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環境Q&A

廃油(産廃)の一時保管場所(排出場所)表示看板の設置必要可否について 

登録日: 2010年07月13日 最終回答日:2010年07月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35163 2010-07-13 17:05:23 ZWld655 kudochan

現在、リサイクル工場で一般廃棄物処理を行っており、この処理設備に油圧機器を使用しています。当工場で稼動する油圧機器駆動に使用している作動油を定期的に新品に交換する際、油圧機器から抜き取った廃油(産廃)を工場内で一時保管し、(最大、約1日程度)ここから産廃処理のため産廃マニフェストを発行し、処分先に排出しています。
先日、現場パトロールで「廃油の一時保管場所(排出場所)を示す表示看板がない。看板を設置するように。」との指摘を受けたのですが、表示看板設置が法令上必要なのかどうか、判断に迷っております。もし、わかりましたらご意見をお願い致します。なお、消防署への届出書に記載している作動油の仕様については下記の通りです。

 @品名:第4石油類、A最大貯蔵数量:2,400リットル、
 B一日最大取扱数量:2,400リットル、C指定数量の倍数:0.40

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No.35176 【A-1】

廃油の一時保管場所 まずはここから

2010-07-14 21:33:08 todoroki (ZWl7727

あなたの事業所の市区町村条例では、
どのように定められていますか?

回答に対するお礼・補足

ご指摘ありがとうございました。
条例を確認しましたが、産廃の保管場所については
特に記載がなかったので、「廃掃法」の規則に従って
対処したいと思います。

No.35179 【A-2】

Re:廃油(産廃)の一時保管場所(排出場所)表示看板の設置必要可否について

2010-07-14 22:38:40 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319

法第十二条第二項
規則第八条
を御覧ください。
特管ならばもう少し後にあります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
産業廃棄物の保管について法第十二条第二項に、
また、保管場所を示す表示看板の掲示について
規則第八条「産業廃棄物保管基準」に掲載されて
いるのを確認出来ました。

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