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環境Q&A

中間処理業者から中間処理業者への委託について 

登録日: 2011年06月09日 最終回答日:2011年06月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37139 2011-06-09 23:20:33 ZWldf60 ベンチャー

現在、取引を検討している中間処理業者A社の処理方法について疑問があるので質問させていただきます。

中間処理業者A社は、複数の産廃を混ぜて、セメント原料として中間処理業者B社(セメント会社)に引き渡しています。B社がセメント原料として買い取っているのなら何の問題もないと思うのですが、確認してみると、A社はB社に処理料金を支払って処理を委託しているようなのです。

複数の産廃を混ぜることで、セメント原料としての価値を上げ(とは言ってもセメント会社が買い取るほどの価値は無い)、引き取った時の処分料金より安い処分料金でB社に引き渡たし、その差額で儲けるというビジネスモデルのようです。

A社、B社共に産廃処分業の許可は持っているので、問題ないと思いたいのですが、A社からB社に廃棄物が丸投げ(再委託?)されているようで、何だか釈然としません。

このような再委託(?)は法的に問題ないのでしょうか?
ご教示お願いします。

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No.37166 【A-4】

Re:中間処理業者から中間処理業者への委託について

2011-06-13 11:52:16 なんと (ZWld61d

>私の認識では、廃棄物処理法第14条第16項の規定により、中間処理後の廃棄物のさらなる処理委託は「例外的」にしか認められないと思っておりました。今回の処理がその例外にあたるのかどうか自信が持てなかったので質問した次第です。

「ベンチャー」さんは、中間処理業者が中間処理業者に委託していること、
全量が次の中間処理業者に渡っていることで、疑問???を持たれたのかと思いますが、

法第14条第16項は、中間処理業者が自身で中間処理(次に処分がされやすいように廃棄物の性状や形状等に変更を加える。)をせず、別の業者に処理を丸投げすることを禁止している条項です。『混練』という中間処理をしているならば、その後の中間処理産業廃棄物について、次の処理業者に委託されることは構いません。一般に言われている再委託ではありません。
リサイクルのために、数次の中間処理業者を経由することも多々あります。

A社に委託された産廃の全てがB社に搬入されなくても、
搬入されなかった部分について、有価物となったか、他の処理業者で適正処理されていれば問題ありません。(当然、排出業者との委託契約に沿っている前提ですが。)

確認すべきところは、排出事業者が委託する産業廃棄物について、
@A社がおこなう中間処理が、許可範囲(種類・処分方法)に含まれていること。
AA社の中間処理産業廃棄物が全てB社に行くのか、その他処理残渣等が発生し、他の処理業者にも委託しているのか。
BB社に委託された産業廃棄物は全て原料化されるのか、B社から先に残渣等を処理している業者がいるのか。(つまり最終処分先はどこになるのか。)
というところでしょうか。

あとは、この辺の事が契約書に記載され、マニフェストに最終処分を行った場所の全てが記載されていれば、問題ないように思います。

回答に対するお礼・補足

なんと様

ご回答ありがとうございます。
頭の中がかなりスッキリ整理できた気がします!

「混練」という耳慣れない処理方法と、全量が次の中間処理業者に流れることが気になっていたのですが、条件を満たせば特に問題ないようですね。

契約時に@ABについて良く確認しようと思います。

それにしても、短時間でこれほど良質な回答をしていただいた皆様に感謝しております。誠にありがとうございました。

No.37156 【A-3】

Re:中間処理業者から中間処理業者への委託について

2011-06-11 13:49:39 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319

廃棄物の形態のまま複数の中間処理業者を経ることはよくあることです。
特に、再生をゴールに置いたものについては、廃棄物といえど
品質管理や数段の異なる処理をする必要があり、すべての工程を
一産業廃棄物処理業者がまかなえないものも中には有ります。

処理をするたびに、容量又は重量あたりのマイナス価値は
絶対量的に減っていき、いつかはプラスになりますが、
プラスになるまで、いわゆる廃棄物でなくなるまで廃棄物処理法の規制がかかります。

なので、
 うちから出た廃棄物の二次マニフェスト見せて
と言えば、済む話のような気がします。

回答に対するお礼・補足

ニンジャ八百六十八郎様
ご回答ありがとうございます。

>廃棄物の形態のまま複数の中間処理業者を経ることはよくあることです。

私の認識では、廃棄物処理法第14条第16項の規定により、中間処理後の廃棄物のさらなる処理委託は「例外的」にしか認められないと思っておりました。今回の処理がその例外にあたるのかどうか自信が持てなかったので質問した次第です。

また、長野環境ブータロウ様からの回答では、
>4.排出事業者がA社に委託した当該産業廃棄物のすべてがB社に搬入される。
とあるのですが、この条件との整合性が気になるところです。

>うちから出た廃棄物の二次マニフェスト見せて
>と言えば、済む話のような気がします。

まだ実際の契約をしたわけではないので、二次マニフェストの確認はできませんが、皆様の回答から
・A社の許可内容においてB社以外の中間処理業者への処理が担保されているか?
・契約書においてB社以外の中間処理業者への処理が記載されているか?
このあたりがポイントになるのでしょうか。

A社とはまだ簡単な打ち合わせしかしておらず、その時は、A社で中間処理された後の廃棄物はすべてB社に流れるといった説明でなんとなく納得したのですが、まだ時間はあるので、契約前に詳しく確認しようと思います。

No.37145 【A-2】

Re:中間処理業者から中間処理業者への委託について

2011-06-10 13:19:00 こてつ (ZWl6318

法律上の解釈はまさしく長野環境ブータロウ様の回答ズバリでしょう。

実際の運用について、もう少し具体的にするなら、セメント原料化の受け入れ基準に準拠するように混合等処理を行うというべきでしょうか。

きびしいですよ、セメント受け入れ基準とは。とくに塩素。PACや塩化鉄など使用している汚泥は受け入れ不可になるものがあります。
これに塩素の少ない汚泥を混合すれば・・・濃度は下がり、全体として受け入れ基準を満たすようになれば受け入れは可能となります。
つまりは、成分調整を行っているということです。

セメント原料受け入れ基準の詳しいことは忘れましたが、調べてみてください。ものすごく細かいですよ。ただ単に右から左へ流すだけではないということを理解下さい。

回答に対するお礼・補足

こてつ様

補足説明ありがとうございます。
A社の説明によると、セメント受け入れ基準を満たすために、他の排出者からの産廃を混ぜ合わせて(混錬?)、成分調整しているとのことです。

他社の産廃と混ぜ合わせる、という点もトレーサビリティの観点から気になったところではあるのですが、先の長野環境ブータロウ様のご回答によると、結果として全量がB社に行けば問題ないということなのでしょうね。

ただ、産廃を混ぜ合わせただけで、本当にセメント受け入れ基準を満たすものができるのかという点も気になるところです。結果的に基準に達しないものが残って、それを他の処理方法で処分してしまったら違法ということですよね。そのような場合の処理方法について、許可上きちんと担保されているのかどうか、もう一度確認してみます。

No.37144 【A-1】

Re:中間処理業者から中間処理業者への委託について

2011-06-10 10:21:21 長野環境ブータロウ (ZWlde58

>現在、取引を検討している中間処理業者A社の処理方法について疑問があるので質問させていただきます。
>
>中間処理業者A社は、複数の産廃を混ぜて、セメント原料として中間処理業者B社(セメント会社)に引き渡しています。B社がセメント原料として買い取っているのなら何の問題もないと思うのですが、確認してみると、A社はB社に処理料金を支払って処理を委託しているようなのです。
>
>複数の産廃を混ぜることで、セメント原料としての価値を上げ(とは言ってもセメント会社が買い取るほどの価値は無い)、引き取った時の処分料金より安い処分料金でB社に引き渡たし、その差額で儲けるというビジネスモデルのようです。
>
>A社、B社共に産廃処分業の許可は持っているので、問題ないと思いたいのですが、A社からB社に廃棄物が丸投げ(再委託?)されているようで、何だか釈然としません。
>
>このような再委託(?)は法的に問題ないのでしょうか?
>ご教示お願いします。
>1.排出事業者とA社とは、廃棄物処理法の委託契約書に最終処分の場所の所在地(B社○○工場)、最終処分の方法(焼成)及び最終処分に係る施設の処理能力(B社○○工場の焼成能力)が記載されている[()内の記述は例]。2.A社の処分業の中間処分方法に、混合、燃料化、セメント原量化等の記載がある。3.A社の中間処分後の中間処理産業廃棄物の搬入先にB社が記載されている。4.排出事業者がA社に委託した当該産業廃棄物のすべてがB社に搬入される。以上のすべての条件に場合に当てはまる場合には、適法となります。すなわち廃棄物処理法では、特別管理産業廃棄物を含む産業廃棄物は、中間処分を経てあるいはそのままの姿で管理型・安定型・遮断型埋立で最終処分するよう組み立てられています。平成12年改正され、平成13年4月1日施行の廃棄物処理法によりこのような形となりました。しかしながらこの例の場合に、委託契約書と違う形で当該委託された産業廃棄物の一部でもA社が中間処理産業廃棄物として管理型・安定型・遮断型埋立で最終処分することになると廃棄物処理法違反(特別な注意書きで許可等がされていない場合)となります。なぜなら混合、燃料化、セメント原料化などの中間処分方法は、便宜上の許可であって、次の中間処分会社にてA社からB社に委託された中間処理産業廃棄物はすべて有効利用することを前提としているからです。

回答に対するお礼・補足

長野環境ブータロウ様、早速のご回答ありがとうございます。

非常に詳しく説明していただいたおかげでかなり理解できました。今回の件と照らし合わせてみると、
1.についてはクリアされていると思います。
2.については「混練」と記載されています。
3.については契約上はそのように処理されるようです。
4.についても契約上はそのように処理されるようです。

私が気になったのは4.の部分です。
私は逆に、全てB社に流れてしまったら丸投げの再委託とみなされて法的に問題となるのではないかと心配になったもので・・・ちなみに、A社に処理委託された廃棄物の中に鉄くずなどの有価物があり、それが一部売却された場合は問題になるのでしょうか?(打ち合わせの中で、そんなケースもあるようなことを聞いた気がします)

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