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環境Q&A

教育・訓練 

登録日: 2008年03月28日 最終回答日:2008年03月31日 エコビジネス 環境マネジメント

No.27427 2008-03-28 05:40:44 ZWlb027 せい

ISO-14001を取得すべく規定等を作成しています
要求項目の4.4.2項の力量、教育訓練及び自覚で「組織の為に働く人々に対する教育をするとあります」が、この組織の為に働く人々とはどこまで含むのでしょうか
当社の仕事を直接請負いを仕事をする人は分かりますが
例えば宅配のドライバーも組織の為に働く人に入るのでしょうか、そうなると教育のしようがないと思います
どなたかアドバイスをお願いいたします

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No.27430 【A-1】

Re:教育・訓練

2008-03-28 23:48:49 あいそじむきょく (ZWlac5c

4.4.2項は、あくまでも著しい環境側面に関連した作業について、その作業担当者(社員)または作業を委託している業者さんがいる場合は、その業者さんも含めて適切な教育・訓練に基づく力量があることを確実にしなさいということです。

例えば、造船所などでは著しい環境側面に船への重油の給油作業(流出事故=海洋汚染という著しい影響)を評価していると思われますが、作業に従事する人に対して事故を想定した訓練を行い、事故がいざ発生しても対応できるようにすることを目的として、訓練を行い、記録を残しておけばいいわけです。

もしも組織が宅配サービスの企業であって、著しい環境側面に営業車の燃費等を挙げ、環境方針に省エネ活動を謳いアイドリングストップ活動を励行していると仮定します。そして作業委託している業者さんがあるのなら、その業者さんの朝礼に参加してアイドリングストップの協力を要請したという記録を教育記録とする方法、またはドライバを集めて説明会をする(こういう場合は説明会の参加者リストを作成しておき、参加者に署名してもらい、これをそのまま記録にする)、あるいは業者さんに「環境方針・著しい環境側面に関わる作業へのご協力のお願い」などのタイトルで書面を送付して、理解し協力いたしますという文面で署名・返却してもらうのも、教育記録の作成方法の一つになるのではないでしょうか。

御社が製造業でしたら、多らく工場管理に関わる活動の中から著しい環境側面の作業を特定し、管理(教育・訓練も含めて)することになると思いますが、その時に宅配のドライバさんが行う作業そのものが著しい環境側面に関わるものか、そうでないのかを、ご自身で判断した上で適切に管理していただければよいと思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます
著しい環境側面に関連について考えればいいのでしたか
当社は製造業なので宅配までは著しい環境側面ではないです。大変詳しい回答で感謝しています

No.27434 【A-2】

Re:教育・訓練

2008-03-29 00:32:36 中部環境初子 (ZWlae5e

直接的な環境側面と間接的な環境側面、うちではそういう風に分けて呼んでいます。

>ISO-14001を取得すべく規定等を作成しています
>要求項目の4.4.2項の力量、教育訓練及び自覚で「組織の為に働く人々に対する教育をするとあります」が、この組織の為に働く人々とはどこまで含むのでしょうか
>当社の仕事を直接請負いを仕事をする人は分かりますが

うちの場合、社員、パート社員、シルバー人材センター派遣者、運送業者(持込の)ここまでを含めています。

>例えば宅配のドライバーも組織の為に働く人に入るのでしょうか、そうなると教育のしようがないと思います

この書き方を見た場合、たぶん(推測ですよ)普通の宅配業者のことをおっしゃっているのかしら?
うちは含めていませんね。但し間接的な環境側面として、宅配業者のガソリンなどは環境側面に今年から入れようと思っています。
審査員はそこまで追及してきますが、環境側面としてしか入れられないし、環境影響評価をしたときに著しい環境側面にはなりませんしね。(あくまでもうちの場合)

先に返信されているように、運送業等の絡みの場合はまったく違う見解になると思いますが、製造やサービス業(運送関連でない)の場合、そこまで教育は出来ないですよね。

>>14001規格の1.適用範囲の記述に、組織が管理できるもの及び影響を及ぼすことができる・・と言う部分において、
運送関連の業をされていない状態での、宅配業者については少なくとも当社の場合、どのくらい管理できて影響力を行使できるのかとなれば疑問なので、「出来ない」と言うことにしています。
大抵そうなのではと思うのですが。

ただ、運用管理の部分で、
(2)組織外の運用管理
 @ 組織が使用する原材料や物品及びサービスについても著しい環境側面を特定し、購入や使用に関する手順(書)を確立する
 A @の手順(書)は、請負者・供給者に対しても伝達する

と言う部分については考慮が必要ではないでしょうか。(環境影響評価で著しい環境側面になったとしたら)

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます
そうです、普通の宅配業者です、当社も宅配業者の
配送まで著しい環境側面には入りません
2回も回答をいただきありがとうございました
いただいた回答を参考に文書を作成していきます

No.27437 【A-3】

どこまで含むのか?について

2008-03-29 01:08:59 あいそじむきょく (ZWlac5c

どこまで含むのか?について、回答していなかったので補足します。

管理の範囲を区切る基準の一つには、14001規格の1.適用範囲の記述に、組織が管理できるもの及び影響を及ぼすことができる・・・というのがあるので、業者さんに対して本当に管理すること、または影響を及ぼすことが可能か?ということと、著しい環境側面であるかどうかも含めて検討された方がよいと思います。

No.27460 【A-4】

Re:教育・訓練

2008-03-31 11:08:26 たる吉 (ZWl47e

何か、勘違いされているようなので・・・
まず、4.4.2項に「組織の為に働く人々に対する教育をする」とは無いと思いますが?

以下、下名の理解です。
1.著しい環境側面に係る人員に対して、力量を確保し、その力量の判定について記録を残す。
2.組織の環境側面やEMSの運用に対して教育ニーズを明らかにし、そのニーズに従い、教育等を行う。
3.組織の為に働く人に対して、環境方針やEMSへの適合の重要性について、自覚を持たせる。

勘違いとは、下名理解でいけば、「3項に係る部分の質問ではないか」ということです。

あいそじむきょく様の記載のとおり、
「この規格は,組織が管理できるもの及び組織が影響を及ぼすことができるものとして組織が特定する環境側面に適用する。」
ですし、自覚の方法は、教育以外にもあるはずです。(環境方針の掲示やポケット冊子の配布等)

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます
確かに自覚とあります。環境方針の提示などで
当社の為に働く人に自覚を持たせるのは可能だと
おもいます。勘違いをしていました。

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