旨と氏名又は名称を記載するだけです。


>なお 水銀灯は割れていなければ『通常』産廃です。
> 処分(破砕等)行為で水銀を放出するため 処分行為そのものが『特管』扱いになります。
> 仮にそのままの形で処分依頼したとしても 処分業社には『特管』の許可が必要です。
処分後(水銀吸引後)は 『通常』産廃として運搬・処分できます。

水銀灯は、割れていようが割れていまいが施行令第2条の4の各号のいずれにも該当しないので、特別管理産業廃棄物にはなりません。
 ただし、特別管理産業廃棄物にならないからといって普通の産業廃棄物としてぞんざいに扱って良いというものではなく、収集運搬や処分を委託する相手は、許可証に「ガラスくず(水銀により汚染されたものを含む)」等の記述がされていて、水銀を含有又は水銀に汚染されたものを適切に処理できる者に委託することが必要です。

回答に対するお礼・補足

判りにくい質問にも拘らず、書き込みしてくださってありがとうございます。大変参考になりました、また機会があればご教授ください。

No.23973 【A-6】

Re:照明灯の水銀灯の処理・運搬に伴う資格要件について

2007-07-31 08:33:57 たる吉

>水銀球の撤去運搬は、自社で行いますが、処理のほうは処理会社に委託し、水銀球の処分をしてもらおうと思っております。その際に、水銀球の処分についてどういった許可が必要となるのかを知りたかったのです。

質問内容を整理します。
・水銀灯の撤去工事(取替え?)を請け負った。
・撤去後の水銀灯は自ら運搬し、処理業者に処理を委託しようと考えている。
・その際の運搬、処理(処分)にはどのような許可が必要か。
ということで宜しいのでしょうか。

自ら運搬しますので、収集・運搬に関して許可は不要です。(ゆまさ様の回答は、間違った情報です)

撤去された水銀灯が産業廃棄物の何に該当するかというと
・ガラス・コンクリート・陶磁器くず
・金属
・汚泥(ここについては自治体によって異なる)
の混合物になります。
後は、万田力様の回答のとおりです。

万田力様、ここで新たな疑問が生じましたので、別スレで質問させてください。

回答に対するお礼・補足

判りにくい質問にも拘らず、書き込みしてくださってありがとうございます。大変参考になりました、また機会があればご教授ください。

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