一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

特別管理産業廃棄物管理責任者の選任について 

登録日: 2009年01月07日 最終回答日:2009年01月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.30815 2009-01-07 10:34:30 ZWlbf36 厚木環境

当社では、社内の廃棄物回収業務を協力会社に委託しておりますが、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を資格の有する協力会社の従業員に委託することは可能でしょうか?「資格を有する者」と法では定められていますが、実際の管理業務において、下請け会社の社員が、元請会社の社員に対して、啓発・指導・監督行為をするというのは、非現実的で認められないのでは?と思うのですが。

総件数 3 件  page 1/1   

No.30826 【A-1】

Re:特別管理産業廃棄物管理責任者の選任について

2009-01-08 16:36:19 ronpapa (ZWlba5

ちょっと危険な匂いがします。失礼があったらお許し下さい。
厚木環境さん、差し支えない範囲でよろしいですから貴方の立場とご質問の対象物や背景などをお教え下さい。
(以下、文面のみから申し上げます)
先ず結論から言いますと、不可能且つ不適切なことと思います。

> 当社では、社内の廃棄物回収業務を協力会社に委託しておりますが
 先ず、それ自体が問題となる可能性の場合も考えられますが、単に塗料溶剤類の空缶回収業務を下請け委託しているといった事例ではないのですよね? 特別管理の対象となる産廃物を扱われるのであれば、通常の産廃物とは当然異なりますよね。その協力会社は産廃物処理の指定業者なのですか?単なる下請け協力会社ではありませんか?

> 「特別管理産業廃棄物管理責任者」を資格の有する協力会社の従業員に委託することは可能でしょうか?
 それを発生/排出する当事者である事業所ごとに(「排出事業者」ごとに)選任/設置する義務がありますから、協力会社と云えども他人任せも名義貸しも許されません。「排出事業者」を肩代わりさせる行為自体が違法です。その協力会社は別途に法人登記された事業者ですか?同一経営者による子会社ですか?それでも駄目です。

> 実際の管理業務において、下請け会社の社員が、元請会社の社員に対して、啓発・指導・監督行為をするというのは、非現実的で認められないのでは?と思うのですが。
 そういう事が理由で認められない訳ではありません。
信頼に足る能力素養経験の人であって、皆さんもその指導に従えるのであれば教育啓蒙や点検指導などを求めても良いとは思います。しかし、その人に管理監督の責任を負わせることは出来ません。
その特別管理産廃物の由来/来歴を熟知している当事者である排出事業者自身に特別管理産業廃棄物管理責任者を選任/設置する義務があるからです。

ご質問の特別管理産廃物は、溶剤などを含むものですか?
それとも、病院関係とか、PCB関連とかでしょうか?

【追伸】当たり前のことなのですが、この環境Q&A欄の右上にあるサイト内検索欄に「特別管理産業廃棄物管理責任者」と入力して過去のQ&Aを参考にして下さい。
その上で、もう少し質問の補足情報をいただければ、私より実務に詳しい方々からの助言が得られると思います。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございます。当方の説明がまわりくどく、誤解を招いてしまったようです。
簡単に言いますと、排出事業者の社員以外の人を選定することが可能か?ということです。もちろん、名義貸しということではなく、実際に業務を委託します。
背景は、当社でも総務業務のアウトソーシング化するため、総務部ごと別会社を設立し、本体から出向の形で業務を行っています。
今までは、本体からの出向者が選任されていましたので問題ありませんでしたが、退職後、子会社のプロパー社員で資格を有するものを業務に就けたく、ご質問させていただきました。
尚、廃棄物回収は、産廃ではなく、オフィスごみを事業所内の集積場に持ってくる仕事です。産廃は、各職場が特別管理産業廃棄物保管倉庫に持ってくるか、配管でタンクに保管されています。

No.30832 【A-3】

Re:特別管理産業廃棄物管理責任者の選任について

2009-01-09 09:37:32 こてつ (ZWl6318

 特管管理責任者の選任に関してはronpapa様の言われるとおりです。また、排出事業者の社員以外から選任してよいかどうかにつきましては、廃掃法の趣旨からNOであると考えます。
 そもそも、廃掃法の趣旨は、産廃処理は排出事業者の責任において、事業者自らが処理しなくてはならないということ。
 今回の場合、協力会社、子会社とはいえ、排出事業者以外の業者が廃棄物を管理することとなりますので、事業者自らの責任とはいえないので違法解釈すべきでしょう。

>当社でも総務業務のアウトソーシング化するため、総務部ごと別会社を設立し、本体から出向の形で業務を行っています。

 御社がどのような業界かは存じませんが、総務関係で特管物を管理することにも問題が生じる場合があります。
 特管管理責任者の資格要件については、一定の学歴以上で一定期間以上の実務経験を有するものや、特管管理責任者講習会を修了したものとされていますが、実際には法令等での規定はなく、各自治体によって解釈がばらばらです。現に特管管理責任者講習会を受講する際には、「多くの自治体ではこの講習会を修了した者が管理責任者として認定されます。つまり、この講習会だけでは不足で、実務経験などがないと認めない自治体もあります。」と前もって説明されています。
 つまり、それほど専門知識がないと勤まらないと考えられる役割だと思うのです。事実、感染性廃棄物の場合は、事務方ではなく、医師や看護師等の有資格者でないと管理責任者とは認められませんでした。(現在は感染性廃棄物専門の管理責任者講習がある)御社の場合も、本来なら生産などといった実務関連の部署にて管理されるべきではないかと思うのですが。

No.30836 【A-4】

アウトソーシングとコンプライアンスとリスクマネジメントなど

2009-01-09 13:46:08 ronpapa (ZWlba5

先にお詫びします。
私がA-2.として追加記載した内容は、自身の責任で削除させていただきました。ご容赦ください。A-1.の書き出しで「ちょっと危険な匂いがします」と表現したことの意味を述べましたが、ご質問の主旨とアウトソーシング化による背景が分かりましたので、不用なレスと判断して削除させていただきました。

かねてより実務に詳しい知識経験と真摯なお考えをお持ちの「こてつ」さんからA-3.の回答を得られて嬉しく思います。
適切な回答ご指摘と思います。

ご質問の主旨が、アウトソーシングに関わるものとして背景にあることが分かりました。
「厚木環境」さんのポジションは分かりませんが、製造業ではないような印象ですね。

推測ですが、人事権だけは別とした総務業務と、会計経理業務、資材備品等の仕入れ購買業務までのアウトソーシング化を進めておられるイメージでしょうか。そのアウトソーシング先の別会社(下請け協力会社)の業務は、御社の職場に派遣された方々で行なわれる姿を想像します。

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(資格取得者の選任)は「排出事業者」自身の義務事項ですから、繰り返しになりますが、それまでをアウトソーシング(外部委託)出来る性質のものではなく、コンプライアンスの観点からも順守されるべきと思います。
(財)日本産業廃棄物処理振興センター http://www.jwnet.or.jp/
神奈川県 http://www.kiwa.or.jp/root/news_2007.html
東京都 http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/todoke/tokukan/index.htm
環境省 http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/index.html
※ 資格取得者を得るまでの経過措置については、行政側も相談に乗ってもらえると思いますが。

職責経験上から別の意味で表現しますと、企業としてのリスクマネジメントに関わる重大な事項と思います。
企業リスクまでがアウトソーシング出来るものではないということをお考えいただいたほうが良いと思うのですが。危機管理マニュアルを作っておられますか。組織体制と報告連絡・判断指示の系統。自社内と外部委託者との責任分岐点の明確化。などをこの機会に見直し再整備されてはいかがでしょうか。組織は委員会制度でも良く、管理責任者もそれぞれ本業との兼任で良いと思いますし、その方が各自の認識啓蒙にもなります。ご参考まで。

回答に対するお礼・補足

お二人からの適切な助言に感謝致します。
私自身お二人と同様の考えをしており、確認の意味で掲載させていただきました。
アウトソーシング化の実態としては、新しい会社を設立し、排出元事業主の会社の総務部の人員ごと出向させ、業務(安全・環境・福利厚生・施設管理など)を請け負うという形態です。
最初のうちは、出向者ばかりですので、経費の削減は出来ませんが、退職にともない、A社の社員に切り替えることで人件費を安くしていく手法です。
出向者ばかりの時は、特管物管理責任者のような資格は、出向者なので問題なかったのですが、すべてA社の社員に切り替わったところで、今回の問題が発生致しました。
大変貴重なご意見、ありがとうございました。

総件数 3 件  page 1/1