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環境Q&A

外注委託による精製処理について 

登録日: 2010年11月02日 最終回答日:2010年11月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35973 2010-11-02 11:29:45 ZWla844 ゆいけんまゆ

弊社では、化学原料を有機溶媒中で反応させて製品を製造しています。有機溶媒は抽出により除去しますが、除去した後で回収・精製し、反応溶媒として再利用しています。
現在、回収・精製は弊社内で実施していますが、この精製処理(再生化)を外注委託しようと考えています。

この場合、精製前の汚れた有機溶剤は、廃棄物ではないと考えて良いでしょうか?

また、委託精製処理は対象外である旨が明記された通達等はないでしょうか?

お忙しいところ誠に申し訳ございませんが、ご教示頂きたく宜しくお願い致します。

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No.36026 【A-7】

Re:外注委託による精製処理について

2010-11-15 15:49:26 東京都 / こん (ZWl144

通達をそのまま読めば先の通りと思いますが、通例は皆さんの言われる様とのことで、さらなる言及はできません。

No.36025 【A-6】

Re:外注委託による精製処理について

2010-11-15 08:50:41 たる吉 (ZWl47e

こんさま
>反応とか洗浄に使用した有機溶剤は蒸留などの精製をすれば、それらの総コストを考慮しても、新品を購入するより安いことが多いと思います。精製費が高い場合でも廃棄物としての処理費用も考慮したら、精製・再利用する方がずっと安くあがるという状況も考えられます。
>こんな場合には最初から廃棄物にする気はありません。

このような総合判断を行政が確実にしてくれるならいいのですが、実際の地方行政は根拠がなければそんな判断はしないと思います。

No.36012 【A-5】

追記で処理しようと思ったのですが、字数制限にかかったもので

2010-11-11 20:46:06 万田力 (ZWl3b51

 財団法人日本環境衛生センターの廃棄物処理法の解説によりますと、「市町村又は都道府県については、当該環境省令で定める者には含まれていないが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条第2項又は第3項に基づきその事務として産業廃棄物の処理を行うことができることとされていることから、、あえて許可を要しない者として環境省令で定めていないものである。」とあります。
 私が引用した第11条第1項は「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」ですので、第2項及び第3項の「処理を行うことができる」とは異なりますので、「しなければならないが、許可を得た上でなければしてはいけない」と読まなければならないのかもしれません。
 しかしながら、中間処理業者も最終処分業者も「事業者」ですので、法第14条第1項ただし書きの中の括弧書きは、それらとの違いを明確にするために「((排出者が※)自らその産業廃棄物を運搬(又は処分※)する場合に限る。)」としているものと理解しています。
※括弧書きの中の( )内は小生の補足した文言です。

No.36004 【A-4】

Re:外注委託による精製処理について

2010-11-09 18:37:42 万田力 (ZWl3b51

  nari  さま

 茶々を入れるようで申し訳ありません。多くの方も同じような誤解をされているようですが、

> 本来必要な許認可が免除されている

は本末転倒です。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条第1項をご覧ください。「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」とあり、事業者が自ら処理する場合は許可がいらないと言うのはnariさんのおっしゃられているとおりです。
 ところが、第12条第3項を見ると、( )書きが多いだけでなく、四重括弧まであるので非常に分かりにくいのですが、括弧をはずすと、

事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

となっています。
 即ち、本来事業者自らが処分をしなければならないのにも係わらず、その処分を他人に委託するときは、許可業者か広域認定を受けているなど産業廃棄物を取り扱うことのできる者に委託しなければならないということで、決して「本来必要な許認可が免除されている」というわけではないのです。

No.36001 【A-3】

Re:外注委託による精製処理について

2010-11-09 11:07:36 nari (ZWla42b

ご自身で述べておられるように、自治体がどう判断されるかにもよりますが、一般論として

「精製前の汚れた有機溶剤」が、そのまま外部に売れるものであれば廃棄物ではありません。
例えば、有機溶剤メーカーが原料として買い取ってくれる場合など。
(運賃が販売価格を上回る場合、運搬中は廃棄物として取り扱うのが普通)

逆に、そのまま外部に売れるものでなければ廃棄物になります。
「現在、回収・精製は弊社内で実施しています」とのことですが、これは排出者が自ら再生処理を
行っているということで、本来必要な許認可が免除されていると考えて下さい。

これを外部委託するとした場合、委託先が

・他の企業からの廃溶剤も受け入れて再生・販売しており、かつ御社の廃溶剤を買い取ってくれる場合
→有価物(廃棄物ではない)と見なされることが多いでしょう。

・御社の廃溶剤のみを受入れ、再生した溶剤を御社のみに販売する場合
→買取・買い戻しのシステムはともかく、実態としては業務委託になりますので委託先は
「廃棄物の再生処理を業とする者」に該当し、許認可を要すると見なされるでしょう。
当然、御社からの廃溶剤は廃棄物と見なされるでしょう。

上に挙げた以外にも様々なケースが考えられると思います。
場合によっては広域認定を受けた方が良いケースもあるでしょう。

2010/11/10 15:12追記
万田力さま
ご指摘ありがとうございます。
確かに法律の読み方としては(「排出者責任」を看板に掲げている都合もあり)
事業者自らが処理するのが本道であって、やむを得ず他者に委託する場合には
業の許可を持ったものに委託しなさいよ、という解釈の方が正しいですよね。
しかし、「業として」の定義にも絡んでくるのですが、廃掃法の
14条第1項及び第6項では排出事業者自らが業として廃棄物を処分する事を
想定しており、その場合は「この限りではない」(=許可が必要とは限らない)
という書き方になっています。
12条の段階では、基準を守れとは言っていますが、許可が不要とは言っていないので、
一概に誤解とは言い切れない・・・というのは、言い訳が過ぎましょうか(笑)
とはいえ、わかりやすさを求めて乱暴な書き方になってしまったのは確かです。
以後気をつけます。

No.35987 【A-2】

Re:外注委託による精製処理について

2010-11-04 22:18:21 東京都 / こん (ZWl144

質問者の状況がどんなものか分かりませんが、知っているところの例で。
 反応とか洗浄に使用した有機溶剤は蒸留などの精製をすれば、それらの総コストを考慮しても、新品を購入するより安いことが多いと思います。精製費が高い場合でも廃棄物としての処理費用も考慮したら、精製・再利用する方がずっと安くあがるという状況も考えられます。
 こんな場合には最初から廃棄物にする気はありません。

回答に対するお礼・補足

全くその通りです。当社でも新品を購入するより安いから通常は精製・再利用しています。十分価値のある有価物と思います。心強いご回答を頂き、大変有り難うございました。

No.35983 【A-1】

Re:外注委託による精製処理について

2010-11-04 15:29:17 たる吉 (ZWl47e

現時点ではリユースを緩和するような通知、規定はありません。
(ご参考)
http://www.eic.or.jp/qa_new/?act=view&serial=34427

おそらく『廃棄物』です。

【行政処分の指針について】
公布日:平成17年08月12日
環廃産発050812003号

http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000079

4 事実認定について
(2)廃棄物該当性の判断について
@ 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。
廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処分に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であるから、廃棄物として規制する必要があり、当該物の再生は廃棄物の処理として扱うこと。
また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが・・・

回答に対するお礼・補足

早速ご回答頂き、有り難うございました。
参考リンクのケース2と同じであると思います。また総合判断説に照らし合わせても、新品価格、輸送・加工費、買取価格などは世間相場並であること、委託先も事業として成り立っていること、品質管理やMSDS作成していることなどから、有価物ではないかと考えます。
確信を持って自治体にヒヤリングできるかと思います。有り難うございました。

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