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環境Q&A

収集運搬業の許可について 

登録日: 2008年02月26日 最終回答日:2008年05月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.27072 2008-02-26 09:39:08 ZWl9a12 見習

お尋ねします。産業廃棄物をA県からB県に運搬する際、AとB両県の収集運搬業許可が必要で、通過するC県の許可は必要ないわけですが、例外があって通過する場合でも必要な県・市があると聞きました(以前、許可申請を担当していた者から)。今は通過地の許可は必要ないですよね?昔は必要だったのでしょうか?

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No.27139 【A-1】

Re:収集運搬業の許可について

2008-03-04 01:15:25 ちたぽ (ZWlaf2a

>お尋ねします。産業廃棄物をA県からB県に運搬する際、AとB両県の収集運搬業許可が必要で、通過するC県の許可は必要ないわけですが、例外があって通過する場合でも必要な県・市があると聞きました(以前、許可申請を担当していた者から)。

どのような状況で言われたのか判りませんが、恐らく収集運搬途中で積替え又は保管を行う場合に、積替え場所を管轄する自治体の収集運搬(積保あり)の許可が必要であるとのことを述べているのではないかと思います。

もちろん、特別に許可必要と取り扱いを行っている県・市があるという意味にも取れますが、そこは聞いた方から確認してください。

回答に対するお礼・補足

ちたぽ様、ご回答いただき有難うございます。
弊社は収集運搬の積保は取得しておりませんので、文字通り通過する場合にも必要という意味で言ったのだと思いますが、ちたぽ様が仰っているように、積保と勘違いしたのかもしれません。本人に確認してみます。
有難うございます。

No.27928 【A-2】

Re:収集運搬業の許可について

2008-05-09 16:02:10 おせんち (ZWlb24a

>今は通過地の許可は必要ないですよね?昔は必要だったのでしょうか?

>私は、昔のことを今に引きずって、しょっちゅう恥をかいています。昔と言いますと、40年近く前です。昭和45年12月に廃掃法が施行され、1年の経過措置がありました。それからしばらくの間は、通過するすべての都道府県政令市の許可が必要でした。当時、国鉄も、運送業界も、広域の産廃業者も、許可取得に経費と時間ばかりかかってやりきれない状況か、最初からやるつもりのない状況でした。
 最初に国鉄は、許可不用になり、廃棄物コンテナーの輸送が適法に可能になりました。その後、全部許可必要では適法な収集運搬業が不可能なことから、現状追認の形で通過は、許可不用になったはずです。現在でも、飛行機、フェリーや船でコンテナーを送っても、積み卸し地点の許可は取っていないのではないですか。
 蛇足になりますが、当時は、事業者の廃棄物自己処理には、処理基準がありませんでした。本日、廃掃法の11条を見て、驚きました。あのころは、廃棄物処理業者が守るべき処理基準が決められていただけでした。当然事業者は、準用していました。
 現行法は、ややこしく膨大すぎて、ちょっと見ただけでは、適正処理の方法が、見つかりません。良くこれで適正処理をやるものだと、感心しています。

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