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環境Q&A

メタノール53%(他は水)の取り扱い。 

登録日: 2007年09月25日 最終回答日:2007年09月30日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.25094 2007-09-25 06:34:55 gan2

メタノール53%(メチルアルコールその他は水)の溶液で
 さらに希釈して商品を製造したいと考えています。
 有機溶剤作業主任者講習を受けて、労働安全性を確保しようと思いますが、毒物劇物取扱責任者の管理も必要なレベルなのでしょうか。
 基本的には当然必要と思われますが、相談先でもかまいません、判りますと幸いです、よろしくお願いいたします。

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No.25100 【A-1】

Re:メタノール53%(他は水)の取り扱い。

2007-09-26 09:12:52 あちこち

詳細がわからないので製造取扱関係の資料を携えて役所に相談に行かれのが一番です。

劇物等の取扱の相談先は地元の保健所
労働安全衛生関係の相談先は労働基準監督署
危険物取扱等の(4類アルコール)の相談先は(取扱量等や濃度等によりますが)消防署
廃液・廃棄物の処理等に関してはとりあえず地元の市役所に行ってください。

他にもあるかもしれません。

回答に対するお礼・補足

あちこち様
 ありがとうございます。
 今から関係機関へ行動します。
 たいへんスッキリしました。
   行動先が明確になりたいへんうれしいです。

          gan2

No.25132 【A-2】

Re:メタノール53%(他は水)の取り扱い。

2007-09-27 23:08:04 isisan2

毒物劇物取扱責任者は・・・法的には必要ありません。
53%のメタノールは劇物ではありませんので。
メタノールが劇物かそうでないかの境目は99.8%です。
実に99.5%のものでさえ法的には劇物じゃありません。
なんか非常にスッキリしないのですがね。

ちなみに消防法も非該当です。
メタノールの場合は60%未満なら危険物に該当しません。

ただ、これは法律の問題であって、一定割合以下になった
とたんに毒性が無くなったり引火性が無くなったり・・・という
ことはもちろんありません。
御社のようにしっかりと責任者を決めて誠実に対応しようと
する姿勢は非常に重要だとは思いますよ。

回答に対するお礼・補足

isisan2 様
 御回答ありがとうございます。
 あちこち様(NO25100)からご指導いただき早速、消防局へ行ってきました、製品データーベースが無いと判断できないとのことでしたので仕入先に依頼中です。
 準備ができしだい順次、関係機関へ行動します。
 ただ、isisan2 様に表記していただいていますとおり非該当とはいえども53%ですので有機溶剤作業主任資格講習は受講しようと思います。
また、勇気ずけられるお言葉もありがとうございます。

No.25165 【A-3】

Re:メタノール53%(他は水)の取り扱い。

2007-09-30 18:32:10 火鼠

有機溶剤を、希釈する作業で、5%以上の2種有機溶剤を希釈するので、労働安全衛生法の有機溶剤作業です。

回答に対するお礼・補足

火鼠様
 御回答ありがとうございます。
 有機溶剤作業主任講習を11月に受講しようと予定していますが別に労働安全衛生法に対しての届出、資格が必要かどうかは保健所に聞いてみます。
火鼠様、御回答ありがとうございました。


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