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環境Q&A

産廃か有価物かの判断 

登録日: 2011年03月06日 最終回答日:2011年03月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.36645 2011-03-06 17:20:06 ZWla61d たそがれ

分析業です。
COD廃液ですが、硝酸銀を含む廃液に塩化ナトリウムを加えることで塩化銀の沈殿とし、上澄みを捨てて業者に引き渡していたことがあります。塩化銀を再生というか銀を有価物として回収する業者だと思いますがたしか、運搬や処理の料金を差し引いて少しはお金を置いて行った記憶があります。
実はまたこれをやろうという気運が組織にあり、心配しております。廃掃法の苦手な私もわかる範囲で調べたのですが以下の考え方でよいのかご指導お願いします。

性情、取引価値の有無等が総合的に判断され「引き取り価値あり」と判断された場合、有価物となり業者は収集運搬や処理の業許可は必要ない。また、引き渡しに際してマニフェストの交付も必要ない。有価物か否かの判断は自治体が行う。
廃棄物となった場合、最終的に再生であっても業者は運搬、処分業許可が必要。排出者(私共)は運搬、処分(再生)業者とそれぞれ契約の上、マニフェストも交付する必要がある。

似たような投稿が複数あることは重々承知しておりますがぴったりはまるものを探せませんでした。
よろしくお願いします。

総件数 4 件  page 1/1   

No.36648 【A-1】

Re:産廃か有価物かの判断

2011-03-07 08:14:29 たる吉 (ZWl47e

>性状、取引価値の有無等が総合的に判断され「引き取り価値あり」と判断された場合、有価物となり業者は収集運搬や処理の業許可は必要ない。また、引き渡しに際してマニフェストの交付も必要ない。
ご推察のとおりと思います。

>有価物か否かの判断は自治体が行う。
おそらくここは根本的に違うと思いますが…
「有価物の判断は買取業者が行い、その後の所有権について放棄する」のが前提だと思います。

>廃棄物となった場合、最終的に再生であっても業者は運搬、処分業許可が必要。排出者(私共)は運搬、処分(再生)業者とそれぞれ契約の上、マニフェストも交付する必要がある。
ご推察のとおりと思いますが、「買い取れるけど、運賃相殺で廃棄物」というケースの場合は、運搬のみの契約とマニフェスト対応のケースもあります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
正直、たる吉さんの回答を見てがっかりしました。(たる吉さんにがっかりしたわけではありません)
やっぱり、ケースバイケースなんですね。だから廃掃法なんていやなんです(笑)

何冊かの書籍をひっくり返したら、「有価物か否かは自治体が判断する」と書いてあるものもありました。実際、買い取り業者が判断したのでは各所で不具合が生じるだろうな、とも思います。

昨日、私どもの自治体にも確認してみましたので、A-3のお礼欄に記載させていただきます。

No.36649 【A-2】

Re:産廃か有価物かの判断

2011-03-07 09:38:18 万田力 (ZWl3b51

 デジカメの普及で、現在そのような取引が継続しているかどうかについては承知していませんが、町の写真屋さんの現像廃液(定着液)には、お尋ねの廃液と同様に高濃度のハロゲン化銀が含まれていて、有償で取引されていました。
 この様に、有価物か廃棄物かに関してはたる吉さんの回答でパーフェクトだと思いますが、 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12744&new=0 のA−8で、行政書士001さんがおっしゃられているような解釈をする方もおられますので、根拠をよく整理しておかれることをおすすめします。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
A-8も見せていただきました。こんな解釈もあるんですね。でも、もちろんど真ん中の解釈かどうか???という気もします。

A-1のお礼欄にも記しましたが自治体からの回答をA-3のお礼欄に書かせていただきます。

No.36655 【A-3】

Re:産廃か有価物かの判断

2011-03-07 16:09:42 nari (ZWla42b

>性状、取引価値の有無等が総合的に判断され「引き取り価値あり」と判断された場合、有価物となり業者は収集運搬や処理の業許可は必要ない。また、引き渡しに際してマニフェストの交付も必要ない。

お考えの通りです。

>有価物か否かの判断は自治体が行う。

価値があるか?=お金を置いて行くか?の判断は、たる吉さんの
おっしゃるとおり業者が決めることです。

有価物として扱って良いか?=廃掃法の適用外と考えて良いか?
の判断は所轄の自治体になります。

以下は参考まで。詳細は自治体にご確認下さい。

自治体が判断する際には、市場価値があるかどうか
=その業者以外の業者であっても買い取るような業者がいるか
=相場が有価で動いているか、という点が重要な要件になります。

通常、有価物か廃棄物かで迷うような場合というのは「運賃割れ」
のケース、つまり物自体には市場価値があるが、運賃を差し引くと
赤字になってしまう、というケースがほとんどです。

今回のケースでは、業者が運賃を負担し、それを差し引いても
お金を置いて行くほどの市場価値がある物、ということになります
から、有価物と考えてほぼ間違いないと思います。

>廃棄物となった場合、最終的に再生であっても業者は運搬、処分業許可が必要。排出者(私共)は運搬、処分(再生)業者とそれぞれ契約の上、マニフェストも交付する必要がある。

先の回答者さん達のご回答と重複します。
運賃に関わらず(=業者の置場に持ち込んだとしても)処分費用が
かかるような場合は完全に廃棄物ですので、お考えの通り全ての
段階で許可を持った業者との契約が必要です。

運賃割れする場合には、「運んでいる間は廃棄物、業者の置場に
着いた時点で有価物」と考え、収集・運搬は許可をもった業者で
ないと委託してはならないが再生(処分)については許可を持たない
業者に委託してもOK、となることが多いです。
※なお、マニフェスト上は再生業者が処分先になります。

但し、相場の変動によって運賃に関わらず廃棄物となってしまうような
可能性がある場合には、念のため許可を持った再生業者に委託しておく
のが無難です。許可を持たない業者では、相場が上がるまで処分を
委託できなくなってしまうからです。全量ではなくとも、万が一の
場合の排出先として押さえておかれることをおすすめします。

回答に対するお礼・補足

助かります。大変参考になりました。
昨日、私どもを管轄する自治体に連絡してみましたが結論としては、たる吉さんの回答にきわめて近いものでした。
「有価物かどうかは業者が決めるといえばそうだがお金だけでなく性状等も総合的に判断される」ようなことを言っていました。(ウーン わからん)
明らかに違法だと思われるケースもポンポン出てくるだろうに・・・
「極端な話、最終的な判断などを言えば裁判にまでなってしまう」とも言っていました。ただ、おかしなものは自治体のチェックが入ることもあるそうです。

いろいろとありがとうございました。

No.36674 【A-4】

Re:産廃か有価物かの判断

2011-03-09 09:04:39 たる吉 (ZWl47e

そういう話であれば、一度ご確認してみてください。
(長いですが)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=30949

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。本当に長くてしんどかったです。
私もそのころこのサイトに参加していたと思いますが、興味がなかったのでしょう。まったく閲覧していませんでした。
このケースでいうと私の稚拙な総合判断では質問者同様、産廃かな、と思います。(有価であっても性状、運搬のことを考えるとです)
しかしこの方は絶対真理があり、自治体の職員やサイトの回答者は勉強不足ゆえにそこに到達していないと考えているようですね。

今後も教えていただくことが多いと思いますが、よろしくお願いします。

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