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環境Q&A

マニュフェスト発行代行と行政書士法独占業務との関係 

登録日: 2008年01月30日 最終回答日:2008年02月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.26773 2008-01-30 09:48:51 ZWl6c32 質問者A

マニュフェスト発行代行と管理について、廃棄物処理業者以外の第三者に料金を支払って委託したいと考えています。

マニュフェストは、官公署に提出する書類に該当すると考えますので、行政書士法 第1条2項で、作成が行政書士の独占業務とされている書類にあたると考えます。

 管理は、委託できたとしても、発行は書類の作成にあたるため
行政書士以外に委託できないと考えますが、なにか関連した情報などございましたらご教示戴ければ幸いです。

 行政書士会か弁護士に質問する内容かもしれませんが、マニュフェスト関連でしたので、法遵守の観点から質問をさせて戴きました。

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No.26774 【A-1】

Re:マニュフェスト発行代行と行政書士法独占業務との関係

2008-01-30 10:35:49 takos (ZWl8c11

>マニュフェストは、官公署に提出する書類に該当すると考えますので、行政書士法 第1条2項で、作成が行政書士の独占業務とされている書類にあたると考えます。
こんな話は初めて聞きました...@@ マニフェスト自体はそれに該当しないと思います。提出する義務自体無いですし。

また発行や物理的な管理を業者に任せるのはいいですけど、あくまで「排出事業者」である御社が責任を持つものです。
その管理状況について御社がいつでも確認出来るようにしておかないといけません。そういう意味では電子マニフェストの方が楽ですね。念のため「管轄行政に相談」は必ずしてください。
あと「マニフェスト」です。個人的には「マニュフェスト」とカタカナで「ゴミ」という表現を使う業者は信用しませんw

回答に対するお礼・補足

早速、ご教示戴きありがとうございました。
確かに、提出する必要がなければ、ご教示戴いたとおりだと思います。
電子マニフェストについては、相談してみます。
 ご教示戴きありがとうございました。

No.26775 【A-2】

Re:マニフェスト発行代行と行政書士法独占業務との関係

2008-01-30 10:36:05 たる吉 (ZWl47e

>マニフェストは、官公署に提出する書類に該当すると考えます

何故そう考えられたのですか。
よろしければ根拠条文を教えてください。

回答に対するお礼・補足


官公署に提出する書類というように考えていましたので、行政書士法第1条の2にある、「官公署に提出する書類」にあたると考えた私の勘違いでした。 
 失礼を致しました。

No.26825 【A-3】

Re:マニュフェスト発行代行と行政書士法独占業務との関係

2008-02-01 23:01:20 月光 (ZWla321

不安であれば何事も行政に確認をとられるのが良いと考えます。
全ての責任を排出事業者が負うことは確認するまでもないことですが。

気になる点が
1.廃棄物処理委託契約書の中には、機密保持の項目があると思います。
それは契約当事者双方が守るべきことになっていることが多いと思います。
それを考えますと、収集運搬業者及び処分業者に対して、第三者が誰であり、どのような管理業務を行わせるのかを伝え、その許諾を得なければならないことのように思います。

2.企業秘密漏洩の点から考えてみると、「廃棄物の情報を第三者に提供する」ということについて、少々甘く見ておられませんか?
見る人が見れば、いろいろなことが解ってしまうものですから。。。

3.もともと排出事業者責任があるにも関わらず、ここまでその責任を強く叫ばれるようになったのはなぜでしょう?
それは一部の排出事業者が、廃棄物の処理に関して業者任せにしてきたことにも原因があると思います。
マニフェストの発行業務はともかく、管理については排出事業者責任を問われる事態になりませんかね?

回答に対するお礼・補足

何か起こったときに排出事業者責任をとられることも考えられますね。貴重なアドバイスを戴きありがとうございました。

No.26828 【A-4】

Re:マニュフェスト発行代行と行政書士法独占業務との関係

2008-02-02 09:12:43 亜希子 (ZWl7f21

>マニュフェスト発行代行と管理について、廃棄物処理業者以外の第三者に料金を支払って委託したいと考えています。

ホントにそう考えているのですか?
マニフェストは一般的な官庁への届け出書類とは違い、廃棄物の種類とか排出者が情報提供しなきゃならない項目ばかりです。
仮に行政書士への委託が法的に問題無いとしてもメリットが感じられません。行政書士に記載内容説明する時間に自分で書いてしまえば良いわけですから。

私も、電子マニフェストへの移行をお勧めします。

回答に対するお礼・補足

アドバイスを戴きありがとうございました。

No.27096 【A-5】

Re:マニュフェスト発行代行と行政書士法独占業務との関係

2008-02-29 08:21:23 conta-AS (ZWlaf13

行政書士法「第1条2項」ではなく、「第1条の2第1項」で、「官公署に提出する書類」というよりは、「権利義務又は事実証明に関する書類」に該当しますから、反復継続して、有償で行えば、行政書士法違反になる可能性があります。

回答に対するお礼・補足

ご教示戴きありがとうございます。

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