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環境Q&A

用途変更による土壌調査義務は? 

登録日: 2003年07月16日 最終回答日:2003年07月24日 健康・化学物質 ダイオキシン

No.2930 2003-07-16 10:56:15 匿名

過去に規模の大きい焼却炉等のダイオキシンが発生する可能性のある設備があり、当該施設は撤去した土地があります。撤去した時期はダイオキシン類対策特別措置法の施行前(もちろん土壌汚染対策法も)です。この土地を不特定多数の人間が立ち入るような施設を設立(用途変更に該当)する場合、土壌におけるダイオキシン測定義務は発生するのでしょうか?
また、測定義務が発生した場合、測定箇所は900uメッシュで全域に測定する必要がありますでしょうか?

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No.3012 【A-1】

Re:用途変更による土壌調査義務は?

2003-07-24 16:38:54 東京都 / ちしゃ

土壌汚染対策法に基づく調査の場合、ダイオキシンは法の対象物質に入っていません。

同法の場合、
1.直接摂取によるリスクを考え、重金属
2.地下水経由の摂取によるリスクを考え、土壌環境基準における溶出基準項目」
が対象に選定されています。

参考
指定支援法人 財団法人日本環境協会
http://www.eic.or.jp/jeas/index.html
土壌汚染対策法の概要<表1 対象物質と基準> 
http://www.eic.or.jp/jeas/law_gaiyo.html#hyo1

(ダイオキシンの土壌環境基準は「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準」として「土壌の汚染に係る環境基準」とは別立て)http://www.env.go.jp/kijun/index.html#kijunlist

くわしいことは
土壌汚染対策法に関するお問い合わせ窓口として公表されている先
(環境省又は都道府県、市の担当課)
http://www.eic.or.jp/jeas/toiawase.html
にお聞きいただいたほうが確実だと思います

ダイオキシン類対策特別措置法では、
知事がダイオキシンの土壌環境基準を満たさない地域の中から、対策が必要な地域を指定し、対策計画を策定。
参考 ダイオキシン類対策特別措置法の概要について
http://www.meti.go.jp/feedback/data/i91217bj.html ということになっているようです

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