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環境Q&A

雨水側溝増設に事前報告は必要? 

登録日: 2003年10月08日 最終回答日:2003年10月22日 水・土壌環境 水質汚濁

No.3635 2003-10-08 12:34:34 福井の中ちゃん@困ったぞ

福井の中ちゃんと申します。
はじめて質問させて頂きます。よろしくお願いします。
当社は、工場排水を下水道に排除しており、下水道法に基づく
必要届出はしていますし、且つ
水濁法の特定施設(スクラバー)が存在し、雨水を公共用水域に排出していますので水濁法に基づく届出もしています。
今回、新たな雨水側溝を設け、公共用水域へ排出する新規の排出口を作りつつあります。
他のいろいろな法令では、大抵、工事事前に市や県に報告等が必要とされていることが多いように思いますが、今回のようなケースでは何か必要でしょうか?
初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、ご教示のほど宜しくお願いします。

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No.3738 【A-1】

Re:雨水側溝増設に事前報告は必要?

2003-10-22 14:22:42 東京都 / 君山銀針


水質汚濁防止法関連の手続きについては

建築技術者のための環境技術読本 水質汚濁防止法
http://www.bcs-kansaisibu.com/kankyou/chapter_2/32.html

水質汚濁防止法のてびき(平成14年3月26日 千葉県環境生活部水質保全課)
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_suiho/2_kisei/tebiki_data/16suitebiki/index.html

佐賀県 水質の届け出のしおり
http://www.pref.saga.jp/seikatu/kankyou/env/rules/suisiori.pdf
などの資料があります。

この問題には詳しくないのですが、佐賀県の資料によれば
「特定施設の設置」は
・新たに特定施設を設置する場合(他から購入して据え付ける場合を含む)
・既存の一般施設を改造又は用途変更して特定施設とする場合
・特定施設の移転(移転前の場所については廃止届)、増設、更新した場合
・特定施設の種類が変わる(業種をまたがる施設の転用又は兼用など)場合
(5ページ)

「特定施設の構造等の変更」は
特定施設の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量、
用水及び排水の系統を変更する場合(4ページ)

などが該当するとあり、この場合は排出水の汚染状態及び量、用水及び排水の系統を変更する場合
→構造変更 にあたるのではないかと思いますが、

詳細は所管である福井県福祉環境部環境政策課
〒910-8580 福井市大手3丁目17-1 
TEL 0776−20−0301  FAX 0776−20−0634
http://info.pref.fukui.jp/kankyou/index.html
まで確認されたほうが確実だと思います。
 
なお届け出の期限は工事着手予定日の60日前までのようです。

回答に対するお礼・補足

君山銀針様、ご回答ありがとうございました。
頂ました情報を元に対処していきたいと思います。
本当に助かりました。

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