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環境Q&A

水質汚濁防止法の特定施設等及び排水基準等の該当性に関する質問@ 

登録日: 2007年08月16日 最終回答日:2007年08月16日 水・土壌環境 水質汚濁

No.24362 2007-08-16 07:19:26 水がっぱ


http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24174

 の皆様の専門的立場からの意見を拝見し、自分なりに今日の午後にかけて法律等を読んでみたのですが、どうしても上記の点についてすっきり理解ができませんでした。自分の勉強不足で勝手ですいませんが、どうかご教示下さいますようお願いします。



◆該当性に関する疑問◆

【1】『政令に定める”水素イオン濃度等の項目”に関して生活環境に係る被害を生ずる恐れがある程度のもの」 の何れかの要件を備える汚水又は廃液を排出』しているもの(で且つ政令で定めるもの)が特定施設『特定施設』という段階で法第二条第2項に定める『いずれかの要件』を”備えている”=排水基準に抵触している『排出水』は特定事業場から排出された水であり『排出水』としている段階で「有害物質による汚染状態」または「その他の汚染状態」が政令で定める許容限度を超えている。

【2】”水質汚濁防止法の特定施設”に該当する時点ですが

  @施行令第一条に該当する施設を有している
  A施設から公共用水域に水が流れている
  BAの水について、施行令第二条及び第三条に定める項目について、”排水基準を定める省令”に基づき水質検査を行う
  C許容限度を超えていた

 この時点で、”特定施設”であり、これを有している工場及び事業場が”特定事業場”となり、Aで言う流れている水が”排出水”になって、水濁法上の特定施設・特定事業場・排出水が成立する時間軸は全て同じ瞬間と考えて良いのでしょうか?

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No.24369 【A-1】

Re:水質汚濁防止法の特定施設等及び排水基準等の該当性に関する質問@

2007-08-16 22:58:30 たる吉

法学的な話は、ほかの人にお任せするとして、運用面で回答します。
>◆該当性に関する疑問◆
>【1】『政令に定める”水素イオン濃度等の項目”に関して「生活環境に係る被害を生ずる恐れがある程度のもの」の何れかの要件を備える汚水又は廃液を排出』しているもの(で且つ政令で定めるもの)が特定施設『特定施設』という段階で法第二条第2項に定める『いずれかの要件』を”備えている”=排水基準に抵触している『排出水』は特定事業場から排出された水であり『排出水』としている段階で「有害物質による汚染状態」または「その他の汚染状態」が政令で定める許容限度を超えている。

許容限度を超えるか否かは関係ありません。
つまり、特定の業種が特定の施設を設置したときに「特定施設」に該当し、届出を行わなければなりません。
「生活環境に係る被害を生ずる恐れがある程度のもの」はあってないようなものです。

>【2】”水質汚濁防止法の特定施設”に該当する時点ですが
>@施行令第一条に該当する施設を有している
>A施設から公共用水域に水が流れている
>BAの水について、施行令第二条及び第三条に定める項目について、”排水基準を定める省令”に基づき水質検査を行う
>C許容限度を超えていた

実は運用上、Aは関係ありません。
@の施設を設置した段階で工場からの排水を分留式の公共用下水道に接続していても、水質汚濁防止法の特定施設になりますし、完全クローズドシステムでも特定施設になります。
Cになると、直罰です。

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