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環境Q&A

産業廃棄物管理票A票について 

登録日: 2008年06月13日 最終回答日:2008年06月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.28318 2008-06-13 02:55:29 ZWlb5b HANA

産業廃棄物の排出者は産業廃棄物管理票を交付し、A票を控えとしてB2・D・E票の返却を受けた際に照合確認することになっています。
その控えのA票なのですが、今まで収集運搬業者が収集の際に計量し記入の上A票をおいていってくれたのですが、これからは処分場で計量することになったため一旦産業廃棄物管理票を全て持ち帰り次回収集の際にA票を持ってくることになりまた。
法的には特にそのことについての記載は見当たらないのですが2〜5日間のことでもA票がないというのは大丈夫なのでしょうか。

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No.28324 【A-1】

Re:産業廃棄物管理票A票について

2008-06-13 21:55:31 リバーサイド (ZWlb332

 省令第8条の20第6号に「交付した管理票の控えを、運搬受託者(処分受託者)から管理票の写しの送付があるまでの間保管すること。」とあり、A票がこの「控え」です。よって、2〜5日間のことでも、手元からなくなるのはダメです。ついでに言えば、数量を空欄のまま渡すのもダメですよ。目分量でも構わないので、収集運搬業者に渡す時点で数量を記載する必要があります。
 取引のため、正確な計量値を管理票に入れたいなら、備考欄を使うのが妥当です。どうしてもA票ごと持って行きたいというなら、コピーをとっておけば法的には足りるでしょう。無駄であり、何のためのA票かわからなくなりますが。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。省令を確認うえ、どのように処理するか考えたいと思います。

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