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環境Q&A

公園利用者が捨てたゴミはすべて一廃? 

登録日: 2008年04月17日 最終回答日:2008年05月11日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.27677 2008-04-17 08:10:14 ZWlb155 鶴兵衛

次のページ
http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/080410b.html
を見ると、公園利用者が捨てたゴミを、プラスチック類も含めて一廃許可業者に処理させようとしているように見えるんですが、もしそうだとすると、適法なんでしょうか?
確か、列車や映画館で客が捨てた廃プラスチック類のゴミは産廃ということだったと思いますが、公園は列車や映画館とどこか違う理屈でもあるんでしょうか?

総件数 7 件  page 1/1   

No.27680 【A-1】

関係ないけど

2008-04-18 09:31:46 takos (ZWl8c11

新しい法律が出来てますねw 環境省の役人が困るなぁw
>(3)産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項に基づく一般廃棄物の運搬の許可を受けている者であること。

回答に対するお礼・補足

お答えありがとうございました。
ケアレスミスの類でしょうが、そんな法律あったかしらん?と思って私も調べちゃいました。もし、あったとしても、その法に一般廃棄物処理業のことが書いてあっても、困りますよね。

No.27685 【A-2】

Re:公園利用者が捨てたゴミはすべて一廃?

2008-04-18 21:23:02 ふろすと (ZWla30

鶴兵衛さんの質問は公園で集めたごみは一廃か?ということですが、確かに「粗大ごみ」なんてきっと産廃だろうと思いますが、廃棄物の種類だけ見ると、まあ(事業系)一廃が大半のような気もするし、一般市民が捨てていくので、そんな運用もあるのかなと。

ただし、「詳細は入札説明書」と書いてあるとしても、こんないいかげんな廃棄物処理委託の説明は見たことがありません。東京都はこんな方法を認めてるのかなあ?(私は都民じゃあ無いんで)

(1)まず、何の業務を委託したいのか?
・リサイクルって書いてるけど、「収集運搬」「処分」のどちら?あるいは両方? 
・でも、処分業の許可なんて誰ももってないのでは? なら、都の清掃工場まで運ぶだけ?
・いや、ひょっとしたらヤードでの選別作業も含むのかな? それなら、積替え保管か処分業の許可がやっぱり必要?  

(2)委託する廃棄物は全種類一括?それとも品目ごと?
・一括なら「可燃ごみ」「不燃ごみ」は収集運搬のみのはずでは?
・品目ごとなら、空き缶や空き瓶は専ら物なので、一廃の許可要らないはずだけど?

(3)一廃許可って誰の許可?
・排出者が新宿御苑なら、新宿区の許可って書かないと。
・でもって、運搬先(積替え保管や処分場所)が新宿区以外となると、さらにそちらも必要では?

ちなみに、新宿区清掃事務所の事業系一廃のHP
http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/392200seiso/2jigyokei/jigyokei.html
「事業系一般廃棄物は一般廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に、産業廃棄物は産業廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に処理を委託します。両方の許可を受けた業者もあります。また、古紙(機密書類を含む)・びん・缶などの資源は、資源回収業者に処理を委託することもできます。」

ひょっとして、出来レース見越していいかげんなのかな?

回答に対するお礼・補足

お答えありがとうございました。
空き缶、空きビン、PETボトルは有価物として扱うことができるかもしれませんが、弁当ガラなど不燃物は、公園自身が発生源ならともかく、公園の客から発生したゴミであれば産廃になると考えました。
ご指摘の通り、この公告はツッコミどころ満載ですよね。日頃から廃棄物処理法には悩まされているので、ついついうっ憤を晴らししたくなってしまいました。
不謹慎ながら、都なり区なりが突っ込んでくれると面白いのだけれど。

No.27758 【A-3】

本題からはずれるが 法律名??

2008-04-25 09:13:22 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 新宿御苑事務所の所管法律の理解も可笑しいですが、茨城県県北地方事務所環境保全課の理解も可笑しいです。
 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/sogo/kenhoku/KANKYO/jigyosya-sanpai.htm

回答に対するお礼・補足

お答えありがとうございました。
お礼が遅れているうちに、A-5でふろすと様が書いてくださったように、ご指摘のページは修正されたようですが、探したら、他にもありました。(検索すれば、もっとみつかりそうですよ。)
(ご担当者様へ)こちらのページもご修正よろしくお願いします。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/sogo/kenhoku/KANKYO/jigyosya-haikibutsu.htm

No.27884 【A-4】

Re:公園利用者が捨てたゴミはすべて一廃?

2008-05-07 17:04:08 おせんち (ZWlb24a

>この事例のように一廃と産廃の区分に考えさせられる例が多々ありますね。
 過去に、さんざんこね回した揚げ句次のような結論に持ち込んだことがあります。

・廃棄物処理法の廃棄物オリジン説
 発生した時点で一般廃棄物だったものは、廃棄物である限り一般廃棄物である。廃棄した場所、中間処理の方法などによって一般廃棄物になったり、産業廃棄物になったりはしない。
 例えば、
1 家庭ゴミを焼却した後の焼却灰、集塵灰は、一般廃棄物である。
2 し尿・雑排水を浄化槽で処理した汚泥は、一般廃棄物である。但し、下水道法の管轄に入ると産業廃棄物になる。
3 個人生活で生じた廃棄物は、家庭のゴミ箱、路上のゴミ箱、鉄道等の輸送機関、高速道路のSA、自販機横のゴミ箱、公園のゴミ箱、空き地等何処に捨てても一般廃棄物である。管理者が変わるだけである。
4 鉄道等の移動体の内部で生じた乗客の廃棄物は、荷下ろしするところを排出場所として一般廃棄物とする。ゴミを産業廃棄物として、し尿は一般廃棄物とするようなことはしない。
 などなどがありました。

 市町村(区も含む)の処理体系である直営、委託又は許可業の中で処理する限りは、一般廃棄物とあわせて処理できる産業廃棄物(あわせ産廃)を処理できることになっていますので、ご例示の契約書でも、必要な内容は満たしているように思います。
 公園事務所からのプラスチックなどの産業廃棄物が混入しても、都は、ゴミ処理体系の中であわせ産廃の混入を承知していますので、改めて明記しないのでしょう。
 一つの事業を完結させるためには、どちらにしたらよいのか煮え切らない決まり事に従っていられませんので、出来る限り単純で説得力のありそうな考えに従って対応すべきだろうと思います。

 

回答に対するお礼・補足

お答えありがとうございました。
しかし、質問しておいて恐縮ですが、3および4については異論があります。
たとえば企業のオフィスのごみ箱に捨てられたゴミの排出者は企業であるのと同じように、この場合の排出者は公園利用者でなく、公園という事業者であると考えます。それならば、ゴミが産業廃棄物に該当する種類のものであれば、産業廃棄物として処理されるべきと考えます。次のページの問36および問72に似たような事例が載っていますが、これが正しいように私は思います。
http://www.pref.tottori.jp/junkan/qanda/qanda-dat/1-01.pdf

No.27893 【A-5】

Re:公園利用者が捨てたゴミはすべて一廃?

2008-05-07 23:14:04 ふろすと (ZWla30

確かに、市の公園なら、市が自由に委託・契約すればいいのですが、鶴兵衛さんの質問は、委託者が「環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長」つまり国の場合です。

国は法律上、許可無くても自分で処理はできますが、委託となると許可業者を使い、契約も一廃、産廃の区別をきちんとつけないとダメだったはずです。というか、そうしないと受託する業者側が違法だと言われるんで。


ついでに(Dr.ゴミスキー様)
ご指摘の茨城県の事務所のHP見ましたが、残念ながら修正されたのか、法律の正式名称「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」になってました。

回答に対するお礼・補足

お答えありがとうございました。
私も同じ心配をしました。一般廃の許可しか持たない素直な業者さんがこの入札公告を真に受けて、万一落札してしまうと、無許可受託ということになってしまうのではないでしょうか。もちろん国(公園)側も委託基準違反ということになりかねませんが。

No.27915 【A-6】

Re:公園利用者が捨てたゴミはすべて一廃?

2008-05-08 23:09:30 おせんち (ZWlb24a

>A−4のおせんちです。
 うまく説明できなくて、こちらこそ恐縮しています。
 恥の上塗りになりますが、重ねて説明させてください。
 いただいた主旨は、次のとおりでした。
>>公園という事業者であると考えます。それならば、ゴミが産業廃棄物に該当する種類のものであれば、産業廃棄物として処理されるべきと考えます。<<

 発端は、「公園という事業者」の解釈・考え方にあるような気がします。
 環境関連法の中には、「公共の場所」の用語が使われています。不特定多数のものが、有料無料にかかわらず立ち入り、利用できる場所です。公園などは、その典型でしょう。A−4にも記しましたが、広場・公園・河川敷・駅前広場・駅構内・サービスエリア・ロビーなどなどがあります。これらは、公の管理でなく私的な管理の場所であっても、公共の場所として法律上守るべきことが適用されています。そこを訪れる一般の人が事業活動ではなく不用になったものを廃棄した時点に廃棄物と認めています。公園内のゴミの収集・保管・処理については公園の事業になります。その段階で産廃になるとお考えなのだと思います。
 総体をゴミとして認めたものの一部成分を取り上げて産廃とゴミの混合物などといわなかったはずです。しかし、公園内の管理事務所・レストラン等の廃棄物と混合されがちですので、そのときは、産廃が含まれます。
 会社の構内など排他的に管理している場所で事業所の関係者が廃棄したものについては、事業活動に伴ってといえますので、御指摘のとおりが正解です。
 仮に、厳密に判断して一廃と産廃の混合物としてしまうと、その後も同様に厳密に取り扱うとして、両者をそれぞれ別々の基準で適正・適法に処理することは、実務がたいへんに煩雑になってしまいます。
 自販機の空き缶の散乱が問題になったころ、自販機横の空き缶受けには、金属管、ペット、紙パックなどが投げ込まれます。同じようにすったもんだしましたが、当時厚生省は、「総体をゴミとして扱ってください。」と指導したそうです。 この範囲の判断違いで事件になることもない思っています。実務上は、うまく処理されていれば、どちらでもOKでしょう。私は、古い考えをしていると思っています。
 知的ゲームの答えには、なりませんし、さらに、なお一層、混乱させてしまって申し訳ありません。

回答に対するお礼・補足

ご丁寧なご説明、たいへんありがとうございました。
ご主旨は、不特定多数が出入りする場所で個人が発生したゴミは、いったんはその場所の管理者が管理するところとなっても、やはり一般廃棄物であると理解しました。
それはそれで解せないではありません。しかし、感情論になってしまうのでしょうが、割り切れない思いが残るのです。「混合物としてしまうと・・・煩雑になってしまいます」とおっしゃっていますが、自分の勤務先(都区内)では分別排出に努めていても、一廃にわずかでも廃プラが混入していると都の処分場が受け付けてくれないために、委託業者さんがもう一度分別していると聞いています。当社などまだ序の口で、もっと頑張っておられる会社さんも多いでしょう。それなのに「煩雑だからまとめて一廃でいいよ」というのは、この場合当事者が当事者であるだけに、やはり割り切れない思いが残るのです。愚痴になってしまい申し訳ありません。

No.27948 【A-7】

Re:公園利用者が捨てたゴミはすべて一廃?

2008-05-11 15:16:34 おせんち (ZWlb24a

>「煩雑だからまとめて一廃でいいよ」というのは、この場合当事者が当事者であるだけに、やはり割り切れない思いが残るのです。愚痴になってしまい申し訳ありません。

>A−6のおせんちです。
 同感です。しかし、どのようにしても、キッパリ割り切れないものだと思います。ずいぶん以前に、関係者間で散々もめて、あきらめた経緯があります。
 最近は、公園をはじめ、公共の場所からゴミ箱を撤去して「皆様、ご自分のゴミは、お持ち帰りください。」とお願いしている例が増えてきました。持ち帰ってもらう分には、一廃だ、産廃だとは言いません。家族のもの、又はグループのものを誰かがまとめて持ち帰っても、それは業に相当するなどと、怪しんだりしません。「他人の廃棄物を持ち帰るのだから、一般廃棄物処理業の許可を取ってください。」とは、とても言う気になれません。
 この例以外にも、発生量が極めて少量の廃棄物の取扱があります。環境影響も考えられないし、感覚的にも無視できるし、取り立ててそれを明らかにせずに、無視していた方が自然な感じがします。消しゴムのかすがゴムくず、プラスチック類だとか、捨てられたスナック菓子に揚げ油の廃油が含まれているなど、言い出さない方が幸せです。
 結局、どの当たりで線引きするかということだと思います。線引きの境目当たりには、常に、少々の疑義が生じます。

回答に対するお礼・補足

重ねてご丁寧なご説明をいただき、厚く御礼申し上げます。
国立環境研究所で廃棄物を研究されている方からも、以前に、一廃と産廃を完璧に区別することは難しいといった主旨のお話を伺ったことを思い出しました。
で、あれば、問題は、両者を分けて扱わねばならないように規定している、現行の法令の方にあるのかもしれませんね。
自分の職場のある東京都の某区では、事業所が排出する廃プラ類は全て産廃であるといった指導をしており、当初は「弁当ガラなどの生活系ゴミも産廃?」と馴染めませんでしたが、実は酸いも甘いも知った上での「大人の判断」なのかもしれないですね。

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