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環境Q&A

市町村の産廃処理と委託契約について 

登録日: 2009年12月11日 最終回答日:2009年12月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.33819 2009-12-11 23:57:18 ZWlcf12 エネバット

 法第11条第2項による産廃処理を行っている市町村の最終
処分場に産廃を搬入する場合は、通常の産廃同様に法第12条第
3項に基づく委託契約が必要となるのでしょうか?
またその根拠となる理由(法令や判例等)をご教授ください。

過去の質問を検索したところ同様な質問は存在したのですが、
結論が出ている質問はないようで困っています。

投稿者の意見といたしましては、

@ 令第8条の3第1項の産廃処理を委託できる者のなかに、
 法第11条第2項による産廃処理を行っている市町村が含ま
 れている

A 規則第8条の19第1項のマニフェストの交付を要しない場合
 のなかに、法第11条第2項による産廃処理を行っている市町村
 へ委託する場合が含まれている

上記の2点より委託契約は必要かと考えております。
法第11条第2項による産廃処理を行っている市町村が委託契約の
相手方になることが可能な事や、実際に相手方になった場合の事を
令や規則に記述している = 市町村と委託契約することが前提な
ので令や規則に記述が必要 という認識です。

ご意見の程お願いいたします。

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No.33830 【A-1】

Re:市町村の産廃処理と委託契約について

2009-12-13 23:10:00 おせんち (ZWlb24a

>市町村は、「あわせ産廃」として、一般廃棄物と併せて処理できる産業廃棄物を処理することが出来ることになっています。しかし、産業廃棄物処理業として業を行う考えはまったくないでしょう。中小の商店、事業所から排出される一般廃棄物に混合しているプラスチック、ゴム類、木くず、紙くずなど、一般廃棄物と一緒に処理しても支障のない廃棄物に限って処理をしています。中間処理をする場合と、最終処分をする場合とでは、廃棄物の種類が異なると思いますが、その範囲では、マニフェストの交付は行わないはずです。積極的に産業廃棄物を業として処理している訳ではありません。

 市町村が、明らかに産業廃棄物を処理している例が無いわけではありませんが、通常は「あわせ産廃」の範疇で行っています。マニフェストの交付をする例もあるのかも知れませんが承知していません。

 何となく、マニフェストを交付していない市町村に対して、交付するように申し入れない方が良いような気がします。

回答に対するお礼・補足

おせんち 様

ご回答ありがとうございます。
ご教授いただいたとおりマニフェストの交付は申し入れしないようにいたします。

No.33839 【A-2】

Re:市町村の産廃処理と委託契約について

2009-12-14 20:23:06 万田力 (ZWl3b51

 エネバット さま

> @ 令第8条の3第1項の産廃処理を委託できる者のなかに、法第11条第2項による産廃処理を行っている市町村が含まれている

についてですが、施行令には第8条の3は存在しません。内容から見て、これは施行規則の第8条の3の間違いかと思います。

 さて、@ A ともにエネバットさんの理解で間違いはありませんが、このことから

> 上記の2点より委託契約は必要かと考えております。

という結論になるのかどうかは疑問です。
 それよりも、法第12条第4項で「委託する場合は政令で定める基準に従わなければならない。」とされており、政令(施行令第6条の2第3号)には「委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。」と書いてあるだけで、マニフェストの場合の規則第8条の19のように例外を認める定めはありません。
 このことが、マニフェストは不要であるが委託契約は必要という根拠となります。
 なお、規則第8条の19は「マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付を要しない」ことを定めているだけで、使用することを妨げている(禁止している)わけではありません。

 http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/c/c68dbdbe73a442f5604998626e4e6a77 の15をご覧ください。
 このようなサイトもありますので参考にされては如何でしょうか?

回答に対するお礼・補足

万田力 様

ご回答ありがとうございます。
質問の参考法令等誤っておりすいませんでした。
参考サイト大変勉強になりました。

ご教授いただいた内容が理解できたかどうか自分なりにまとめさせていただきます。

法第11条第2項による産廃処理(あわせ産廃処理含む)も通常の産廃処理と同様に法第12条第3項の規定により委託契約が必要となる。

委託契約は法第12条第4項、施行令第6条の2第3号の規定により書面により行うことが義務付けられている。

上記が委託契約は必要であり、書面で行わないといけない根拠となる。
法では、産廃の処理委託において契約書の作成が免除されているケースはない。

また市町村に委託する場合マニフェストは規則第8条の19の規定により交付は不要だが禁止されている訳ではない。

いかがでしょうか?

当然の事ですが、委託契約なく搬入するようなことがあると委託基準違反になるという認識でよいでしょうか?

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