手を加えれば有価物になるものの取扱い
登録日: 2010年03月17日 最終回答日:2010年03月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.34381 2010-03-17 16:06:18 ZWld25d あっきん
はじめて質問させて戴きます。
小職、製造業で廃棄物の処理委託に携わっています。
製造業ですので、製品を作るために副次的にいろいろなものができてきます。それらは、環境省通知(環廃産発第0508121003号)に記載の内容に基づいて、廃棄物、有価物と各々振り分けて対応しています。その中で、当製造所から出る段階では、負の価値しかないものなので従来は産業廃棄物として処理していましたが、その処理先経路を調べと、分別・破砕処理さえ経てしまうと、一般商品として市場取引されているものがありました。近所の業者(構外:廃棄物処理業持たず)から、あくまで、所有は動かさず、外注加工として分別・破砕処理を行い、当社から、市場に売却すればよいのでは、との提案を受けましたが、この方法が廃棄物処理法に抵触しないか、御回答お願いします。
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No.34391 【A-1】
Re:手を加えれば有価物になるものの取扱い
2010-03-19 10:19:58 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
> 小職、製造業で廃棄物の処理委託に携わっています。
>製造業ですので、製品を作るために副次的にいろいろなものができてきます。それらは、環境省通知(環廃産発第0508121003号)に記載の内容に基づいて、廃棄物、有価物と各々振り分けて対応しています。その中で、当製造所から出る段階では、負の価値しかないものなので従来は産業廃棄物として処理していましたが、その処理先経路を調べと、分別・破砕処理さえ経てしまうと、一般商品として市場取引されているものがありました。近所の業者(構外:廃棄物処理業持たず)から、あくまで、所有は動かさず、外注加工として分別・破砕処理を行い、当社から、市場に売却すればよいのでは、との提案を受けましたが、この方法が廃棄物処理法に抵触しないか、御回答お願いします。
本サイトのQ&Aのマナーとして過去のQ&Aは調べられましたでしょうか?
『産業廃棄物の自社処理』というキーワードで先ず検索してみてください。
ぶしつけな回答ですみません。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。ペコリさんのご指摘は廃掃法3条に基づいた回答と理解しましたが、小職もまさにそこで悩んでいます。No34406により詳しく質問いたしましたので、また、忌憚のないご意見いただきたく。まずは、お礼まで。
No.34397 【A-2】
Re:手を加えれば有価物になるものの取扱い
2010-03-19 17:39:19 ハラコ (ZWl9e5e
私は、ケースバイケースでアウトになったり、セーフになったりすると思います。
セーフになる場合は、物を他の場所に動かさず、御社の敷地内で御社が分別・破砕処理を行い、御社から市場に売却すればセーフと思います。
アウトになる場合は、御社から(そのままでは有価性がない)物が出て、他社に作業を委託(外注加工)したら、それはまず廃棄物の移動と見られます。
なので、運搬には廃棄物として扱って下さい。
ちなみに例えば、外注加工として費用が一万円で、市場に千円で売却するのであれば、御社は九千円の赤字なので、自治体はそれを廃棄物と判断すると思います。
追伸
環境省通知の番号は、環廃産発第050812003号と思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答いただきありがとうございます。ご回答いただいた内容は、一般論として
非常によく理解できました。屁理屈かも知れませんが、No34406に更なる質問を記載させていただきました。できましたら貴殿のご意見伺いたく。
No.34398 【A-3】
Re:手を加えれば有価物になるものの取扱い
2010-03-19 18:05:23 火鼠 (ZWl8329
> 小職、製造業で廃棄物の処理委託に携わっています。
>製造業ですので、製品を作るために副次的にいろいろなものができてきます。それらは、環境省通知(環廃産発第0508121003号)に記載の内容に基づいて、廃棄物、有価物と各々振り分けて対応しています。その中で、当製造所から出る段階では、負の価値しかないものなので従来は産業廃棄物として処理していましたが、その処理先経路を調べと、分別・破砕処理さえ経てしまうと、一般商品として市場取引されているものがありました。近所の業者(構外:廃棄物処理業持たず)から、あくまで、所有は動かさず、外注加工として分別・破砕処理を行い、当社から、市場に売却すればよいのでは、との提案を受けましたが、この方法が廃棄物処理法に抵触しないか、御回答お願いします。
この分野は、素人がとやかく言うと一番怒られるとは思いますが勝手な一言を言います。私の回答(怪答?)に反論は、当たり前と思います。
まず、設問の中の所有は移さないとなれば、単なる製造工程ではないのでしょうか?
製造過程(加工)であり、廃棄してるわけではないので、どんな問題があるんだろ?
加工して、有価物を、販売した。=商取引だから、問題ないのでは?
残ったいらないものは、廃棄物で処理した。だけでは?
有価物を含む廃棄物を売買する場合は、採算性の無い売買はダメってのはあるでしょうけど、所有が移ってなければ、加工でないのかな?
No.34399 【A-4】
Re:手を加えれば有価物になるものの取扱い
2010-03-19 21:27:35 万田力 (ZWl3b51
あっきんさんには、ペコリさんのおっしゃられるように、過去のQ&Aの検索をぜひ行ってもらいたいですね。
さて、
> 有価物を含む廃棄物を売買する場合は、採算性の無い売買はダメってのはあるでしょうけど、所有が移ってなければ、加工でないのかな?
についてですが、火鼠さんは、以前から私が廃棄物に「所有」という概念はなじまないと主張していることはご存じではないでしょうか。
そして、廃棄物処理法では、占有する者にとって価値のないもの(=廃棄物)を加工して付加価値を付けると言うのは廃棄物の中間処理と位置づけています。
これを第三者に委託するのは「委託加工」に違いありませんが、廃棄物処理法では「中間処理の許可のいる行為」と位置づけていますので、廃棄物処理業の許可を有する者に委託しなければなりません。
すなわち、ハラコさんが回答されているとおりですが、移動(すなわち運搬)だけでなく、加工も廃棄物の処理として扱わなければなりません。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。ご指摘のとおり、廃棄物に"所有”という言葉を使ったのは極めて不適切と反省しています。(ごく一部の方が、負の価値しかない廃棄物を"所有”とし、ぞんざいに取り扱ったために多くの方が迷惑しているわけですから)。言葉を変えて、"適正処理責任"と置き換えて再考いただければ幸いです。あたらな質問をN0,34406に記載しました。
No.34406 【A-5】
Re:手を加えれば有価物になるものの取扱い
2010-03-20 18:23:27 火鼠 (ZWl8329
ただ、工場で、製造している余剰物を、下請けに出しただけで、廃棄物扱いにはならないと思いますが??分別だって、資産の委譲がなければ、元の製造元責任ではないのでしょうか?
廃棄物として、他者に委譲したら、有価物だろうと適正な処理は必要だと思います。
この、設問では、他人に管理責任を委譲してないのでは?と思うのですが?
意識が低いかもしれません。宜しくおねがいします。
回答に対するお礼・補足
火鼠さんはじめ、ペコリさん、ハラコさん、万田力さんからも、回答いただきありがとうございました。代表して、こちらに、お礼と更なる質問記載させていただきます。皆さんからの回答は、すべて、廃掃法3条(事業所の責務)に帰着するように思います。小職からの質問もまさしくそうで、今回の質問における外注加工は、法3条の"事業者の自らの責任"の範囲を包含するかなのです。質問をより具体化するために、加工先までの運搬は、弊社が法に基づき実施し、処理に際しても、廃掃法の業許可は未修得ですが、他の法令は遵守しているとします(当たり前ですが)。そのような条件下で、外注委託し、委託後の物品を弊社の責任で売却した場合でも、廃掃法で問われるものなのでしょうか?
No.34413 【A-6】
Re:手を加えれば有価物になるものの取扱い
2010-03-23 23:18:01 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319
あえてここに回答します。
さて、ちょっと逆に考えてみます。
廃棄物を中間処理を通じて有価部に変えるものはいくらでもあります。
例えば、コンクリートがらやアスファルトがらを破砕してRC40程度のものにしたり、
廃発泡スチロールを溶融固化してプラスチック原料にしたり、
食品残さを飼料化・堆肥化したりです。
色々ありますが、それぞれが加工費ならぬ処理料金を受領しているため、
廃棄物処理業許可を取得して業を行っているのが現在の状況です。
なので、問部分の論調がもし通るのであれば、廃棄物処理業許可の概念を
ひっくり返しかねません。
まっすぐ考えてみます。
廃棄物処理法上、その処理の内容を問わず、その行為に着手する段階で
廃棄物であれば、たとえ処理後のものが有価物になろうが
その行為は廃棄物の処理です。
そのいわゆる加工内容がどのようなものか分かりませんが、
加工に着手する段階で総合判断説に基づき廃棄物に該当するのであれば、
その行為は廃棄物の処理に該当しますので、近所の業者は許可が必要です。
回答に対するお礼・補足
ニンジャ八百六十八朗殿
具体的かつ丁寧な回答ありがとうございました。
逆説的に考えてみると非常にクリアになりました。
取り急ぎお礼まで。
以上
No.34414 【A-7】
Re:手を加えれば有価物になるものの取扱い
2010-03-24 00:19:06 ronpapa (ZWlba5
廃棄物の処理を外注委託には出来ないと思います。
外注委託できる業務とすれば、"手直し処理"か"選別検品"業務などだと思います。
有価物の分別取り出し処理と考える場合は、その取り出した素材を原材料の一部として製造工程で再使用できる場合ではないでしょうか。
分別後に取り出した有価物を別途売却する目的の場合は、廃掃法で云う中間処理になると考えます。 何故なら、分別後の残渣までは売り物になる訳ではなく、産廃物として処理するしかないのでしょうから。
(対象物の性状を知らずに判断・助言できる内容ではないようにも感じていましたが・・・)
回答に対するお礼・補足
ronpapa様
丁寧な御回答ありがとうございました。
(夜中に関わらずの回答恐れ入ります)
No.34416 【A-8】
Re:手を加えれば有価物になるものの取扱い
2010-03-24 10:24:18 たる吉 (ZWl47e
さて、理解の促進となるかもしれませんので、あえて廃棄物の所有という視点から記載します。
廃棄物は、排出現場から車両等へ積み込んだ時点で所有権としては委託加工者に移転若しくは無主物となっております。
※「廃棄物は基本的に無主物である」という点については、以下をご確認下さい。
http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20080423
http://blog.goo.ne.jp/o-gyousei/e/5cb02e7124907d32f464b02034520ffb
さて、「所有権を残したまま」という視点は、対象加工物が廃棄物である以上、占有権は残っていたとしても、所有権は存在しないという点はご理解できたでしょうか?
>廃掃法3条(事業所の責務)に帰着するように思います。
法第3条は、あくまで排出事業者責任に対するものであり、廃棄物の加工(処理)については、法第11条における「自ら処理」の範疇で行う必要があります。
その無主物に対する加工作業という点においては、貴社は方法等の指定できたとしても、細かい作業指示はできないのではないでしょうか?
法第11条における「自ら処理」は、A-2のハラコさまの回答にあるとおり、委託者の管理下かどうかを問われることが予想されるため、ケースバイケースということしか言えないのではないでしょうか?
考え方としては「どうしたら委託者の管理下で廃棄物の自ら処理を他社に作業させることができるか」という点になると思いますが、結論から言えば、請け負い作業では委託者の自社処理性が乏しい為、「いわゆる派遣以外に方法が無い」と思います。
回答に対するお礼・補足
たる吉さま
小生の質問に一つ一つ丁寧に御回答戴きありがとうございました。
非常によく理解できました。まずは、廃棄物である間は、自らで処理するか、許可業者に委託するしかないということで進めて行きます。
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