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環境Q&A

事業系一般廃棄物とは? 

登録日: 2003年06月04日 最終回答日:2003年06月12日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.2525 2003-06-04 09:33:08 真面目な者ほど頭を悩ます

 こんにちは。
 「食料品製造業の工場内」ということを前提に、以下の廃棄物が産業廃棄物なのか、事業系一般廃棄物なのか教えて頂けないでしょうか。
 ちなみに私は全て一般廃棄物だと思っているのですが、色々と調べてみると疑問が・・・。
 宜しくお願い致します。

1、段ボール
2、現場事務所のパソコンや机
3、弁当の食べ残し
4、パレット
5、懐中電灯用乾電池
6、蛍光灯
7、ジュースの空缶・空きビン
8、OA紙、ミックスペーパー
9、フロッピーディスク、CD
10、はさみ等の金属文房具、定規などのプラ文房具
11、窓ガラス

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No.2529 【A-1】

Re:事業系一般廃棄物とは?

2003-06-04 21:28:12 北海道 / きた

>色々と調べてみると疑問が・・・。

>1、段ボール
→間違いなく一般廃棄物(プラスチック製であれば産業廃棄物)
>2、現場事務所のパソコンや机
→金属くずやプラスチック類で産業廃棄物
 木の机は少なくなりました。
>3、弁当の食べ残し
→従業員の食べ残し等は自治体による違いもありそう
>4、パレット
→材質により区別。木や紙であれば一般廃棄物
>5、懐中電灯用乾電池
→産業廃棄物
>6、蛍光灯
→産業廃棄物(ガラスくず等:今の名称は?)
>7、ジュースの空缶・空きビン
→製造工程に使用したら間違いなく産業廃棄物
 従業員の飲食は自治体に聞くこと。
>8、OA紙、ミックスペーパー
→ミックスペーパーは紙? 一般廃棄物
>9、フロッピーディスク、CD
→産業廃棄物(廃プラスチック類など)
>10、はさみ等の金属文房具、定規などのプラ文房具
→産業廃棄物
>11、窓ガラス
→産業廃棄物

業種等の限定がある木くず、紙くずなどは産業廃棄物に非該当
従業員の食事等ははっきりとしない。(自治体に相談)
一般廃棄物や産業廃棄物の区分が異なっても市町村による扱いは別(一般廃棄物の処理体系が市町村によるというだけ)
○以上の間違いはどなたかが訂正してください。

回答に対するお礼・補足

 一つ一つご回答頂き、有り難う御座います。
 私の心配(?)通り、電池や蛍光灯、パソコンなども産廃なのですね。
 勝手な思い込みで「本業によって発生する廃棄物(食品製造工程)は産廃、それ以外の事務用品などは一廃」と勝手に思い込んでいました。
 私の会社内も再確認が必要かもしれません。

No.2530 【A-2】

Re:事業系一般廃棄物とは?

2003-06-04 23:32:02 ハンマー

 少し補足を。
 従業員が飲んだジュースの缶が一廃・産廃どちらかというのは行政間でも議論になるところです。

(一廃であるという根拠)
 ジュースを飲むということは従業員である一個人が生きるために行うことであり、勤務していようといまいと行われる。よって発生する廃棄物は「事業活動から発生する」と言えず、一廃。
(産廃であるという根拠)
 企業は勤務時間内は従業員の勤務場所を提供しているのであり、ジュースを飲むという行動は勤務をするうえで必要と考えられる。よって、事業活動の一環と考えられ、産廃である。

 経験上は社員が缶を持って帰り、家から捨てるのであれば一廃、企業が排出するのであれば産廃との判断が多いと思います。

 なお、従業員の食べ残しは製造工程から発生するわけではないので厨芥ごみと同じく一廃と思います。ただ、お弁当のプラスチック容器などはジュースの空き缶の考え方と同じように見解が分かれるところです。
 

回答に対するお礼・補足

 補足回答、有り難う御座います。
 ジュースの空缶・空瓶についてですが、例えば京都市環境局のHPの「廃棄物の分類」を見ると、「事業活動から発生しない」という定義はイコール「家庭廃棄物」となってしまうため、企業で発生するあらゆる廃棄物は「事業活動に伴って発生する」とななるのではないでしょうか。
 そして、事業系一般廃棄物の定義が「産業廃棄物以外のもの」となっています。空缶は「金属くず」空瓶は「ガラス・陶磁器くず」という産廃の種類に合致することから、「産廃」なのでは?という疑問が生じてしまいました。  また、従業員の食べ残しもこの様にたどっていくと、「動植物性残さ(食料品製造業なので)」に合致し、「産廃」なのでは?と同様に疑問が・・・。 
 やはり自治体に直接聞いた方がいいのでしょうか。どうもこの手の役所の人達は態度が横柄で、気分が悪くなるのであまり話したくないんですよねー(笑)。

<京都市環境局>http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt01.html

No.2532 【A-3】

Re:事業系一般廃棄物とは?

2003-06-05 10:10:52 東京都 / KAN

どんなものが産廃にあたるかはこのQ&Aでも何度も紹介されていますが
京都市の資料「産業廃棄物適正処理の手引(排出事業者用)」
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt00.html
が詳しいです。

ここの「産業廃棄物とは」というページ
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt01.html
の「産業廃棄物の種類と具体例」をみてください。

おおざっぱですがこれにあてはまるもの以外は一廃ということになると
思います

なお廃棄物処理法の区分だけではなく
望ましいという観点でいえば
段ボール、OA紙、ミックスペーパーなど資源として利用が可能なものは
資源として出したほうがよいと思います。

また空缶・空きビンは容器包装リサイクル法でリサイクルしやすいよう
分別排出することが消費者に義務づけられていますし、
(出し方は自治体ごとに違うので、きたさんの回答のとおり)
http://www.jcpra.or.jp/consumer/index.html

業務用パソコンについても資源有効利用促進法に基づき
製造・輸入・販売事業者が企業の責任として
リサイクルすることが義務づけされています。
(平成13年4月1日から)
http://www.eic.or.jp/news/detail.php3?serial=3111

各メーカーでも回収・再資源化についての取り組みを進めています

電子情報技術産業協会 パソコン3R推進事業委員会
http://it.jeita.or.jp/perinfo/pcgreen/jiseki_f.html

乾電池についてもリサイクルしたほうが望ましいと思います
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=438
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=495
の平井さんや東大芦川さんの回答

社団法人 電池工業会のリサイクル情報
http://www.baj.or.jp/recycle/index.html
を読んでみてください

回答に対するお礼・補足

 有用なHPを教えて頂き、有り難う御座います。
 京都市のHPについては、別の方へのお礼にも書きましたが、その方法でいくとやはり飲料ビン・カン(そして、もしかしたら残飯?)は産廃になってしまいそうですね。
 私の会社でも、紙類全般、電池、蛍光灯、ビン・カン、パソコンは資源として処理を依頼していますが、お金を払って再資源化してもらっていることから、廃棄物には変わりありませんよね。これが、産廃なのか一廃なのかで廃掃法上の規制(契約書、マニフェスト など)が変わってしまうので、白黒はっきりさせたいなー、と思っています。

No.2544 【A-4】

Re:事業系一般廃棄物とは?

2003-06-05 22:37:29 北海道 / きた

>3、弁当の食べ残し
>7、ジュースの空缶・空きビン

あまり関係のないことですが、
し尿だけは特別なようで、どこからでても一般廃棄物とされているようです。衛生上の問題(不要物というより汚物というもの)なのでしょうか。

回答に対するお礼・補足

 ご回答頂き、有り難う御座います。
 そうなんですよね。し尿や浄化槽(生活系に限る?)の汚泥は一般廃棄物なんですよね。ただ、浄化槽手前のグリストラップの汚泥や廃油は産廃扱い。なので、同じ業者が清掃をしても、グリストラップの分だけしかマニフェストを発行していません。ややこしいです。

No.2553 【A-5】

Re:事業系一般廃棄物とは?

2003-06-06 17:42:24 ちゅら君

みなさんのやり取りを見て勉強になったとともに,びっくりしました。

私も本業(工場の作業工程)から発生するのが産廃で事務所から発生するのは一廃と思っていました。法律のどの部分でその解釈が読み取れるかご存知の方は是非ご教示願います。

例えば,事務系の仕事(弁護士事務所等)から発生する文房具などのゴミは産廃になるのですか? すると家庭用の一般ゴミとして市町村へ処分してもらうのは違法なのですか? なぞが深まるばかり…

No.2558 【A-6】

Re:事業系一般廃棄物とは?

2003-06-07 17:08:10 北海道 / きた

> 「食料品製造業の工場内」ということを前提に
また、従業員の食べ残しもこの様にたどっていくと、「動植物性残さ(食料品製造業なので)」に合致し、「産廃」なのでは?と同様に疑問が・・・。

 (産業廃棄物)
令第2条 法第2条第4項第1号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
 四 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物

とありますので、原料として使用していない「従業員の食べ残し」は通常は一般廃棄物であり、それが工場で製造されたものであれば産業廃棄物であるかもしれません。
例えば、肉骨粉も動植物性残さであれば産業廃棄物です。動植物性残さは「固形状」と限定しているので、その他は汚泥又は廃酸・廃アルカリとなりそうです。

回答に対するお礼・補足

 何度も有り難う御座います。
 従業員の食べ残しは一般廃棄物でよさそうですね。少しだけホッとしました。
 そして、動植物性残さですが「固形状」と限定されていたとは・・・。どの位のかたさのものまでを「固形状」と呼ぶのかが難しいですが、例えば「おから(出来たての水分が多いもの)」は、厳密には汚泥かもしれませんか?

No.2559 【A-7】

Re:事業系一般廃棄物とは?

2003-06-07 23:49:00 ハンマー

 産廃か一廃かは慣れないと複雑ですが、まずは簡単に次のように考えてみてください。
 食料品製造業の場合、事業活動から発生した廃棄物(発生すると思われるものに限る)は「紙、木、繊維」以外は全て産廃です(「紙、木、繊維」は一廃)。ただし、「動植物性残さ」については製造工程から発生した物は産廃、それ以外は一廃です。
 また、事務用具のように木とプラが混合され、分別できないような物については総体として産廃です。
 ジュースの空き缶のようないろいろな考え方がある物を最初に話題にしてしまったので話が難しい方に行ってしまいましたね。最初は簡単に考えてみてください。
 なお、一廃の定義は「産廃以外の廃棄物」ですので、事業系一廃も家庭から発生する一廃も法的には同等です。

回答に対するお礼・補足

 ハンマーさんも、何度も有り難う御座います。 

>また、事務用具のように木とプラが混合され、分別できな>いような物については総体として産廃です。
 なるほど、一廃である木が混じっていても、分別できないような物は産廃ですか。この場合は、やはり「廃プラ」と「木くず」を持っている処理業者に依頼しなければなりませんよね?

>最初は簡単に考えてみてください。
 そうなんです。ただその「簡単に」を「製造工程から発生する廃棄物は産廃、事務所などから発生する廃棄物は一廃」と間違って簡単に考えていました。

No.2560 【A-8】

Re:事業系一般廃棄物とは?

2003-06-08 00:01:15 ハンマー

 きたさんの回答にもありましたが、産廃の定義で出てくる「業種限定」の考え方は業種が一致すれば全て産廃になるわけではないのです。
 例えば、紙くずは建設業における建設工事から発生した場合(資材が入っていたダンボール等)は産廃ですが、同じ建設業でも設計部門から発生した紙くず(ミスした設計図等)は一廃なのです。
 よって、食料品製造業の場合、製造工程で発生した食料品の切れ端や不良品は産廃になりますが、従業員が食べた食品の残りや一旦出荷して売れ残って戻ってきた残さは製造工程から発生したわけではないので一廃となるわけです。
 このあたりの根拠は法律本文だけでなく、通知等を見ないと明らかになりません。行政では分かりやすいパンフレットを作っているところが多いので、行きにくいかもしれませんが聞きに行ってみてください。これだけ予備知識があれば大丈夫ですよ。

No.2561 【A-9】

Re:事業系一般廃棄物とは?

2003-06-08 00:01:23 ハンマー

 きたさんの回答にもありましたが、産廃の定義で出てくる「業種限定」の考え方は業種が一致すれば全て産廃になるわけではないのです。
 例えば、紙くずは建設業における建設工事から発生した場合(資材が入っていたダンボール等)は産廃ですが、同じ建設業でも設計部門から発生した紙くず(ミスした設計図等)は一廃なのです。
 よって、食料品製造業の場合、製造工程で発生した食料品の切れ端や不良品は産廃になりますが、従業員が食べた食品の残りや一旦出荷して売れ残って戻ってきた残さは製造工程から発生したわけではないので一廃となるわけです。
 このあたりの根拠は法律本文だけでなく、通知等を見ないと明らかになりません。行政では分かりやすいパンフレットを作っているところが多いので、行きにくいかもしれませんが聞きに行ってみてください。これだけ予備知識があれば大丈夫ですよ。

回答に対するお礼・補足

 有り難う御座います。だんだんと頭の整理がついてきました。
 残るは飲料ビン・カンです。
>行きにくいかもしれませんが聞きに行ってみてください。
 そうなんです、行きにくいんですよ。
 他の環境関連の課はそうでもないんですが、廃棄物関連の課はどうも態度が横柄で、ついついこっちも喧嘩口調になってしまうですよね^^;。

 フォーラムのネタかもしれませんが、行政の言動(?)を見ていると、どうも次のような考えを行政は持っているようですが、いかがでしょうか。
「廃掃法を深く考えず、要は不法投棄などを起こさないように処理していれば、多少廃掃法から逸脱していても目をつぶります。」
 別の視点から言えば、
「事務用品は、きちんと処理してくれていれば、一廃でも産廃でもどちらでもいいです。ただ「一廃ですか?産廃ですか?」と聞かれれば「産廃で処理してください」と言いますが・・・」
 実はこのあたりで、「法の遵守」を真面目に考えている私と、会社の上の者とで言い争いが絶えません(ーー;)。

No.2574 【A-10】

Re:事業系一般廃棄物とは?

2003-06-10 16:04:53 ゴミ屋敷

事務所等で個人が発生させたゴミは全て一般廃棄物に該当するのではないのでしょうか?
事務用品は一般廃棄物になると思いますが…
個人的には,ちゅら君の意見と同じなのですが…
添付の中にも,そのようなことが記載されています。
詳しい方,教えてください。

http://kyouwa.pro.tok2.com/ippan.html

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