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環境Q&A

n-ヘキサンについて 

登録日: 2003年07月16日 最終回答日:2003年07月19日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.2937 2003-07-16 16:39:27 佑太

測定開始以来、地下水の水質測定でn-ヘキサンが基準値を超えることはありませんでしたが、今回初めて基準値を超えました。(鉱物油類のみ。)
地下水に油??
因みに測定しているのは最終処分場の地下水です。
埋立てているものには油が含まれているものはありません。
これは言い切れます。
なのになぜn-ヘキサンが増加したのでしょうか??
車から漏れる油??
滞留水を抜き取ったときに用いたポンプに付着していた油??
なにか(推測の)原因が分かる方いれば、教えてください。
また、油なので水面に浮かんでいるので、底のほうを採水すれば、基準値を超えることは無かったと言えるのでしょうか??だとすれば、n-ヘキサンを測定する場合は水面のほうを採水しなさいという基準はあるのでしょうか??

たくさん質問してすいません。どれか1つでいいのでアドバイス下さい。

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No.2942 【A-1】

Re:n-ヘキサンについて

2003-07-16 19:23:15 理科教師

>測定開始以来、地下水の水質測定でn-ヘキサンが基準値を超えることはありませんでした

n−ヘキサンは油分を抽出する溶媒の物質名です。


>埋立てているものには油が含まれているものはありません。
>これは言い切れます。
>なのになぜn-ヘキサンが増加したのでしょうか??

n−ヘキサンには油分以外にも溶解するものがたくさんあります。代表的なものとしては非イオン系界面活性剤などがあります。


この程度の知識経験で分析作業をしているとすれば、分析操作そのものに誤りがある可能性があります。
ハウツーものの分析手引書だけでなく、広く知識を得られるよう更に基礎的な勉強することをおすすめします。

回答に対するお礼・補足

浅学の私の質問に回答していただいてありがとうございました。
よく勉強します。
分析は専門の業者に依頼してます。
因みに、埋めているものはガラスビーズのみ。
200度以上に熱せられたものなので、油分はについていないと予想されます。

No.2957 【A-2】

Re:n-ヘキサンについて

2003-07-17 19:25:38 いとけん

>測定開始以来、地下水の水質測定でn-ヘキサンが基準値を超えることはありませんでしたが、今回初めて基準値を超えました。(鉱物油類のみ。)

この基準値って何の基準ですか?地下水にはn-ヘキサン抽出物質量(鉱物油類)の基準は無いと思われますが・・・そこの最終処分場独自の管理基準値?いずれにしても「油分」として高濃度で検出されるのであれば、その油分種が何であるか物質の同定は可能と思われます。

回答に対するお礼・補足

どこにも報告義務は無いので、管理基準値と言われればそうかもしれません。この地下水は処分場の保有水ですが、これを処分場の排水と考え、地下水基準ではなく、排水基準を適用しています。これは、会社が決めたのか、自治体からの指示なのかは??ですが、普通、処分場地下水は地下水基準が適用されるのでしょうか??

No.2965 【A-3】

Re:n-ヘキサンについて

2003-07-18 11:10:30 愛知県 / 分析屋

>なにか(推測の)原因が分かる方いれば、教えてください。

分析の経験者から一言。
分析は外部に依頼しているとの事ですが、n-ヘキサン抽出物質は重量法ですから、天秤で測定する時に担当者は目視で何が抽出されたか確認している場合があります。
数ミリグラムが残っていれば、色、性状(液、粉)もある程度見分けがつくと思います。

無水硫酸ナトリウムで脱水する操作がありますが、まれに混入してしまう時もあります。

一度、分析会社へ問い合せしてみて、再測定を依頼する場合には分析後のサンプルについてコメントをもらったらどうでしょうか。

回答に対するお礼・補足

アドバイスありがとうございます。
是非問い合わせてみたいと思います。

No.2973 【A-4】

Re:n-ヘキサンについて

2003-07-19 04:34:56 NAT

最終処分場に関係する水は色々ありますが、似たような言葉で意味が変わってしまうので、注意されたほうがいいと思います。
地元協定等による自社の管理基準を除けば、法律上の規制は次の通りです。

管理型処分場の場合
(1) 浸出液
 処分場から浸みだしてくる水。いわゆる原水のこと。
 浸出液はそのまま放流されるものではないため、法的な基準値はありません。但し、まれに放流をせずに浸出液そのものを汲みだして他の産廃処理業者で処理している場合があり、その場合は処理先の産廃処理業者の許可範囲や実際に処理できるレベルに適合していることが求められます。
(2) 放流水
 浸出液を処理したあとに公共用水域へ排出される水。
 法の基準が適用されます。n-ヘキサン抽出物質についても基準があります(数値等は省略)。

安定型処分場の場合
(1) 浸透水
 安定型産廃の層を通って浸みでてくる水。法の基準があります。

管理型・安定型共通
(1) 最終処分場周縁の地下水
 管理型の場合は浸出液による最終処分場周縁の地下水の水質への影響(要はシートの破損等の影響)の有無を、安定型の場合は浸透水による最終処分場周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二地点以上の地下水の水質検査が必要であり、検査の結果、水質の悪化が認められれば原因調査や対策等が必要となります。


相談のあった水については、おそらく浸出液(原水)のような気もしますが・・・安定型の浸透水だとすれば、浸透水にはn-ヘキサン抽出物質の基準がありませんが、高い濃度で検出されれば、安定型産廃以外の廃棄物の付着又は混入があったこととなり、何らかの措置が必要になります。

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