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環境Q&A

廃棄物における濃度計量証明書の発行について 

登録日: 2011年10月31日 最終回答日:2011年10月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37612 2011-10-31 01:13:22 ZWle32d 産廃初心者

お世話になります。
早速ですが、以下のPDFファイルの9頁冒頭の記述について質問させて頂きます。
http://www.zensanpairen.or.jp/disposal/05/slag_manual.pdf
「廃棄物の組成・成分情報は、第三者機関が分析した計量証明書を有することが望ましい。」との記述があります。
また、「計量法関係法令の解釈運用等について」には「産業廃棄物においては土壌と一体化しているもの以外は濃度計量証明書は発行できない」との記述があります。
この件について発行元の全国産業廃棄物連合会に問い合わせたところ、□□□□様という方から、「廃棄物の計量証明は、もちろん発行されます。」との解答を頂きました。
どちらが正しいのか、ご教授頂ければ幸いです。

---個人が特定できる表記がありましたので、修正しました。[EIC事務局]---

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No.37613 【A-1】

Re:廃棄物における濃度計量証明書の発行について

2011-10-31 04:39:42 火鼠 (ZWl8329

>お世話になります。
>早速ですが、以下のPDFファイルの9頁冒頭の記述について質問させて頂きます。
>http://www.zensanpairen.or.jp/disposal/05/slag_manual.pdf
>「廃棄物の組成・成分情報は、第三者機関が分析した計量証明書を有することが望ましい。」との記述があります。
>また、「計量法関係法令の解釈運用等について」には「産業廃棄物においては土壌と一体化しているもの以外は濃度計量証明書は発行できない」との記述があります。
>この件について発行元の全国産業廃棄物連合会に問い合わせたところ、□□□□様という方から、「廃棄物の計量証明は、もちろん発行されます。」との解答を頂きました。
>どちらが正しいのか、ご教授頂ければ幸いです。

どちらも、正しいのではないですか?

濃度計量証明と、計量証明は意味が違うのではないでしょうか?

設問にたいして、マニュアルを基本にして何だかわからん品物(廃棄物)の対応を個人名を出してうんぬん言うのは、ここの場にそぐわないのでは、ないでしょうか?

誰だれが言ったから、OKなんてないでしょ?

回答に対するお礼・補足

お前の過去の発言を読んだけど、もしお前の目的が人の気分を害する事だったら、
その目的は達成できてないと思うよ?
「また無知で無能な老害が騒いでるよ」と思われてるだけだから。
まぁそう思われる事が目的なら達成できてるから安心しな。

No.37614 【A-2】

Re:廃棄物における濃度計量証明書の発行について

2011-10-31 10:06:48 長野環境ブータロウ (ZWlde58

>お世話になります。
>早速ですが、以下のPDFファイルの9頁冒頭の記述について質問させて頂きます。
>http://www.zensanpairen.or.jp/disposal/05/slag_manual.pdf
>「廃棄物の組成・成分情報は、第三者機関が分析した計量証明書を有することが望ましい。」との記述があります。
>また、「計量法関係法令の解釈運用等について」には「産業廃棄物においては土壌と一体化しているもの以外は濃度計量証明書は発行できない」との記述があります。
>この件について発行元の全国産業廃棄物連合会に問い合わせたところ、□□□□様という方から、「廃棄物の計量証明は、もちろん発行されます。」との解答を頂きました。
>どちらが正しいのか、ご教授頂ければ幸いです。

産廃初心者のおっしゃるとおり、計量法に基づく環境計量証明事業の中に濃度とあり、「大気、水叉は土壌中の物質の濃度で特定濃度区分のものを除く。」とあります。特定濃度区分はダイオキシン類の濃度のことで特定計量証明事業で扱われます。したがって計量証明書の対象が土壌となっているので、土壌と一体化している以外の産業廃棄物は、この環境計量証明事業の範疇外です。通常、産業廃棄物の性状分析にあたる有害物質の濃度は、「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成4年7月3日厚生省告示第192号)」により分析し、計量証明書ではなく、分析証明書で発行するのが正確です。ちなみに全国産業廃棄物連合会の雛形は、「分析証明書」となっています。叉この雛形の「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和48年2月17日総理府第5号)」は、汚泥等の埋立(管理型、遮断型)処分の基準であって、、「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成4年7月3日厚生省告示第192号)」の一部です。

回答に対するお礼・補足

長野環境ブータロウ様

御丁寧な回答、誠にありがとうございました。
担当者及びマニュアル記述の真意は判りませんが、濃度計量証明書の対象外という事が判っただけで十分です。

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