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環境Q&A

貯水槽の維持管理について 

登録日: 2012年01月24日 最終回答日:2012年01月25日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)

No.37943 2012-01-24 09:38:16 ZWl7550 ちゅうさん

無人島に市営の研修施設を建設する際に100tの貯水槽を設置しました。水道水につきましては本土の民間会社より水船で購入していますが貯水槽の維持管理に際し清掃や水質検査は必要ですか?
また、民間会社と市とは何か協定ようなものを結ぶ必要があるのですか?

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No.37963 【A-1】

Re:貯水槽の維持管理について

2012-01-25 23:02:23 風林火山 (ZWl8e32

 10m3を超えて100m3以下の受水槽(貯水槽)は簡易専用水道と呼ばれ1年以内ごとの清掃が必要です。
 
 研修施設がどの程度の大きさか分かりませんが延べ面積3000m2以上であれば「特定建築物」に該当しますのでビル管法に基づく水質検査を受ける義務が生じます。
 3000m2以下で特定建築物に該当しない場合簡易専用水道の設置者にはその供給する水について定期的に水質検査を行う義務は課せられていませんが水に異常(色、濁り、臭気、味、消毒効果)が生じたときは必要な水質検査を実施することとなっています。

 市の施設ですから年1回の清掃は毎年入札で業者を決めるのが普通でしょう。協定などはありません。
 清掃時に水質検査も行い検査結果を清掃報告書と一緒に提出する業者もありそういう場合は清掃と水質検査の費用がセットになっています。

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