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登録日 | 2009年08月05日   最終回答日 | 2009年08月07日
サブカテゴリ | ごみ・リサイクル >> 産業廃棄物
No.32978
? 使用済鉛蓄電池を一時保管したときは管理責任者は必要?  2009-08-05 18:38:24
ZWlcaf 悩める新米
電気設備のメンテ担当部門の者です。
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置に関しての質問です。

年間保守する中で、UPS等に使用されている鉛蓄電池を計画更新していくのですが、場所、数量ともにかなりあるので、購入した新品と自社で取替えた後、一時保管し、まとめて処分業者さん(広域認定業者さん)に依頼しようと考えています。

この場合、一時保管することにより管理責任者は必要となるのでしょうか?

HP等を調べてみましたが、今ひとつすっきりしません。
もちろん、保管形態・場所には万全を期しているのですが、責任者を設置していないことで、法令違反だと言われてはたまりません。

ちなみに、保管期間は半年程度を考えています。

恐れ入りますが、どなたかご教授下さい。
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No.32991
A-1. Re:使用済鉛蓄電池を一時保管したときは管理責任者は必要? 2009-08-07 02:04:57
ZWlb332 リバーサイド
 廃棄物処理法第12条の2第6項を見てください。
 「特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、(中略)特別管理産業廃棄物管理責任者をおかなければならない。」

 「生ずる」ですので、仮に保管せずに排出する場合であっても、特管産廃管理責任者をおく必要があると思います。
回答に対するお礼・補足:
早速のご回答ありがとうございます。もやもやが解けてきました。

果たして取り外しただけで「廃棄物」と言い切って良いものか、という考え方と広域認定を受けた業者さんに依頼する場合、業者さんが「排出事業者」となる部分に捕まり、見誤っていたようです。ありがとうございました。 
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