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環境Q&A

不法投棄ごみの位置づけについて 

登録日: 2010年01月24日 最終回答日:2010年01月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.34033 2010-01-24 05:15:51 ZWld04b KEN

ダム管理所の職員です。
 不法投棄ゴミが管理道路に捨てられ警察や自治体に連絡確認しましたが投棄者不明で土地所有者が処理するようにとのことでした。
 当管理所で処理する場合の基本的なことなのですが事業系ゴミとなるのでしょうか? 勉強不足ですみません。

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No.34076 【A-3】

Re:不法投棄ごみの位置づけについて

2010-01-28 20:27:02 まめまめ (ZWld062

>ダム管理所の職員です。
> 不法投棄ゴミが管理道路に捨てられ警察や自治体に連絡確認しましたが投棄者不明で土地所有者が処理するようにとのことでした。
> 当管理所で処理する場合の基本的なことなのですが事業系ゴミとなるのでしょうか? 勉強不足ですみません。

初の書き込みですが(みなさんべてらんの方が多いようで。。。)
ISOの事務局長いこと兼務してます

昨年工場敷地内のスロープ内にテレビが不法投棄されてました
そのときの対応結果です
市役所へ相談 別の課ですが別件で連絡を取れる方がいたので連絡しました。

結果 環境課の方が二名来訪し 工場敷地内のごみは企業の責務で回収しろとおっしゃって「帰りました」

根拠 市環境保全条例 ※ 抜粋
(基本的責務)
第15条 事業者は、その事業活動によって良好な環境を侵害しないように、自らの責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、市が実施する良好な環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(努力義務)
第16条 事業者は、法令及びこの条例に違反しない場合においても、良好な環境の侵害を防止するための努力をするとともに、その事業活動による公害に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
(自然環境の保全)
第17条 事業者は、事業活動の実施に当たっては、自然の保護に努め、植生の回復その他の自然環境の保全に必要な措置を講じなければならない。
(開発行為等についての責務)
第18条 事業者は、開発行為等(第29条第1項に規定する開発行為等をいう。)を行うときは、山林、河川、海浜その他の自然の保護に努めなければならない。
(管理及び監視義務)
第19条 事業者は、良好な環境を侵害しないよう施設を厳重に管理するとともに、その作業状況を常時監視しなければならない。
2 事業者は、施設に事故が発生したときは、速やかにその復旧の措置をとり、周辺の良好な環境を侵害しないよう万全の対策を講じなければならない。

↑の文面で敷地内はあきらめろとのことでした 参考になりますかね?

回答に対するお礼・補足

 回答頂き有難うございます。同様な事例で参考になりました。 当事務所でも市に相談して土地所有者(当事務所)で処理してほしいとのことでした。
 当事務所で処理することは納得したのですが、投棄物にプラスチックや金属くずなど事業ゴミなら産業廃棄物に該当するものがあったのですが、そのことについて市や県の方に確認したらはっきりした回答が得られなかったので投稿しました。

No.34055 【A-2】

Re:不法投棄ごみの位置づけについて

2010-01-27 00:16:53 ronpapa (ZWlba5

ふたたび おじゃまします。(観光地のゴミ問題とは違っていたようなので…)

(1) 当サイト環境Q&Aでの[ 不法投棄 ]関連の過去スレッドには目を通しておられることとは思いますが、いろいろと興味深い回答や意見交換、中には脱線論議などもあったようです。 その一部ですが。
 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5971 (不法投棄物の所有権??)途中で脱線。
 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23466 (不法投棄の判定について)
 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23542 (不法投棄の質問者です)
 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24006&new=0 (貸した土地に不法投棄をされたら…)
 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3910 (不法投棄?)
 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=18593 (不法投棄に対する刑事罰等について)
 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7682 (不法投棄について)
 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6724&new=0 (河川・海の不法投棄について)
 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=1358 (不法投棄による環境への影響は)

(2) 検索キーワードを[ ダム管理所 ]としてみました。 その一部です。
 (青蓮寺ダムで常習不法投棄者が検挙)
 http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/09topic/pdf/091208_syo_huhoutouki.pdf
 (比奈知ダムでのゴミ不法投棄)
 http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/09topic/pdf/091204_hina_huhoutouki2.pdf
 ↑(出処)
 木津川ダム総合管理所 http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/
 水資源機構 http://www.water.go.jp/
 ※是非(紹介しきれませんので)ご自身で、検索キーワードを[ ダム管理所 ]として調査されることをお勧めします!!

(3) 政府公式のサイト情報については…。
 環境省のホームページ
 http://www.env.go.jp/ ←ここのサイト内検索欄に[ 不法投棄 ]と入力されてもいいです。
 系統的な理解を進める為には、
 ↓廃棄物・リサイクル対策(担当部署サイト)
 http://www.env.go.jp/recycle/index.html
 ↓不法投棄等対策関連(行政資料集)
 http://www.env.go.jp/recycle/ill_dum/

KENさんにとって役立つ範囲で情報利用下さい。失礼あれば お詫びします。

回答に対するお礼・補足

ronpapaさんいろいろ調べて頂き有難うございます。とても参考になりました。 私も検索などで情報収集を行いたいと思います。 

No.34048 【A-1】

Re:不法投棄ごみの位置づけについて

2010-01-26 00:57:58 ronpapa (ZWlba5

観光地などの場合には、事業系ゴミの扱いになるようです。
[ 観光地 ゴミ問題 ]などで情報検索されるとよろしいです。

しかし、その『不法投棄ゴミが管理道路に捨てられ…』ということですから、(単なるゴミ問題ではなく)かなり大きな投棄物なのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

回答頂きありがとうございます。早速情報検索してみます。 
 不法投棄ごみは管理道路の路側に捨てられていました。ゴミの量ですが、小型トラック1台分程度です。 家庭から出る粗大ゴミでベッドや机や椅子などです。

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