一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

非飛散性アスベストの処理について 

登録日: 2008年07月22日 最終回答日:2008年07月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.28785 2008-07-22 01:03:23 ZWl504a y/u

昔のことですいません。
2006年10月の法改正で、中間処理場に搬入するが破砕等は一切しないいわゆる「みなし処理」が禁止になり、埋立処分業者との直接契約によるがれき類として「埋立処分」及び中間処理としての溶融処理に変更された理由を教えてください。少量の場合埋立処分場への直接搬入は高いので
、コストについて判れば教えてください。
以前に役所で「みなし処理」は違法であると聞いたことがあるんですが。

総件数 2 件  page 1/1   

No.28786 【A-1】

Re:非飛散性アスベストの処理について

2008-07-22 16:10:55 たる吉 (ZWl47e

http://www.env.go.jp/air/asbestos/pdfs/no060927001.pdf
のことですか?

中間処理(破砕)をいたずらに行うことで、石綿廃棄物を増やすことから、原則、直接埋立処分or溶融処理を行うことが義務付けされたのかと思います。

>中間処理場に搬入するが破砕等は一切しないいわゆる「みなし処理」が禁止〜
というのは、別の意味で、廃棄物処理法上この規定以前から禁止されていたような気がしますが?

コストについてはわかりません。

尚、「みなし処理」というのは、「石綿廃棄物かどうか不明なものを、石綿廃棄物と見做して建屋解体等の処理を行う」の意味と思っておりました。

回答に対するお礼・補足

早速ありがとうございます。「みなし処理」とは中間処理場で何も処理しないで積替え保管してまとめて最終処分場に搬入することだと記憶しているんですが。これだと少量の廃棄物をまとめて運搬費用を削減できると思ったんですが。

No.28791 【A-2】

Re:非飛散性アスベストの処理について

2008-07-23 01:01:09 リバーサイド (ZWlb332

 石綿含有廃棄物の中間処理方法が埋立と溶融に事実上限定されることになったのは、破砕等に伴う非飛散性石綿含有廃棄物からの新たな飛散を防止するためです。

 「みなし処理」なんて言葉は聞いたことがありませんが、質問のニュアンスから「中間処理場に搬入し、中間処理したことにしておいて、何もせずにそのまま最終処分場へ運ぶ」と読み取りました。このとおりだとすれば、契約書やマニフェストはどう整理するんですか? 処分(破砕など)をしないまま処分を終了したことにして処分終了の記載をしたとすればマニフェストの虚偽記載になってしまいます。たる吉さん御指摘のとおり、石綿含有廃棄物の処分方法とは関係なく、法律違反だと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。やはり違法なんですね。確かにマニフェストの書き方が問題になるんです。

総件数 2 件  page 1/1