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環境Q&A

埋立地放流水に適用される基準 

登録日: 2003年05月24日 最終回答日:2004年07月16日 環境行政 その他(環境行政)

No.2450 2003-05-24 13:11:23 きた

ずっと疑問のままだったのですが、水質汚濁防止法は廃棄物処理法の特別法だとしていますが、

1 管理型処分場の「放流水」とは水質汚濁防止法の公共用水域への「排出水」と同義であるのか。
 放流水は浸出液処理設備から出た時点での水をもいうのであるのかという疑問です。
2 浸出水(又は放流水)を水質汚濁防止法の届出がある工場等に設置されている排水処理施設に流入させる場合、その施設から公共用水域へ排出される水は、廃棄物処理法が適用されないのか、それとも水質汚濁防止法による基準と廃棄物処理法による基準とが別々に適用されるのか。
 計画に基づく基準のみ合流後に適用するなど根拠ごとに別扱いにしているのか。(宣言した以上、適用されないというのはおかしい。)
3 2において、浸出水等を集めて水路などを通じて排水処理施設に合流させた場合と、タンク等に入れ異なる工場等に移送した場合は別の扱いになるのか。

などという疑問が解けないでいます。放流水の基準が必ずしも排出水の基準より厳しいということではないのでしょうが、実態としてはどのように基準が適用されているのでしょうか。
 それとも、このような施設を許可しないという方針がとられているのでしょうか。
 
 情報などよろしくお願いします。

総件数 4 件  page 1/1   

No.2460 【A-1】

Re:埋立地放流水に適用される基準

2003-05-27 09:49:16 LP

釈迦に説法のようで大変恐縮ですが。

廃棄物処理法に規定する「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年三月十四日総理府、厚生省令第一号)」により管理型処分場の放流水の基準は決められています。

よって水質汚濁防止法の基準は当該施設に適用はありませんが,双方の基準については環境行政の中で社会的影響を考慮して整合性がとられていると思います。

No.2465 【A-2】

Re:埋立地放流水に適用される基準

2003-05-27 17:01:39 papa

>水質汚濁防止法は廃棄物処理法の特別法

法律制定の意図はわかりませんが、そういう話は聞いたことがありませんし、法律にそのような規定もありません。
リンクしている条項が多いのは確かです。
別々の目的で制定された法律として考えれば特に不便はないと思います。

>1 管理型処分場の「放流水」とは水質汚濁防止法の公共用水域への「排出水」と同義であるのか。

放流水の基準を定めた共同省令は旧厚生省と環境庁の共管でしたので定義はきちんとなされていると思います。
水質汚濁防止法の「排出水」は規制手法が直罰制のため厳密に定義しているのではないでしょうか。

>2 浸出水(又は放流水)を水質汚濁防止法の届出がある工場等に設置されている排水処理施設に流入させる場合、その施設から公共用水域へ排出される水は、廃棄物処理法が適用されないのか、それとも水質汚濁防止法による基準と廃棄物処理法による基準とが別々に適用されるのか。

重複適用でも差し支えないのではないかと思います。
水質汚濁防止法は設置手続きは届出だけですが、直罰制、おそれ条項での行政処分、排水基準の条例委任(上乗せ基準)など行政的に使いやすい、いわゆる「切れ味のよい」法律ですが、廃棄物処理法はそれに比べて切れ味では劣ります。そういうわけで現場では水質汚濁防止法により運用されると思います。


>3 2において、浸出水等を集めて水路などを通じて排水処理施設に合流させた場合と、タンク等に入れ異なる工場等に移送した場合は別の扱いになるのか。

水処理施設が併設されていたり、焼却施設へ搬入するケースでは水質汚濁防止法施行令別表第1 71の4号に該当する例もあります。重複適用と考えればよいのではないでしょうか。

>放流水の基準が必ずしも排出水の基準より厳しいということではないのでしょうが、実態としてはどのように基準が適用されているのでしょうか。

水質汚濁防止法の一律排水基準に準じている放流水の基準には上乗せ基準がありませんので、自治体条例による排水基準の方が厳しいのが実態だと思います。

回答に対するお礼・補足

 直罰と命令前置との違いには留意していませんでした。しかし、水質汚濁防止法では測定頻度や測定項目が(明文で)示されていないということがあります。
 特別法の意味合いははっきりとは分からないのですが、
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について 46年10月環整45号
第1 廃棄物の範囲等に関すること
 2 廃棄物処理法は、固形状及び液状の全廃棄物(放射能を有する物を除く。)についての一般法となるので、特別法の立場にある法律(たとえば、鉱山保安法、下水道法、水質汚濁防止法)により規制される廃棄物にあっては、廃棄物処理法によらず、特別法の規定により措置されるものであること。
なお、これらの法律を所管する部局及び関係行政機関と十分に連絡協議を行い、その円滑な運用に努めること。
とありますし、50m3に満たない特定事業場の排出水に廃棄物処理法が適用されないこと、中和施設の要許可範囲の通知がありました。排出水を廃棄物と仮定すれば廃酸・又は廃アルカリとなるのかどうか分かりませんが、液状物である不要物ではあると思います。
 

No.2490 【A-3】

Re:埋立地放流水に適用される基準

2003-05-30 13:55:21 バドガール

いつもお世話になっているきたさんの参考になればうれしいのですが…。

>1 管理型処分場の「放流水」とは水質汚濁防止法の公共用水域への「排出水」と同義であるのか。
> 放流水は浸出液処理設備から出た時点での水をもいうのであるのかという疑問です。

⇒「一般廃棄物の最終処分場及び廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」から解釈すると,きたさんの解釈のとおりでよろしいと思います。処分場からあふれてきた水(浸出液)を浸出液処理施設で無害化して公共水域へ放流するということだと解釈しています。


>2 浸出水(又は放流水)を水質汚濁防止法の届出がある工場等に設置されている排水処理施設に流入させる場合、その施設から公共用水域へ排出される水は、廃棄物処理法が適用されないのか、それとも水質汚濁防止法による基準と廃棄物処理法による基準とが別々に適用されるのか。

⇒実際にそのような工場を見たことがあります。処分場の浸出液を水濁法の処理施設で処理するということで,県の許可をもらったようです。しかし,放流水は,水濁法,廃棄物処理法,DXN法の基準をクリアするようにしているようです。(処分場からの放流水にはDXN法が適用される)


>3 2において、浸出水等を集めて水路などを通じて排水処理施設に合流させた場合と、タンク等に入れ異なる工場等に移送した場合は別の扱いになるのか。

⇒すみません,ここはよくわかりませんが,上述のとおりに全ての法を遵守することになるのではないでしょうか??

回答に対するお礼・補足

実例を示していただきありがとうございます。
水質汚濁防止法、廃棄物処理法及びダイオキシン類特措法をそれぞれ別に適用させているようだということですね。
事例の場合は独立した浸出液処理設備はなく、他の廃水処理設備と共用しているということで、その共用処理設備からの放流水にすべての法令の適用をしているということですね。
法令が追加されるに従って、適用関係が複雑になり、古い通知の意味をどのようにして読むのかということが難しくなってきているようです。

No.6869 【A-4】

Re:埋立地放流水に適用される基準

2004-07-16 11:15:51 るん

教えて下さい。

このやりとりで回答に対するお礼できたさんが書かれた、『50m3に満たない特定事業場の排出水に廃棄物処理法が適用されない』に関する法律を探し出せません。

どれを調べればよいのか教えて下さい。

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