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環境Q&A

建設業と省エネ法(経産省)について 

登録日: 2009年04月24日 最終回答日:2009年04月28日 エネルギー 省エネルギー

No.31952 2009-04-24 18:38:31 ZWlaa16 TM

私は今建設業の仕事に就いておりますが、会社組織の中で環境の分野も担当することになりました。法律について詳しく知っているわけでもないので、以下の疑問点についてお分かりになる方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。

1.適用範囲はどこまでか
 現在、エコアクション21には取り組んでいますが、現場でのエネルギー使用量などは把握出来ておりません。実際に数値で把握できているものは事務所の環境負荷が中心です。職業上重機など実際には現場での環境負荷が多いため、どこまでを報告の適用範囲に含めるのかを知りたいです。

2.エネルギー使用状況の届出書のフォーマットはあるか
 提出書類の書式が決まっているようでしたら教えていただけると助かります。


とりあえず上記2点について回答のほどよろしくお願い致します。

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No.31976 【A-1】

Re:建設業と省エネ法(経産省)について

2009-04-27 17:37:04 ronpapa (ZWlba5

とりあえずの足掛かりでしかありませんが…。
(1) ネット検索キーワードを【 "建設業の環境保全自主行動計画" 】と
  入力されて、2007年の第4版以降の内容に目を通されると
  業界としての取り組み概要の把握に役立つのではないでしょうか。
(2) それと(具体的な社名を記載する訳にはいきませんが)
  大手ゼネコン各社のホームページ検索をされて
  それぞれの「環境報告書」や「CSR報告書」を参考にされる事も
  ご自身に役立つかもしれません。
(3) 建設業と省エネ法の関係について問い合わせされたいのであれば
  「省エネルギーセンター」が経産省の外郭団体に近い立場ですから
  最も確実な回答情報が得られると思いますが。
  (改正省エネ法のサイト情報へも多くリンクしています)

〔追伸〕2009.04.28
↓改正省エネ法(資源エネルギー庁)のサイトはご存知ですよね。
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/080801.htm
↓届出書の様式は、別途あるのは分かっているのですが、
http://www.meti.go.jp/press/20090331008/20090331008.html
建設業についてはどれに該当するのか(所轄省庁の違いによって、別途の扱いとなるのか)が理解不足です。
全国建設業協会などの所属団体がおありでしたら、そのルートで問い合わせされても良いとは思うのですが。

No.31988 【A-2】

建設業の所轄は国交省。報告提出先は地方整備局。

2009-04-28 16:31:41 ronpapa (ZWlba5

急ぎ追伸です。
建設業については所轄が国土交通省となりますから(昔の建設省から統合されて)、
↓国交省のサイト内を閲覧・理解されることも必要と思います。
http://www.mlit.go.jp/index.html
とりあえずは、以下のサイト情報が該当します。
↓国土交通省 >> 政策・仕事 >> 総合政策 >> 環境
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/index.html
↓省エネルギー法に基づく定期報告書等の提出について
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_fr_000006.html
これによると、
「不動産業、建設業関係の届出書の提出先は、各地の地方整備局になります」との事です。
質問2.の届出様式フォーマットについては、先のA-1.(経産省サイト)にあります。
質問1.の「適用範囲はどこまでか」については、建設業の知見がありません。

これらの事は上司の方や先輩社員にお聞き及びだとは思いましたが、
「ZWlaa16 TM」さんは、一昨年末に「ZWlaa16 □□大学」というHNで質問された方ですよね。
昨年入社されたのですか? それとも…。

回答に対するお礼・補足

ronpapaさん

ご丁寧な回答ありがとうございます。
貴方の仰るとおり、以前某大学の学生として投稿させていただいたこともありました。
昨年入社して、今年で2年目となります。(一年間の研修が終わり、4月から正式な配属となりました)

No.31993 【A-3】

Re:建設業と省エネ法(経産省)について

2009-04-28 23:24:39 ISO担当部員 (ZWl971

建設業には多種多様な業務形態がありますので
詳細は問い合わせすることを 強くお勧めするとともに、
100%の保証は致しかねることをご了承ください。

>1.適用範囲はどこまでか
 事業(会社)における活動箇所の全部。
 具体的には 本支店、営業所、事務所、倉庫、資材置場、加工場、厚生施設、保養所など、会社で使用する(=会社が支払いする)エネルギーの全部。
 これには、例えば、倉庫、資材置場、加工場だけで使用する車両、機械(クレーン、フォークリフトなど)の燃料や、保養施設で使用するボイラーの燃料といったものも該当します。

 但し、次のものは除外となります。
 1.現場事務所(建設期間(工期)の間のみ設置する仮設のもの)
 2.厚生施設等のうち、主な用途が生活の場所であるもの
  (社員寮、社宅など)
 3.建設現場内で使用する車両、重機、機械、その他に類するものに使用するエネルギー
 4.主に輸送及び移動のため、公道を走行する車両等に使用するエネルギー(ナンバーがついている車両)

>2.エネルギー使用状況の届出書のフォーマットはあるか
 すでに、ronpapa様が回答されておりますが、参考として
 ・関東経済産業局
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/enetai/1-6_shoene_yoshiki.kinyuyoryo.html
 ・近畿経済産業局
http://www.kansai.meti.go.jp/3-9enetai/energypolicy/details/save_ene/syouene.html
 上記のサイトに、様式集が掲載されております。
 お近くの地域の産業局のサイトをご確認ください。

(以下蛇足)
 おそらく、現場での使用量を除くと、かなり大きな会社以外は、法が定める一定数量以上には、ならないのではないかと予想しておりますが、いずれにせよ、“把握する”ことが定められておりますので、
使用量の集計を始められ、年間使用量の見通しがたってから、次の対策を検討されてはいかがでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ISO担当部員様

回答ありがとうございました。
現場でのエネルギー使用量を含まないと分かり少し安心しました。
環境対策としてはきちんと把握しなければならないとは思いますが・・・
環境負荷の高い建設業。環境負荷の方はエコアクション21の方で
カバーしていきます。

知識不足を補いつつ進めていきますが、また何か壁にぶつかった時には
質問を投げかけるかも知れません。その時はどうぞよろしくお願いいたします。

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