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環境Q&A

一度処分された廃棄物の再移動 

登録日: 2003年08月02日 最終回答日:2003年08月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3090 2003-08-02 20:29:35 匿名

下水道の脱水汚泥が土中に埋立処分されています。当時は届出の必要がない施設です。
この埋立処分された場所に構造物を建設したいと考えています。
掘削して発生したものは、@明らかに覆土、A土と汚泥の混合物、B明らかに汚泥に分類できると考えています。
A、Bについて、廃棄物と解釈されるのか否か、その根拠はなにか、を教えてください。また、それを、そのまま埋め戻して、よいかどうか。また、だめならどのような処分方法が考えられるか。また、自ら利用するものとするためには、どのような方法があるのか、教えてください。

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No.3091 【A-1】

Re:一度処分された廃棄物の再移動

2003-08-03 08:01:36 NAT

>下水道の脱水汚泥が土中に埋立処分されています。当時は届出の必要がない施設です。

届出がなくても、現在の規制でいえば産業廃棄物の最終処分場(埋立処分場)に該当すると思われます。閉鎖された最終処分場の掘削物については、環境省(廃棄物部局が厚生省にあったころ)の通知があり、環境省のホームページで掲載されています。

http://www.env.go.jp/hourei/index_50.html
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について(昭和57年6月14日、環産21)

(閉鎖された最終処分場の掘削物)
問10 最終処分場が閉鎖された後に当該土地で掘削工事が行われる場合、当該工事に伴って生ずる廃棄物の排出者は当該工事を行う者であると解してよいか。
答 お見込みのとおり。

ただし、どういう汚泥を埋めて現在掘削したらどういうものが出てくるのかがちょっと分からなく、また、下水道は公共施設であるので、この場の回答にのみを根拠とせず、都道府県等の産業廃棄物部局や下水道部局とよく相談されるべきと考えます。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。もともと廃棄物であったものは、有価物としてリサイクルしないかぎり廃棄物であることと、理解しました。有機汚泥は長年土中にあると性状が変化して廃棄物ではないのではという意見もありますが、再度廃棄物かどうかの判定ができない法的な根拠がわかれば、教えてください。

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