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環境Q&A

メンテナンスでの廃棄物運搬の契約と支払い 

登録日: 2011年06月07日 最終回答日:2011年06月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37122 2011-06-07 10:53:38 ZWl7f1c 大昔の高校生

A工場は設備のメンテナンス工事一式を元請B社に委託しました。
これとは別に、メンテナンス工事以前に、汚泥の収集運搬をC社に、汚泥の処分をD社に委託契約しています。

メンテナンス工事に当たって、C社はB社の下請けとしてその指揮下に入り、メンテナンス工事の一環として装置内ピットの汚泥の除去・運搬を実施しました。

A工場は清掃廃棄物の排出事業者としてC社、D社に汚泥を処分させているわけですが、B社は「B社が受け取る工事一式の費用にC社の支払い費用を含んでおり、C社の汚泥運搬に対する支払いも工事においてC社を管理するB社が支払う。」というのです。
これって、廃掃法上問題になるでしょうか?
汚泥の運搬先はD社であることはA工場がB社に指示を出し、マニフェストはA工場が運搬受託者C社、処分受託者D社で交付しているので、どうにも違和感があるのです。

メンテナンス中であっても、清掃廃棄物の管理だけメンテナンス工事とは別にA工場が直接管理すればよいのでしょうが、現実的ではありませんよね。。。

総件数 6 件  page 1/1   

No.37124 【A-1】

Re:メンテナンスでの廃棄物運搬の契約と支払い

2011-06-07 14:10:46 長野環境ブータロウ (ZWlde58

>A工場は設備のメンテナンス工事一式を元請B社に委託しました。
>これとは別に、メンテナンス工事以前に、汚泥の収集運搬をC社に、汚泥の処分をD社に委託契約しています。
>
>メンテナンス工事に当たって、C社はB社の下請けとしてその指揮下に入り、メンテナンス工事の一環として装置内ピットの汚泥の除去・運搬を実施しました。
>
>A工場は清掃廃棄物の排出事業者としてC社、D社に汚泥を処分させているわけですが、B社は「B社が受け取る工事一式の費用にC社の支払い費用を含んでおり、C社の汚泥運搬に対する支払いも工事においてC社を管理するB社が支払う。」というのです。
>これって、廃掃法上問題になるでしょうか?
>汚泥の運搬先はD社であることはA工場がB社に指示を出し、マニフェストはA工場が運搬受託者C社、処分受託者D社で交付しているので、どうにも違和感があるのです。
>廃棄物処理法では、この例では、今までの製品の生産に伴って発生した廃棄物の発生事業者は、A社となり、支払いだけがB社からとなりますが、A社とC社の産業廃棄物の委託契約書の支払い条項がこれにあっているかどうか、合わなければ別途支払いの契約が必要となるかと考えられます。
令ではこら
>メンテナンス中であっても、清掃廃棄物の管理だけメンテナンス工事とは別にA工場が直接管理すればよいのでしょうが、現実的ではありませんよね。。。

No.37126 【A-2】

Re:メンテナンスでの廃棄物運搬の契約と支払い

2011-06-08 10:08:53 長野環境ブータロウ (ZWlde58

>A工場は設備のメンテナンス工事一式を元請B社に委託しました。
>これとは別に、メンテナンス工事以前に、汚泥の収集運搬をC社に、汚泥の処分をD社に委託契約しています。
>
>メンテナンス工事に当たって、C社はB社の下請けとしてその指揮下に入り、メンテナンス工事の一環として装置内ピットの汚泥の除去・運搬を実施しました。
>
>A工場は清掃廃棄物の排出事業者としてC社、D社に汚泥を処分させているわけですが、B社は「B社が受け取る工事一式の費用にC社の支払い費用を含んでおり、C社の汚泥運搬に対する支払いも工事においてC社を管理するB社が支払う。」というのです。
>これって、廃掃法上問題になるでしょうか?
>汚泥の運搬先はD社であることはA工場がB社に指示を出し、マニフェストはA工場が運搬受託者C社、処分受託者D社で交付しているので、どうにも違和感があるのです。
>廃棄物処理法第11条、第12条の排出事業者責任は、メンテナンス作業前から発生していた廃棄物は、あくまでA社にあり、メンテナンス会社ではありません。従って排出事業者をA社ではなくメンテナンス会社として実務行為を行うと、A社及びメンテナンス会社は法第26条第1項、第29条第3項、収集運搬会社及び処分会社は第29条第8項の罰則の対照となります。豊田市ホームページの環境部・廃棄物対策課・廃棄物処理法に基づく行政処分・停止命令サンエイ株式会社の欄を参照すると理解できると考えます。

回答に対するお礼・補足

コメントありがとうございます。

結論としては「誰も廃掃法には違反していない」ということでしょうか。

支払いはそれぞれの契約の書面どおりとなるよう、元請B社と調整しようと思います。

No.37130 【A-3】

投稿者です。補足。

2011-06-08 18:16:39 大昔の高校生 (ZWl7f1c

この投稿での、私の立場を書くのを忘れていました。
A工場は私の所属する会社と他社の合弁会社なのです。

私はA工場の社員ではありませんが、管理業務の一部を受託し、廃棄物管理には助言する立場です。

No.37132 【A-4】

Re:メンテナンスでの廃棄物運搬の契約と支払い

2011-06-09 09:08:01 長野環境ブータロウ (ZWlde58

>A工場は設備のメンテナンス工事一式を元請B社に委託しました。
>これとは別に、メンテナンス工事以前に、汚泥の収集運搬をC社に、汚泥の処分をD社に委託契約しています。
>
>メンテナンス工事に当たって、C社はB社の下請けとしてその指揮下に入り、メンテナンス工事の一環として装置内ピットの汚泥の除去・運搬を実施しました。
>
>A工場は清掃廃棄物の排出事業者としてC社、D社に汚泥を処分させているわけですが、B社は「B社が受け取る工事一式の費用にC社の支払い費用を含んでおり、C社の汚泥運搬に対する支払いも工事においてC社を管理するB社が支払う。」というのです。
>これって、廃掃法上問題になるでしょうか?
>汚泥の運搬先はD社であることはA工場がB社に指示を出し、マニフェストはA工場が運搬受託者C社、処分受託者D社で交付しているので、どうにも違和感があるのです。
>ちなみに、豊田市の例ですか、豊田市環境部が産業廃棄物の排出事業者にあたる豊田市管財課に対して、廃棄物処理法違反を改善するよう厳重注意をし、収集運搬・処分会社のサンエイ株式会社には、営業停止の行政処分をしています。叉投稿者のおっしゃるとおり廃棄物処理法の委託契約書に対する委任契約書の作成が臨まれます。平成19年7月改定の印紙税実務便覧編者小高克己法令出版を参考にされるとよいと思います。委任契約書については8ページです。
>メンテナンス中であっても、清掃廃棄物の管理だけメンテナンス工事とは別にA工場が直接管理すればよいのでしょうが、現実的ではありませんよね。。。

回答に対するお礼・補足

コメントありがとうございます。

今後の参考にさせていただきます。

豊田市の例は、身内のいざこざというか足の引っ張り合いの印象を受けてなんだかやりきれない気分ですが、とにもかくににも法は厳正に運用されるから注意しなければいけませんよ、という感じですね。

No.37133 【A-5】

Re:メンテナンスでの廃棄物運搬の契約と支払い

2011-06-09 13:17:48 なんと (ZWld61d

>汚泥の運搬先はD社であることはA工場がB社に指示を出し、マニフェストはA工場が運搬受託者C社、処分受託者D社で交付しているので、どうにも違和感があるのです。

というのと、

>清掃廃棄物の管理だけメンテナンス工事とは別にA工場が直接管理すればよいのでしょうが、現実的ではありませんよね

というので、

結局、A工場はその廃棄物を管理しているのでしょうか、いないのでしょうか?
@収集運搬と処分はそれぞれ排出事業者と二者契約している。
A汚泥の除去はB社に委託している。(B社はC社を下請けとしている。)
B収集運搬・処分は、排出事業者であるA工場が、委託契約している業者にマニフェストを交付した上で引渡している。

で、あれば、A工場が排出事業者として処理を管理しているのではないのですか?
処理費の支払い方法については、廃掃法上は問題ありません。(双務契約上の別途問題を含まず)
A工場が排出事業者としての責務を果たしているのかどうかが、焦点となると思います。

回答に対するお礼・補足

コメントありがとうございます。

厳密には「管理」とは何か「排出事業者の責任」とは何かから定義しなければなりません。

対象として、作業日時、作業手順、作業資機材、汚泥性状、設備としてのピット、作業環境etc. これらは法令では明記されていませんが、管理責任が伴う事柄でしょう。
責任権限の委譲、指揮命令系統の取り決めは当然してあり、質問のようにYes/Noで問われたらYesと答えますが、現実には責任権限を委譲している部分があるわけです。


「元請の管理は、施主がしている」
「二次下請、三次下請の管理は元請がしている」
では、二次下請の管理は、施主がしている?していない?
現実問題として前段の二つの「」ですら見解が分かれると思います。

No.37136 【A-7】

Re:メンテナンスでの廃棄物運搬の契約と支払い

2011-06-09 22:09:34 お節介なronpapa (ZWlba5

失礼します。
「大昔の高校生」さんと「長野環境ブータロウ」さんに感謝です。
豊田市の事例は知りませんでした。とても勉強になりました。
(以下は、すでに見ておられる内容でしょうが・・・)
最初に、
http://www.city.toyota.aichi.jp/division/ae00/ae04/1193759_7100.html
http://www.city.toyota.aichi.jp/division/ae00/ae04/1193759/h22_teishi01.pdf
これを見た時には、背景事情が分かりませんでした。
しかし、
http://www.city.toyota.aichi.jp/pressrelease/__icsFiles/afieldfile/2010/11/01/0.pdf
これを見て納得しました。
委託業者の側から産業廃棄物処理委託契約書(案)の提示があって始めて(改めて?)調査検討した結果、違反事実が判明した為に、市(行政)は自らも罰した訳ですね。 そして業者に対しては1ヵ月間の業務停止命令と2カ月間の入札参加停止という厳しい(当然の?)措置となった訳ですが、
http://www.city.toyota.aichi.jp/pressrelease/1218860_7011.html
http://www.city.toyohashi.aichi.jp/bu_zaimu/keiyakukensa/shimeiteishi/pdf/h22-tei-12.pdf
契約書(案)を提示した業者の行為が発端になって(裏目に出て)という経緯については・・・・なんだかなぁという感じでしょうか。。。 そして、その罰則理由もマニフェストの排出事業者欄における虚偽記載違反というのも・・・・なんだかなぁと思わせられました。 (通常の行政措置手順であれば、注意警告なり改善指導なりがあって、罰則命令の適用は最後の措置だと理解していたのですが、それ以前にも何かあったのですかね。)


■ 長野環境ブータロウ 様。 (2011/06/14 加筆修正)
  老婆心ながら申し上げる失礼をお許し下さい。
  A-2.A-4.と、事例紹介を通じてのとても良い回答をしておられると感じたのですが、
  最初は私も、どこからが「長野環境ブータロウ」さんからの回答ご意見なのか分からず戸惑いました。
  当サイトQ&Aの利用マナー(http://www.eic.or.jp/qa/request_v2.html)と共に、
  ご参考まで、http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=33044 をご一読ください。

回答に対するお礼・補足

コメントありがとうございます。

豊田市の事例は組織内のいざこざのような、好ましくない事情を感じますね。
「身内に甘く、外に厳しい」よりは、マシだとは思いますが。

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