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環境Q&A

委託料の支払い 

登録日: 2003年07月23日 最終回答日:2003年07月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2998 2003-07-23 12:26:40 ふるや

会社の産廃排出業務の合法性を検討している者です。
以下の例について,合法とする根拠又は違法とする根拠がよくわかりませんのでご教示いただけると幸いです。

1.産廃処理自体を他社に委託する場合
・契約自体は,排出者と処理業者間で締結されているのですが,マニフェストの発行や管理,委託料の支払いなどを第3者に委託しており,収運業者や処分業者への委託料はこの第3者を経由して,支払われている例があります。もぐりではないビジネスとして存在していることから違法ではないと思われるのですが,廃掃法には違反しないのでしょうか。

2.委託料を配運業者のみに支払う場合
上の例と若干似ていますが,収運業者と処分業者が異なるにも関わらず,処分業者への委託料を収運業者を経由して支払っている例があります。これも配送法から見れば違法と思われますが,如何でしょうか。

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No.3022 【A-1】

Re:委託料の支払い

2003-07-25 09:37:47 神奈川県 / 法律は難しい

 まず1の例ですが、マニフェストの発行や管理は排出者が行わなければなりません。
 委託料の支払方法については特に定められていないので問題ないと思いますが、契約書への金額の記載(もちろん、キロ当たりとかでも可)は必要だと思います。

 2につきましても、契約書の中に支払いルート及び金額を記載していれば問題ないかと思います。
 しかし、収運業者から処分業者に委託料が支払われなかった結果、処分会社が不法な処分を行うことを防ぐためにも、収運業者と処分業者にはそれぞれに委託料を支払うことを行政は勧めているみたいです。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。マニフェストの発行管理までも第3者に委ねてしまうのは廃出者責任の放棄ということですね。
ただし,毎月の処理や配車計画の立案・業者への連絡・調整や契約書に明記された委託料の支払い事務については現行法上に禁止規程はないということだと理解します。

No.3025 【A-2】

Re:委託料の支払い

2003-07-25 10:33:36 東京都 / ちしゃ

>2.委託料を配運業者のみに支払う場合
>上の例と若干似ていますが,収運業者と処分業者が異なるにも関わらず,処分業者への委託料を収運業者を経由して支払っている例があります。これも配送法から見れば違法と思われますが,如何でしょうか。

同様のケースについて過去にかいたものがあります

Q.処理料金の流れについて
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=900
の回答をごらんください。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。過去ログは調べたつもりだったのですが,見落としがあったようで申し訳ありません。
廃掃法そのものには違反していないけれでも,制定の背景を考えると疑義は残るということかと思います。企業の社会的責任の観点からもこのような契約はしないのが,賢明ですね。

No.3042 【A-3】

Re:委託料の支払い

2003-07-26 15:11:35 NAT

>2.委託料を配運業者のみに支払う場合
>上の例と若干似ていますが,収運業者と処分業者が異なるにも関わらず,処分業者への委託料を収運業者を経由して支払っている例があります。

「法律は難しい」さんの回答の補足になってしまいますが、実際、収運業者が本来処分業者に支払うべき金額を偽り、高く請求していた事例を聞いたことがあります。
やはり、収運業者・処分業者それぞれの契約書でそれぞれ金額を明記し、場合によっては支払い方法も明らかにしてきちんとしたお金の流れが確保できるようにするべきかと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。ご指摘のような点がないよう,契約はきちんと締結し,支払いが適正に行なわれているか処分業者から領収書の提出を求めるなどのチェックをすることが妥当かと思います。しかしここまでするのなら,別途支払いルートを作るのと手間はほどんど同じのような気がします。

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