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環境Q&A

京都議定書の義務不遵守の場合の措置を定めた文書は何でしょうか 

登録日: 2008年07月13日 最終回答日:2008年07月15日 地球環境 地球温暖化

No.28685 2008-07-13 05:24:26 ZWl783b kitakaze

京都議定書では、同議定書に定められた義務に関して、遵守委員会において不遵守と認定された場合は、
(a)基礎的数値などの報告義務不遵守と認定された場合には、京都メカニズムへの参加資格を失う。
(b)削減目標達成義務不遵守と認定された場合には、削減目標を超過した排出量の1.3倍の量を次期削減義務値に上乗せされ、排出枠売却権を失う。
などの措置が取られると聞きましたが、このことは、何という文書のどこ(章節番号、ページ番号など)において定められているのでしょうか。

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No.28692 【A-1】

Re:京都議定書の義務不遵守の場合の措置を定めた文書は何でしょうか

2008-07-13 23:53:04 ごろり (ZWl6014

内容的にはthe Marrakech Accord(COP7決議)として合意されています。議定書の実施ルールについて色々詳しくお調べのようですが、でしたらthe Marrakech Accordを一読されてはいかがでしょう。
(文書番号:FCCC/CP/2001/13/Add.1〜4、遵守についてはAdd.3収録のCOP7決議24)

議定書締約国に対する法的な拘束力を持つ文書としては、COP/MOP1の決議27(文書番号:FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3、該当箇所は101頁あたり、http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08a03.pdf
になるかと思います。長いので引用はやめておきます・・・。

回答に対するお礼・補足

すみません。
御教示の http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08a03.pdf の101ページを見たのですが、よく分かりません。項目番号で言うと何番でしょうか。

それと、COP7決議24にも書かれているのでしょうか。書かれているのなら、どこ(すみませんが、項目番号でお願いします)でしょうか。

No.28719 【A-2】

Re:京都議定書の義務不遵守の場合の措置を定めた文書は何でしょうか

2008-07-15 18:23:07 ごろり (ZWl6014

あ、すみません、よく見たら102頁でした。。。
項目番号って言われてもよく分かりませんが、第XV章(XV. Consequences applied by the Enforcement Branch)の第5項、ってことになるのかな・・・?

COP7の決議24は、構成も文言もこのCOP/MOP1の決議27とほぼ一緒です。一部の文書番号などが、COP7当時は未定だったので×とか書かれているってだけです、確か。

回答に対するお礼・補足

よく分かりました。
いつもお教えいただき本当に有り難うございます。
この「売却権を失う」などときどき出てくるのに京都議定書を見てもそんなことは全く書いてないし途方に暮れていました。
助かりました。
有り難うございました。

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