一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

一般廃棄物を処分する自由 

登録日: 2009年01月14日 最終回答日:2009年01月15日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.30861 2009-01-14 14:00:12 ZWlbf5c pocopoco

ご意見をお聞かせください。

一般家庭で使用した、木製の家具や雑貨類(金具等は含まない)を
処分する場合、居住している地域で処理する義務があるのですか?

例えば
地域での処分は焼却してしまうだけだけど
ボイラーで焼却すれば環境に良いので、隣町の銭湯に持ち込む。

上記の処分の例は

一般廃棄物を銭湯に持ち込む行為は違法ですか?
また、一般廃棄物を処理する許可を持っていない銭湯は
違法なのですか?
また、有価で引取れば合法でしょうか?

処分したい人が望まない処分を、居住している地域がしている場合、
望ましい処分をしている所に持ち込んだり、送ったりする
自由はあるのでしょうか?

総件数 4 件  page 1/1   

No.30873 【A-1】

Re:一般廃棄物を処分する自由

2009-01-15 10:48:03 たる吉 (ZWl47e

排出者が自己責任の上、排出先を変更するのであれば自由です。
一般廃棄物の収集運搬業者が勝手に排出先を変更することはできないと思います。

No.30874 【A-2】

Re:一般廃棄物を処分する自由

2009-01-15 11:51:12 コロ (ZWl4d2d

 間違いや不足がありましたら、訂正或いは補足をお願いいたします。

 廃棄物は「占有者が自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となった固形状または液状のもの」ですから、燃料として買うのであれば廃棄物ではありませんので問題はないと思います。
 「廃棄物として持ち込む」という前提であれば、銭湯側には一般廃棄物中間処理の資格が必要なのではないでしょうか。さらに、集める、運ぶという行為が伴う場合は収集運搬の資格も必要になると思います。
 もう一つ、単に「木製の家具や雑貨類」としてプレゼント?するという方法も考えられますが、これはかなりグレーな感じがしますね。「結局廃棄物じゃないか」と判断される恐れがあるかもしれません。

(追加)個人或いは事業所が、不要になったものについてという前提で考えました。収集運搬業者が、収集したものについてということであれば、域内の清掃事業所に搬入しなければならないと思います。

No.30880 【A-3】

Re:一般廃棄物を処分する自由

2009-01-15 20:27:28 おせんち (ZWlb24a

>市町村長は、所管区域内から発生する一般廃棄物の処理計画を作成して、それに従って処理をすることになっています。しかし、すべての一般廃棄物について処理計画を作っている市町村はないのではないでしょうか。しかも、自らの市町村内に限って計画しますので、他都市に流出する廃棄物、他都市から搬入される廃棄物について処理計画を作ることは、ほとんどないと考えて良いと思います。

 民間の行う産業廃棄物の処理には、厳密に対応していますが、市町村が計画する一般廃棄物の処理から外れたその他の一般廃棄物については、ほとんど関与せず、知らん顔というのが実態でしょう。したがって、それについて厳しく取り締まると、やぶ蛇になるので触れないようにしてることもあります。

 市町村で、お風呂屋さんに持ち込まれる一般廃棄物の木くずについて、どこから運び込まれようが、一般廃棄物処理業の許可を出して対応している例を知りません。市町村では、せいぜい、産業廃棄物の木くずの処理体系に便乗する形で処理されているのを承知し、期待している程度です。

 便宜的に、その一般廃棄物を産業廃棄物であると仮定して、産業廃棄物の処理基準に適合している限りは、問題が生じないと考えることが得策と思われます。特に、事業系の一般廃棄物は、産業廃棄物のルートに便乗して処理されている事例が、積極的あるいは消極的にしても、はなはだ多いものと認識しています。

 しかし、発生源の市町村に相談をするのも良いかも知れません。市町村がすでにその廃棄物に関しては、処理体系を整えていることも考えられますし、そうでなければ責任を持って処理体系を整えるように指導してくれる可能性があります。 

No.30882 【A-4】

Re:一般廃棄物を処分する自由

2009-01-15 21:33:29 万田力 (ZWl3b51

 処理の実態についてはコロさん、おせんちさんが述べておられますので、法的な解釈(理屈)について少し述べてみます。

 市町村には、その区域内で発生した一般廃棄物を適正に処理する義務が有ります。(これを市町村の固有事務と言います。)
 この義務を、諸般の事情で履行することができないとき、市町村は民間業者に収集運搬を含む一般廃棄物処理の許可を与えることができます。
 従って、お尋ねの「一般家庭で使用した、木製の家具や雑貨類」が廃棄物である場合は、コロさんのおっしゃられるとおり、銭湯は一般廃棄物処理業の許可を有している必要がありますが、市町村は自区内の廃棄物の処理に困っていなければ、他市町村の廃棄物を処理するために一般廃棄物処理業の許可を与えることはありません。
 また、自区内の一般廃棄物を他市町村の区域内で処理する場合、当該市町村の一般廃棄物処理計画はその市町村の一般廃棄物処理計画と整合することを求められています。(廃掃法第6条第4項)
 具体的には、「うちのゴミをお宅の区域内で処理しますので宜しくお願いします。」という仁義を通さなければならないと言うことです。
 ところで、「一般廃棄物の処理責任は市町村に有り」とされているため、一般廃棄物の処理基準は処理の義務を課せられた市町村にしか適用されませんので、排出者(通常、一般市民)がどのように処理・処分をしようと処理基準違反にはなりません。
 但し、「何人にもしてはならない」とされている焼却行為などは当然することができませんし、違反は問われなくても無許可の者に運搬や処分を委託することは違法行為を助長することになります。
 従って、

> 居住している地域で処理する義務があるのですか?
> 一般廃棄物を銭湯に持ち込む行為は違法ですか?

については、いずれもnoですが、

> 一般廃棄物を処理する許可を持っていない銭湯は違法なのですか?

については、明らかに違法です。
 なお、

> 有価で引取れば合法でしょうか?

については、実質的に有価物であるなら適法ですが、そもそも「合法」という言葉は「脱法」の反対語のように思われ、違法以前の問題を抱えているように思われます。(「合法」「適法」「違法」「脱法」の言葉については、私の個人的な思い入れが入っていますので、異論があるかもしれませんので、あまり深く詮索しないで下さい。)

総件数 4 件  page 1/1