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環境Q&A

産廃委託契約書作成について 

登録日: 2009年10月01日 最終回答日:2009年10月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.33454 2009-10-01 09:53:46 ZWlcc25 産廃一郎

当社は二次下請けで実質工事を行う会社ですが、産廃契約書の作成を一次会社から依頼され作成しました。
排出業者名及び朱印の無い契約書を収集運搬業者、処分業者へ持って行き、最初に朱印を押して頂いてから、排出業者へ提出、排出業者社内承認後に排出業者名及び朱印押印後、それぞれのコピーを頂くという順序で行いました。
しかしながら、この手順、方法は疑問に思い、一次下請け業者に最初に排出業者名印及び朱印のある契約書をお願いしたのですが、排出業者のほうで受け付けてもらえないとの事。
このような場合、法に抵触、罰則等があるのでしょうか。
契約書を下請けが作成する時点で問題有だと思いますが。

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No.33461 【A-1】

Re:産廃委託契約書作成について

2009-10-02 09:24:24 こてつ (ZWl6318

そもそも、契約書とは契約の当事者同士が合意した上で締結するもの。ですから、押印の順序とかは一切関係ないでしょう。

>契約書を下請けが作成する時点で問題有だと思いますが。

問題有だと思いますが、建設工事ではこのような方法で契約書を作成している場合がほとんどだと思います。

それよりも気になるのは

>一次下請け業者に最初に排出業者名印及び朱印のある契約書をお願いしたのですが、排出業者のほうで受け付けてもらえないとの事。

いきなり契約書を出していませんか? 御社が予定している運搬業者、処分業者のカタログ、許可証の写しなどを事前に排出事業者に提示して承認を受けておられれば、こういったことはないと思います。

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