一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

不溶化した汚染土について 

登録日: 2010年01月19日 最終回答日:2010年01月20日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.34004 2010-01-19 16:43:45 ZWld043 ボン

不溶化した土壌を処分する場合、その土壌は一般残土として処分できますか?

総件数 2 件  page 1/1   

No.34005 【A-1】

Re:不溶化した汚染土について

2010-01-19 17:58:42 くろ (ZWl5646

できません!

不溶化しても汚染物質は水に溶けにくい形態に変化しただけで、土中に残留しているので浄化にはあたらず、汚染土のままです。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

では一般残土として処分できなくても、建設残土として処分になるのですか?それとも、産廃処分になるのですか?

No.34010 【A-2】

汚染土壌は法令に沿って適正に処分してください。

2010-01-20 18:46:32 くろ (ZWl5646

逆にお聞きしますが、「一般残土」と「建設残土」の違いはなんですか?

汚染土壌は廃棄物ではありませんが、実情として産廃相当の処分になります。
下記のHPなども参照してください。

http://www.env.go.jp/water/dojo/law/04.pdf
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/05.pdf
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/nintei_sisetsu.html

総件数 2 件  page 1/1