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環境Q&A

石焼芋の石はどう処分すればよいのでしょうか。 

登録日: 2008年05月17日 最終回答日:2008年05月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.28039 2008-05-17 11:28:13 ZWlb338 風店

はじめまして。
飲食店を営む「風店」と申します。

弊社は、先月より石焼きをしております。石焼芋と同じ要領で、肉や野菜を熱した石で焼き、お客様に食べていただくというものであります。

上記の様な形で使い終わった石は産業廃棄物に該当するのでしょうか。
現在回収してもらっている業者さんから「一般廃棄物として回収できない。産業廃棄物の業者に依頼してくれ。おそらく『鉱さい』か『汚泥』になるであろう」と言われました。

私、廃棄物について無知であり、どなたに依頼すべきか判断が付きません。
使い終わった石が厨房内に残っている状態であります。
お分かりの方がいらっしゃいましたら、ぜひご教授をお願いいたします。

よろしくお願い申し上げます。

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No.28047 【A-1】

Re:石焼芋の石はどう処分すればよいのでしょうか。

2008-05-19 09:12:43 wmine (ZWl9357

>上記の様な形で使い終わった石は産業廃棄物に該当するのでしょうか。
>現在回収してもらっている業者さんから「一般廃棄物として回収できない。産業廃棄物の業者に依頼してくれ。おそらく『鉱さい』か『汚泥』になるであろう」と言われました。
>

事業活動に伴って発生した石であるため、がれき類に該当するのではないかと思います。

回答に対するお礼・補足

丁寧なご回答をありがとうございます。
自治体等に確認してみたいと思います。

確認がとれ次第、このサイトにて結果をご報告させていただきます。

No.28051 【A-2】

Re:石焼芋の石はどう処分すればよいのでしょうか。

2008-05-19 19:56:48 万田力 (ZWl3b51

 がれき類は、正確には「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 」ですので、相談事例の「石」はこれに該当しません。
 敢えて該当しそうなものをあげると、「燃え殻(焼いているから)」、「陶磁器くず(これも焼いているから)」、「鉱さい(鉱物(石)の滓(カス)と言う意味)」が考えられますが、泥状を呈しているとは言い難いので「汚泥」には該当しないでしょう。

> 現在回収してもらっている業者さんから「一般廃棄物として回収できない。産業廃棄物の業者に依頼してくれ。おそらく『鉱さい』か『汚泥』になるであろう」と言われました。

との事ですが、一般廃棄物とは「産業廃棄物以外の廃棄物」です。
 従って、「これは産業廃棄物の○○です。」と言えない廃棄物は一般廃棄物ですので、「これは一般廃棄物では無い。」と言う言い方は正しくありません。(あくまでも「言い方」です。)
 なお、私が該当しそうなものとして「敢えて」あげたものに分類するのもかなり無理があると思いますが、不適性処理でペナルティを受けるのは風店さんですので、産業廃棄物行政を担当する都道府県、政令市、中核市、保健所設置市等風店さんのお店を管轄する行政機関にお尋ねの上で指示に従うのが良いかと思います。

回答に対するお礼・補足

丁寧なご回答をありがとうございます。
自治体等に確認してみます。

確認がとれ次第、このサイトにて結果をご報告させていただきます。

No.28065 【A-3】

Re:石焼芋の石はどう処分すればよいのでしょうか。

2008-05-20 20:03:13 wmine (ZWl9357

気になって、東京都に確認したところ、石焼芋の石は、産業廃棄物のどの項目にも該当せず、事業系一般廃棄物とのことでした。がれき類にも該当しません。
ですから、A-1.の回答は誤りです。

また、どうしても事業系一般廃棄物に該当しないという場合(市町村で受け入れられない場合)は、産業廃棄物処理業者に委託して適切に処分してくださいとのことでした。

回答に対するお礼・補足

多忙にかまけ、まだ確認ができておりませんでした。

御連絡ありがとうございます。
現在の収集業者に本件を連絡してみます。

本当にありがとうございました。

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