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環境Q&A

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登録日: 2008年10月16日 最終回答日:2008年10月16日 健康・化学物質 ダイオキシン

No.29914 2008-10-16 10:34:50 ZWlbb5b 匿名

焼却炉の設置について質問があります。

ダイオキシン類対策特別措置法では
@火床面積0.5u
A処理能力50kg/h
上記の項目を上回ると規制対象になり、行政に申請が必要なうえに、年一回のダイオキシン測定結果の報告義務が発生してしまいます。

そこで、上記項目の数値を下回る小型の焼却炉を同一施設において2台以上導入した場合、法規制の対象にはならずに済むのではと考えているのですが、いかがなものでしょうか。

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No.29915 【A-1】

Re:教えてください

2008-10-16 10:49:45 たる吉 (ZWl47e

処理業者の方とお見受けしますが、廃棄物処理業者の方々が適正処理の最終砦と思っておりますので、原理原則に立ち返った判断をお願いしたいものです。

【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について 】
公布日:昭和57年6月14日
環産21号
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000120
(一体としての機能)
問65 令第七条第一号から第八号までに規定する産業廃棄物処理施設のうち種類が同一である機械が複数設置される場合、これらの機械が一体として機能していればこれらの機械の処理能力を合計したもので法第一五条第一項の設置届出の必要性を判断してよいか。
答 お見込みのとおり。

(追記)
あ、早合点しすぎました。
ご質問はダイ特法でしたね。
申し訳ありませんでした。前言撤回いたします。

回答に対するお礼・補足

迅速な回答ありがとうございました。

No.29918 【A-2】

Re:教えてください

2008-10-16 12:46:13 さかな (ZWl1a21

>ダイオキシン類対策特別措置法では
施行令の別表第1の第5号に
廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼
却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合
にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5m2以上又
は焼却能力(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却
炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能
力の合計)が1時間当たり50kg以上のもの

合計と書かれています。

注記に施行令別表第 1 第 5 号に掲げる施設の大気排出基準は、炉ごとに適用される。
とあります。

また、地域によっては条例で全ての規模に焼却炉も対象とするところもありますので注意しましょう。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
地域によって規制対象があいまいな部分もありますのでこれを機会に勉強いたします。

No.29923 【A-3】

Re:教えてください

2008-10-16 21:48:21 Lake (ZWla752

Web上に資料が見つからないのでお示しできないのですが・・・

DXN特措法施行時の疑義回答で、例えば、1つの事業所内で2つの焼却炉を設置し、焼却物が同じと見なせれば、規模要件は2つの焼却炉を合算して判断する、との回答が環境省から出されています。

なお、特措法の届出対象未満の焼却炉であっても、廃掃法の焼却の基準を守らないと、「野焼き」と同等と見なされます。

回答に対するお礼・補足

複数台の場合は合算して判断されるケースが多いようですね。とても参考になりました。
ありがとうございます。

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