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環境Q&A

産業廃棄物処分業者現地確認義務を定めた条例について 

登録日: 2009年03月23日 最終回答日:2009年03月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.31645 2009-03-23 14:12:25 ZWlc254 環境法令順守

初めて質問させていただきます。私はある会社で環境法令のコンプライアンス関係の仕事をしており、その中で廃棄物処理法関係の会社の規定をつくっています。現状の規定で、産廃処分業者の現地確認を年に1回実施することを定めておりますが、とても全国の委託業者全部を実施するのは難しい状況です。そこで条例で定められている所だけは必ず実施するように改訂しようとしております。全国の都道府県と政令指定都市の例規集を調べて次の自治体で現地確認について定めがあることを確認しました。
毎年現地確認が必要……岩手、宮城、静岡、愛知、三重、福岡
毎年ではないが現地確認必要……石川、広島、熊本
ひと通り例規ネットで確認したのですが、見落とし等があるのではと思います。この現地確認を定めた自治体の条例について詳しい方おられましたら、上記自治体に漏れがないかどうか教えていただきたく。またこの件について記述のあるHP、ブログ等ご存知の方おられましたら、教えていただきたく、宜しくお願い致します。

総件数 8 件  page 1/1   

No.31677 【A-1】

Re:産業廃棄物処分業者現地確認義務を定めた条例について

2009-03-26 17:53:53 地球人M (ZWl962

専門家でないので、回答になりませんが・・・。

>・・・産廃処分業者の現地確認を年に1回実施することを定めておりますが、・・・

このような条例があるとは、知りませんでした。
解釈が違ってませんか?

>とても全国の委託業者全部を実施するのは難しい状況です。・・・

質問者の会社が、廃棄物処理や運搬の業者ならば、排出事業者としては、とても委託する気にはなりませんね。

回答に対するお礼・補足

 回答ありがとうございます。ただ私の質問の書き方が悪いのかもしれませんが、質問の意味を理解されていないようで残念です。
廃棄物処理法第12条5項に「事業者は、委託処理する場合には、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の工程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」となっております。これを受けて自治体によっては、排出事業者が産廃委託業者が適正処理しているかどうか毎年訪問して確認することを、条例で決めている所があります。
 私が所属する会社(産廃業者ではありません。排出事業者の立場です。)では法令順守する必要から、前出の廃棄物処理法第12条5項を充足させる為に毎年産廃処分を委託している会社の現地確認を行った方が良いと判断し、社内規定で決めた訳ですが、産廃処分を委託する会社が年々増え、毎年全社を訪問することが難しくなった為、全社ではなく、明らかに毎年現地確認しなさいという条例を定めた自治体の地区だけは毎年実施するという社内規定に変更しようとしています。
 その為、現地確認を定めた条例の自治体を漏れなく調べる必要があって質問させていただきました。

No.31681 【A-2】

Re:産業廃棄物処分業者現地確認義務を定めた条例について

2009-03-27 08:59:09 地球人M (ZWl962

>質問の意味を理解されていないようで残念です。
専門家でないので、回答になりませんが・・・。とお断りしたはずですが?

具体的な条例がわからないので、確かに、理解していませんが、同じ排出事業者とのことですので、そのような条例があるならば、教えて頂きたいですね。

解釈が違っていませんか、としたのは・・・
例えば、宮城県の「適正化条例」でも、年1回の現地確認は、定められていませんよね?

http://www.pref.miyagi.jp/haitai/haishutsu/tekiseika.htm

(委託先の確認方法) 
・排出事業者が自ら処分業者を確認する。
  −当然、どのような処分業者か、契約前には確認しますし、取引しているわけですから、再確認(ISO的には、再評価?)も必要ですよね。
・処分業者を実地に確認したものから稼動状況を聴取する。
  −実地を確認していない処分業者へは、とても委託できません。
   E票の記載事項の確認は、当然されているとは思いますが、定期的ではなくても、処分業者へ年1回程度は、最終処分の状況ぐらいは問い合わせていますよね。

どのように解釈して、どのような規定にするかは、御社の都合ですので、専門家でない者の参考意見として下さい。

回答に対するお礼・補足

再回答ありがとうございます。

>例えば、宮城県の「適正化条例」でも、年1回の現地確認は、定められていませんよね?

定められています。送っていただいたURLの宮城県の資料の「処分委託契約締結後の確認」に処分業者と委託契約を締結後,1年に1回以上,上記1に掲げる方法で確認します。(適正化条例第8条第2項)と記されています。

No.31682 【A-3】

Re:産業廃棄物処分業者現地確認義務を定めた条例について

2009-03-27 09:25:53 たる吉 (ZWl47e

環境法令順守さま
非常に興味深いトピ立てありがとうございます。
回答する能力はありませんので、どういうレスポンスが付くのか楽しみにしておりました。

地球人Mさま
解釈が異なっているのは貴殿のほうだと思います。
「実地を調査したものからの聴取」は、処分業者では駄目と記載されております。
つまり、1年に1回以上、「自ら実地確認」又は「第3者へ実地確認委託」を行わなければならないと読み取れます。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
コメントありがとうございます。
私の所属する会社では環境ISOを取得しているからだけではなく、産廃を委託した業者が過去に不法投棄し、弊社に行政から原状復帰費用の負担を求められた事例があり、法令の中では特に産廃については非常にナーバスになっております。ただ限られた人員の中で、どこまでこの件で手間暇を掛けられるかという問題もあり、対策に苦労しております。

No.31683 【A-4】

Re:産業廃棄物処分業者現地確認義務を定めた条例について

2009-03-27 10:28:28 地球人M (ZWl962

たる吉さまへ、
ご指摘、有難う御座います。

>実地を調査したものからの聴取」は、処分業者では駄目と記載されております。
この点は理解していたのですが、私の言葉の表現が至らなかったと、反省しています。処分業者と記載しては、間違いでした。ただ、第3者という解釈は、確かにありませんでした。最終処分業者でなければ良いと思っていましたので、・・・・。
専門家でないので、ご勘弁願います。

No.31684 【A-5】

Re:産業廃棄物処分業者現地確認義務を定めた条例について

2009-03-27 11:41:13 神奈中ISO (ZWla5f

質問者様へ、類似する立場ですが、大変ですよね

残念ながら、要求どおりのHP等は探せませんでした

御社の各拠点の担当者に調査を依頼すれば、と思うのですが
どうしても自分で確認したいのであれば、以下に各県等の窓口一覧が
ありますので、地道に直接確認するしかないと思います

http://www.jwnet.or.jp/link/

時間はかかりますが、自治体によっては、メールで回答してくれる所もあります

蛇足ですが
このような場合、現地確認の代行者(第3者)として、各自治体が
実施してもらえないものかと、個人的に思っております

回答に対するお礼・補足

神奈中ISO 様
回答ありがとうございます。各県等の窓口一覧は例規集への近道で使えそうです。

>現地確認の代行者(第3者)として、各自治体が実施してもらえないものか

確かに私もそう思います。産廃業許可を出すのは各自治体ですので、許可を出す限りは、その自治体が監視すべきではと思います。それを実施する余裕がないので、責任を排出事業者に転嫁する法律・条令をつくっているのでしょう。

No.31685 【A-6】

Re:産業廃棄物処分業者現地確認義務を定めた条例について

2009-03-27 13:55:19 神奈中ISO (ZWla5f

たびたび失礼します

法規制そのものについては、色々言いたいことがあるのですが
やめておきます

余計なお世話なのですが
一人で全ての法令順守を確認するのは、無理があり
抜けの発生が避けられないと思います

特に地域ルールは改正を含め、確認が難しいので
現地の担当者で確認するシステムを構築してはいかがでしょう?

あまり一人で、がんばりすぎると、大変ですよ

回答に対するお礼・補足

神奈中ISO様
アドバイスありがとうございます。一人ですべて確認するのは無理があるのはその通りです。それで当社も現地の担当者が年1回条例を調べて内容をこちらに連絡するというシステムにはなっておりますが、その地区の担当者の資質にもよりますが、形骸化して抜けが多くなっており、こちらでも確認せざるを得なくなっております。この辺を改善する必要は痛感しておりますが、今回EICネットで質問すれば、当社の現地の担当者に確認を依頼するより早く確認できるのではと思いましたので、質問させていただいた次第です。

No.31690 【A-7】

Re:産業廃棄物処分業者現地確認義務を定めた条例について

2009-03-27 16:15:10 地球人M (ZWl962

業務の都合により、A−4が途中になり、後から改訂しようと思っていたのですが、その後、レスがあるので別にすることにしました。

環境法令順守さんへ
理解力のなさと、表現力の欠如でご迷惑をおかけしました。
排出事業者が、直接現地を確認する必要はないので、他の方法があるのでは、と安易に思っただけです。
実状がわかりました。専門家でない者がとやかく言えるような状況ではなさそうですね。一人では、大変でしょうが頑張って下さい。

余談ですが、皆さん、どのようなタイミングでレスしているのでしょうね? 1日1回見るのもやっとなのに・・・。(また、また、余計なこと・・・でした)

回答に対するお礼・補足

地球人M様
コメントありがとうございます。もちろんこちらは質問の回答を期待しておりますが、回答ではなく、逆質問でも、意見でも、いただければ、こちらも勉強になります。また何か機会ありましたら、宜しくお願い致します。

No.31703 【A-8】

Re:産業廃棄物処分業者現地確認義務を定めた条例について

2009-03-29 02:34:16 ほーれー担当 (ZWlc158

最初にこのご質問を見たときに回答を入れるかどうか
迷ったのですが、環境法令順守様はどうやら私と同じ
ような立場の方らしいのでご期待にはそえないかとは
思いますが書き込ませて頂こうと思いました。

現地確認条例について、当社でも確認したことがあり、
(そしてもちろん現在進行形で改正チェックも実施)
どの自治体に条例があるかのデータも持っております。
しかし、大変に申し訳ありませんが、この情報は相当の
労力とコストをかけて収拾したものであり、これを公開
するとなると対価を頂戴しなければならないなぁ、と
いうのが正直なところです。
(ただし、この掲示板は商行為禁止です。ただ単に
心情の話をしているだけで、交渉したいとか言って
いるわけでは決してありません。)

というわけで具体的に自治体名を挙げるわけには
いきませんが、現地確認条例に関しては、条例の
定めがある中でも努力義務に留まるものもあったり
要綱でしか定めていないのに行政の指導は条例以上に
きっちりしていたり、県の条例からは適用が除外され
ているのに(政令指定都市は大概除外ですね)、その
市には規定がなかったり…

とにかく、地道に条文を見て回る以外にありません。
こんな回答ではお役に立てないでしょうが…


余談ですが、6か月に1回以上の現地確認を
義務付けている自治体もあります。
排出量の多少や種類に関係なく、ですよ。
どうも規制の実行性に現実味があるようには思えません…

回答に対するお礼・補足

ほーれー担当様
回答ありがとうございます。
このEICネットの注意点として回答あった場合はお礼するというのがきまりですので、
お礼を述べさせていただきました。

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