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環境Q&A

野外焼却の除外規定について 

登録日: 2007年08月01日 最終回答日:2007年08月03日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.23994 2007-08-01 10:51:42 ぽり

 野外焼却の除外規定として「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」が規定されているものの、造園業者が排出した剪定枝の焼却は除外されないと承知しております。
 HP等で調べたところ、自治体によっては明確に「野外焼却の除外規定については園芸サービス業を除く」や「造園業で出た剪定枝の焼却は禁止」等と示しているところもありましたが、環境省の通達等の存在が発見できませんでした。
 園業者が排出した剪定枝の野外焼却が禁止される根拠について、ご教示よろしくお願いします。
 
 

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No.23998 【A-1】

Re:野外焼却の除外規定について

2007-08-01 15:46:08 たる吉

「造園業は駄目」という通知は無く、林業における剪定木の焼却は容認という通知はあります。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000307
『農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却としては、農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却などが考えられること。
なお、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却はこれに含まれるものではないこと。』

つまり、「造園業もいいという通知が無い為、造園業が林業相当とは判断しない」というだけではないでしょうか。

本通知については、こっちのほうが判りやすいです。(香川県HP)
http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/haikibutsu/iw/iw07.htm

回答に対するお礼・補足

 やはり、直接的な根拠は存在しないのでしょうね? 
 通知文中の除外規定として「農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却」との表現から「じゃあ、農業者が行う伐採した枝条等の焼却は除外されるのか?」(園芸サービス業は農業に分類されますので・・・)という疑問が生じ、自分なりに調べたものの、答に行き着かず質問させていただいた次第です。
 さっそくのご回答、ありがとうございました。

No.24012 【A-2】

Re:野外焼却の除外規定について

2007-08-02 10:40:13 Dr.ゴミスキー

 この質問は、法律の運用をお聞きしていると察します。法律は、政府が国会に提出し法律になりますが、法律に明記が無ければ、その運用権は、地方分権権一括法により、地方自治体に移行しています。

 ですから、自治体で扱い方が違うことは当然なのです。この違いから各地で混乱が起きています。

 まずは、「地方分権権一括法」と「地方自治法」を理解し、政府の役割をご理解下さい。

 このことを理解できないと、もやもや状態(何故、どうして等)になります。

 参考情報です。審議会を傍聴した友人からのメールです。

 30日に開催された「家電リサイクル見直し審議」で業界関係者から、通達や内規で処罰や指導することは止めて頂きたい。やるならば、法律の条文に基づき行って頂きたいとの意見がありました。

 同じく、31日に開催された「循環型社会計画部会」でも法律と政令の関係と省令・通達の法的根拠の有無が指摘されていました。

 これらの意見は、「地方分権権一括法」と「地方自治法」を踏まえた意見の模様です。

回答に対するお礼・補足

ご回答、ありがとうございます。
「地方分権権一括法」ですか?一度勉強したいと思います。
 ただ私見としましては、ご回答文中の業界関係者の主張のとおり、法律の条文に拠らない運用や、ましてや自治体ごとに異なる運用がなされ、解釈の違いから刑事罰まで受ける可能性があることに違和感を感じてしまいます。
 刑法であれば、各論についても過去の判例からある程度明確な回答を見出すことができるのですが、廃棄物処理法の場合、略式裁判で終結してしまうケースが多いせいか、判例で司法判断が示される機会も少ないようで、余計に法律の条文で読み解くことができないグレーゾーンが解決されず、自治体の運用に任されている要因になっているのではないかと感じています。

No.24042 【A-3】

Re:野外焼却の除外規定について

2007-08-03 15:55:10 たる吉

>園芸サービス業は農業に分類
このあたりは良くわかりませんが、全く根拠のない気づき程度でご容赦ください。

ここで例外規定にされているものはすべて、直接生産物では無いかということです。(漁業は若干意味合いが異なりますが)

確かに、農園事業者が枝を切った場合は野焼きOK、園芸サービス業者が枝を切った場合は野焼き禁止というのは納得できないと思います。
が、『園芸サービス業における伐採は、他人の土地から伐採した木材であり、委託を受けた建設工事とも読み取れる(かも)。
従って、建設業(相当)から排出された木材であり、産業廃棄物となる。産業廃棄物である木材は勿論、野焼き禁止。』
という、感じではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

 >例外規定にされているものはすべて、直接生産物では無いか
 >園芸サービス業における伐採は、他人の土地から伐採した木材

 私が疑問に思っている点について、この説であれば整理することができるのでは?と思います。
 
 一方、同僚との雑談の中で、除外されるものとして挙げられた農業の稲穂、林業の剪定枝の焼却は、生産した物の一部を焼却し肥料とすることで土地改良を行うという、生産過程の一行程と捉えられるものであり、廃棄物の処分を目的としたものではない焼却の例示ではないか?という説が出ました(これこそ、全く根拠のない気づき程度で恐縮ですが・・・)。
 

No.24045 【A-4】

Re:野外焼却の除外規定について

2007-08-03 18:11:59 ハラコ

ぽり 様
 私は、「園業者」等の仕事の業種ごとに廃掃法が規制されているのではなくて、「何人も廃棄物を燃やしてはいけない」、まず全ての人に規制されている(そもそも「園業者が排出した剪定枝」だけでなく全ての廃棄物に規制されている)、しかし、公益性、歴史的、地域性等を考慮して焼却することが許される範囲を例外にしている、と思います。

 だから、地域的に許されると判断したその自治体は除外規定をつくっているのではないでしょうか。

 まず、「廃掃法」の
 第一条に「この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。」、
 とあり、第十六条の二に「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」、
 そして、第十六条の二第三項に「公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの」、
 と続くのは、法は廃棄物を適正に処理することにより国民の生活環境を守ることを目的を第一に考えて、生活環境を乱す「焼却」はダメです、でも、周辺の皆さんのためや地域の慣習上やむを得ない場合や周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な場合は例外にしましょう、ということと思います。 

回答に対するお礼・補足

 ありがとうございます。まず、焼却が禁止された趣旨についても理解する必要がありそうですね?
 廃棄物の性格から、法の目的である環境保持と、産業や日常生活を営む上での効率とが相反する場合が多く、社会通念上、どこまでがやむを得ないものとして認められるのかはっりせずにモヤモヤしてしまうんです・・・。
 何をしてやむを得ないものと認定するか?これを論点として、誰か最高裁まで争ってくれませんかね。

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