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環境Q&A

中間処理施設(破砕)の保管施設 

登録日: 2012年02月01日 最終回答日:2012年02月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37999 2012-02-01 13:28:34 ZWle5a リサタロー

中間処理施設に於ける保管施設について教えて下さい。保管ヤードの基準で安息角が1/2の勾配とあるのは屋外保管だけで、屋内に於いては勾配の基準は定められていないと思っていましたが、屋内でも適応されると聞きました。どなたか、正しい答えをご存知の方、教えて下さい。

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No.38003 【A-1】

Re:中間処理施設(破砕)の保管施設

2012-02-01 16:11:52 ラムッキ (ZWlde63

>保管ヤードの基準で安息角が1/2の勾配とあるのは屋外保管だけで、屋内に於いては勾配の基準は定められていない

その通りだと思います。
少なくとも、私が勤めている会社の中間処理施設の保管場所(屋内)では勾配は考慮されておりませんし、それで問題なく許可も更新も下りています。

回答に対するお礼・補足

ラムッキさん、早速に教えて頂き有難うございます。環境省や他県の関係担当にも聞いてみたのですが、『この角度は【屋外に設置した保管施設の場合】であって、保管ごみの管理及び安全上で定められているもの』と云った趣旨の回答を貰いました。ラムッキさんの言われるとおりでした。我が県の担当者がそう云う事を知らないで言っているのかも知れませんね。いずれにしても有難う御座いました。

No.38010 【A-2】

Re:中間処理施設(破砕)の保管施設

2012-02-02 10:01:32 長野環境ブータロウ (ZWlde58

>中間処理施設に於ける保管施設について教えて下さい。保管ヤードの基準で安息角が1/2の勾配とあるのは屋外保管だけで、屋内に於いては勾配の基準は定められていないと思っていましたが、屋内でも適応されると聞きました。どなたか、正しい答えをご存知の方、教えて下さい。

廃棄物処理法によると、事業者の処理として法第12条第2項に産業廃棄物保管基準があり、これを受けて廃棄物処理法施行規則(省令)第8条第1号ロ(2)(ニ)に屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合の掲示板の記載事項があります。そして省令第8条第2号ロの(1)又は(2)に質問者の質問事項の保管基準(条件)が定められています。同様に特別管理産業廃棄物については廃棄物処理法第12条の2に定められています。法第14条第6項に産業廃棄物処分業の許可、又省令第10条の4に産業廃棄物処分業の許可の申請があり、その第1項第7号に保管を行う場合には、保管の場所に関する次の事項として、ホに(省令)第1条の6の規定の例の高さのうち最高のものとあります。これは一般廃棄物の保管基準を準用することであり、上記した産業廃棄物保管基準と同じです。特別管理産業廃棄物処分業についても同じような仕組みになっています。法律は、政令、省令を含めて(特別管理)産業廃棄物については、一般廃棄物の第○条第△号の規定によるとか、あり理解するのに苦労しますが、質問者さんには失礼ですが、上記した法律、省令の該当部分を追っかけてみてください。理解できると思います。但し、県、とか市等の条例で、これ以上の規制がかかっていれば別ですが。

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