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環境Q&A

産業廃棄物処理のマニフェストとは 

登録日: 2009年05月30日 最終回答日:2009年06月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.32333 2009-05-30 14:11:27 ZWlc549 asta'

こんにちは、初めて投稿させて頂きます。
質問内容に不備等ある場合は指摘して頂ければと思います。

私の職場は名古屋にある輸入品等を取扱う商社で、ISO14001を取得する為に現在は書類等を揃えている段階です。私は文書管理と作成を担当をしていますが、予備知識が一切無く、調べても分からない部分が多い為、アドバイスを頂きたく思い投稿致しました。

今回の内容は、法的及びその他の要求事項を調べた際、産業廃棄物処理を依頼した場合はマニフェストが必要、その管理票を5年間保管し、廃棄物の処理があった年度は翌年度6月末までにそれを報告するとありました。
弊社では不定期に年2〜3回、都度業者に依頼して引き取って貰っていたのですが、この件に関して知ったのはつい最近で、以前のマニフェストが揃っていませんでした。
昨年度分からでも産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出し、またマニフェストも保管していこうと思い、依頼をした業者へマニフェストの発行を頼みました。頼んだのは半年以上前に処分をした件です。
業者からの返答は、「(時間を)遡っての発行は難しい」ということと、「マニフェストの発行は依頼されなければ行わない」とのことでした。
後者は、弊社では2つの業者に依頼をしているのですが、もう片方の業者は依頼せずとも毎回発行されるため尋ねた時の返答です。

・処分が完了してから、時間の経ってしまった件のマニフェストの発行は出来ないものですか?

・マニフェストは保管が義務付けられている事から、処理業者は必ず発行する、という訳ではないのでしょうか?

・それと措置内容等報告書という届出は、こちらが発行の依頼をしていなかった場合、しないものですか?

・それ以前に、まず今まで提出していなかった事は、何か手続きが必要だったりするのでしょうか?


まとめて複数の質問をして申し訳有りません。
どなたかご返答下さると有り難いです。

総件数 8 件  page 1/1   

No.32337 【A-1】

Re:産業廃棄物処理のマニフェストとは

2009-05-30 20:07:48 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 産廃処理に伴うマニフェストに関する手引きは、産廃関係の協会で発売していますので地元の協会に問い合わせ下さい。
 このQ&Aでもマニフェストに関する問い合わせが複数あります。検索して下さい。

 過去の処理分を再発行云々は、発行されたマニフェストの控えを複製する等の工夫で対応出来るかです。
 今までの分がないとは法令違反に該当する可能性がかなり高いです。

 法の主旨では、処理を受けた業者は廃棄物を引き受けた時にマニフェストを発行、依頼者はそのマニフェストを保管する義務があります。発行しない業者はかなり危険な業者です。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難う御座います。
Q&Aも確認はしていたのですが、弊社の件にうまく当て嵌めれなくて質問させて頂きました。内容が重複してしまい申し訳御座いません。
やはり今までの分が無いのは問題があるようですので、市に相談してみようと思います。
マニフェスト発行の義務は排出者である弊社に有るようですね。管理票が返却されてこない業者が危険、ということで宜しいでしょうか。

No.32341 【A-2】

Re:産業廃棄物処理のマニフェストとは

2009-05-31 11:30:37 東京都 / こん (ZWl144

素人目に見てもご質問から受ける印象は、問題がありそうです。
 ISO14001の文書管理と作成を担当しているのであれば、まず管理票担当者に聞いてみたらどうでしょうか。廃掃法の内容をある程度、早急に把握すべきと思います。まず本欄右上のサイト内検索、右欄の用語検索等よんでみるのが良いと思います。
 産廃の管理票(マニフェスト)は排出者に発行義務があるはずです(便宜上処理業者がその用紙を用意してくるかもしれませんが)。契約書も至急確認が必要です。
 それぞれの担当者、前任者、上司に相談し、法令違反がないように配慮してください。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難う御座います。
私はまだ入社して1年未満ですが、私が入社してからでも産廃は1回しか出たことが無く、元々そういった担当者自体がいなかったようです。
早急に担当者や管理者を決め、正しく管理できる体制を整えていきたいと思います。その前に廃掃法についてもっとよく確認してみることにします。

No.32342 【A-3】

Re:産業廃棄物処理のマニフェストとは

2009-05-31 11:34:10 環境担当者 (ZWl471b

ゴミスキー様
>法の主旨では、処理を受けた業者は廃棄物を引き受けた時にマニフェストを発行、依頼者はそのマニフェストを保管する義務があります。発行しない業者はかなり危険な業者です。

なんかそれって大きく間違っていますよ
交付義務は誰にあるのかお考えください

No.32344 【A-4】

Re:産業廃棄物処理のマニフェストとは

2009-05-31 11:42:54 環境担当者 (ZWl471b

asta'様

私は長年工場の環境担当者でした
悪いことは言いません
すぐに市役所に行って、どうしたらいいでしょうと相談しなさい
ここでああでもないこうでもないというご意見をたまわるよりはるかに建設的で責任のある回答が得られます

まず市の職員は決して責めたりしません
相談に乗ってくれますから安心して行って良いです

できたらその後の報告をしていただけたら嬉しいです

回答に対するお礼・補足

ご回答有難う御座います。
そうですね。それも実際必要なことと思います。
ですが私はISOも兼任していますが通常の一般事務員で、通常の業務中に進めるよう指示を受けており、自分が市役所に出向くことが出来ません。
上の者に説明をすると今まで出なかったことにするよう言われてしまい・・・。
何とかならないかと思い、まず此処で相談させて頂きました。
書類を提出する際に一緒に相談してもらうよう、行く者に依頼したいと思います。

No.32345 【A-5】

Re:産業廃棄物処理のマニフェストとは

2009-05-31 17:04:19 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 A−3の環境担当者様 廃棄物の処理を依頼する側が発行でした。実務的には、処理業者が伝票を持参し作成しているケースが多いのでその光景からの錯覚でした。

 ご指摘、ありがとうございます。
 質問者及び閲覧の皆様には、失礼しました。

No.32351 【A-6】

Re:産業廃棄物処理のマニフェストとは

2009-06-01 05:55:38 環境担当者 (ZWl471b

ゴミスキー様
言い方きつくて済みませんでした

No.32363 【A-7】

Re:産業廃棄物処理のマニフェストとは

2009-06-02 10:00:56 一担当者 (ZWl3e57

横槍で申し訳ありませんが。

A-3のお礼中
>ですが私はISOも兼任していますが通常の一般事務員で、通常の業務中に進めるよう指示を受けており、自分が市役所に出向くことが出来ません。

市役所は相当な遠隔地ですか?
自由にとは言わないまでも、ある程度計画的に外出できるようでないと担当者としてやっていくのは難しいですよ。
外出先は市役所だけではありません。廃棄物の処理先の視察も必要ですよ。

と、その前に気になったのですが、収集運搬に関する契約と、処理に関する契約は相手先と結んでいますか?

No.32370 【A-8】

Re:産業廃棄物処理のマニフェストとは

2009-06-02 22:02:43 takos (ZWl8c11

事業所を管轄している行政の廃棄物指導課のwebサイトをごらんになれば大体は理解できると思います。
一番手っ取り早いのは行政に相談することです。

模範的(行政的?w)回答を....
>・処分が完了してから、時間の経ってしまった件のマニフェストの発行は出来ないものですか?
-マニフェストは廃棄物そのものと一緒に動く伝票です。後で辻褄合わせで発行することは本来の流れに反します。

>・マニフェストは保管が義務付けられている事から、処理業者は必ず発行する、という訳ではないのでしょうか?
-マニフェストは排出事業者が出します。(産廃協会や業者からマニフェストを購入できます)

>・それと措置内容等報告書という届出は、こちらが発行の依頼をしていなかった場合、しないものですか?
-この報告書は所定日数を過ぎても業者からマニフェストが返って来なかった際に使います。

>・それ以前に、まず今まで提出していなかった事は、何か手続きが必要だったりするのでしょうか?
-これについては管轄行政にご相談されるほかないかと。
故意に運用してこなかった訳ではないので、これからちゃんと管理をしたいから教えて欲しいというスタンスであれば
年に1,2件しか出ない事業所のマニフェストについておとがめを喰らう可能性は少ないと思います。

それよりその業者との付き合いを見直した方が良いかと思います。

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