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環境Q&A

中間処分業取得について 

登録日: 2010年11月29日 最終回答日:2010年12月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.36108 2010-11-29 12:35:35 ZWlda60 エコ大将

スクラップ業を営んでいるものです。

専ら物を扱っているため処分業の許可は必要ないと思っているのですが
お客様から
マニフェストを押してほしいといわれることが多く、ただ弊社、処分業の取得がないことをいうと、マニフェスト及び契約を結べないから持ち込めない
と言われることが多くなりました。

中間処分の許可取得を考えていると、隣地の方から産廃の処分場に
なっては困るといわれてしまいました。

板ばさみのようになり、弊社はお客様への対応としてやりたいだけなのに、隣地の方への説明が上手くつきません。相談した役所からは
設備的には問題ないと言われています。

同じような状況を打破できた方にぜひともアドバイスを頂きたく
書込させて頂きました。

総件数 4 件  page 1/1   

No.36117 【A-1】

Re:中間処分業取得について

2010-11-30 13:25:25 なんと (ZWld61d

弊社はスクラップ業であり、産業廃棄物中間処分業許可を取得しております。
中間処分業許可申請の際、近隣住民説明会において、悪の権化のような扱いを受けました。
産廃問題でメディアに登場する処理業者のイメージが強いのでしょうか、関連業種の方以外は、『処分場(処分業者)』イコール『公害』『不法投棄』『悪臭』『騒音・振動』といったイメージでいるようです。

>マニフェストを押してほしいといわれることが多く、ただ弊社、処分業の取得がないことをいうと、マニフェスト及び契約を結べないから持ち込めないと言われることが多くなりました。

専ら物のみを取扱っているのなら、契約も結べるはずですし、マニフェストに関しては、義務が無いだけで記入することは問題ないはずです。
「契約を結べないから・・・」というのは、お客様の認識不足ですから、丁寧に説明して納得していただく方が良いのではないでしょうか。
この先も、専ら物のみの取扱いであるならば、処分業許可が足手まといになる可能性もあります。
許可があることにより、専ら物のみを取扱うのではないとみなされ、やらなくて良い事までやるようになります。
そもそも専ら物の扱いのみの場合は、処分業の許可は出さないことが普通です。

「お客様の対応としてやりたいだけ」ならば、許可取得はやめられた方がいいと思いますが。
隣地だけではなく、自治会レベルでの話し合いが必要のはずですよ。

回答に対するお礼・補足

説明会の前に自治会に話をしてみて正に悪者となっております。

契約の時に処分業の許可証を添付といわれることが多いので契約については
断りをいれています(現在)

契約書作成時には専ら物としてなど記入するのですか?
印紙についてはどのようになるのでしょうか?

No.36146 【A-2】

Re:中間処分業取得について

2010-12-03 15:26:24 そうせき (ZWl9f44

建設系の排出事業者です。
弊社も、処分許可のない金属くず処理場に持込んでいます。
処理処分委託契約は、産廃処分業者と同じ書式で締結し、許可証の代わりに再生事業者登録証を付けてもらっています。(古物商登録証でもかまわないと思います。)
マニフェストは、中間処分業者と同様に記載してもらっていましたが、最近では電子マニフェストを使用して、収集運搬終了で最終処分終了としています。運搬中は産廃ですが、金属くず業者に持ち込んだ時点で有価物となるという運用です。(JWネットのマニュアル参照)
収集運搬業者からは、売却伝票をもらいます。金属くず業者さんに、余分な手間を掛けてもらわなくても良くなりました。
参考までに。

回答に対するお礼・補足

JWネットを確認してみます。

できればこの方法を当社もしていきたいと思います。

ありがとうございます。

No.36152 【A-3】

Re:中間処分業取得について

2010-12-06 16:38:39 なんと (ZWld61d

>契約書作成時には専ら物としてなど記入するのですか?
>印紙についてはどのようになるのでしょうか?

通常『専ら物』と言われている物は、産業廃棄物の範疇に入るため、産業廃棄物の委託契約書は結ばなければなりません。(有価物となるものに関しては、必要ありません。)
産業廃棄物ですから、『専ら物』と記入する必要はないのですが、排出事業者様が納得しやすいよう記入しておく場合もありました。
A-2で言われている通り、許可証は古物商の許可証で十分です。

マニフェストは、御社には記載の義務も、保管の義務もないのですが、「確かに処理しています」という伝票代わりに、記載(再生)、保管(単純な記録として)しておいても問題ないです。
運搬終了時点以降は、義務がありません。
ちなみに、運搬も『専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬を業として行うもの』であれば、マニフェスト自体の交付も必要ありません。

印紙は、当然、印紙税法で決まった額を添付、割印します。(印紙税法別表第一課税物件表の請負に関する契約書参照)

>契約の時に処分業の許可証を添付といわれることが多いので契約については断りをいれています

弊社では契約担当者に、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』について、排出事業者様に説明、納得させるくらいの知識はつけさせました。
知っている方が強く出れます。
知らないと言いなりになり、商売としても損します。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。私ももっときちんと勉強していきたいと思います。
また改めて質問いたしますが、スクラップ業者で中間処分業をとる理由はなんだったのでしょうか?

No.36166 【A-4】

ご質問がありましたので答えられる範囲で

2010-12-08 11:48:34 なんと (ZWld61d

>また改めて質問いたしますが、スクラップ業者で中間処分業をとる理由はなんだったのでしょうか?

スクラップ業も昔は大雑把でした。
鉄くずの中に様々な物が紛れ込み、検収時にその分の重量を目見で引くか、マイナスで頂くか。銅線は焼くのが当たり前。
いまでもスクラップには何かしらが混ざっていることが多いと思います。これをすべて断っては商売になりません。
もし遵法性を問われた時には、限りなくクロに近いのではないでしょうか?(法律に書いてあることと見比べた場合には、と、言うことで、ほとんどのスクラップ業者はこの状態で当たり前です。)
雑品についても、知らない人からみれば・・・・。
収集運搬も行っておりますので、お客様によっては、『金属も出す代わりに、○○も持って行ってくれ。』といって、産廃処理を依頼されることが多々あります。それを受けるためには許可が必要です。
それだけが理由ではありませんが、弊社の場合は環境ISOの取得や、大手企業との商売もからんでおりましたので。

中間処分業を取って一番面倒なのは、契約相手が工場視察に来ることです。行政が『処分業者がしっかり処理しているか見てこい!』と言わんばかりのご指導ですので、こちらとしては対応にかなりの時間と手間を取られます。
かりに処分業者の現地確認が義務化されたら、365社の排出事業者と契約した場合、1年中こちらとしては意味のない対応を強いられることになります。
産業廃棄物で商売を成り立たせようと考えない限りは、許可は取らないことが賢明です。

回答に対するお礼・補足

度重なる質問に答えて頂きありがとうございました。

お話をきいて、やはり取得はしなければならないと考えていますが、
今回産廃の契約、マニフェストの押印ができることをしり、
安心いたしました。
今後はもっと勉強していきたいと思います。

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