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環境Q&A

外注加工の委託先での廃棄物処理 

登録日: 2012年02月15日 最終回答日:2012年02月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38057 2012-02-15 10:12:19 ZWlc826 大手町二郎

 当社は樹脂板の加工を外部に委託しています。委託先での廃棄物(切削くず、端切れ等)は委託先で処理委託し、マニュフェストを起票してもらうことにしていました。
 しかしあるところから、委託加工の場合 樹脂板の所有権は当社にあるので廃棄物処理の責任は委託先ではなく当社にあり、マニュフェストは当社で起票すべきとの意見がありました。
 この意見ももっともであり、判断に迷っています。外注加工はよくある例だと思いますが、どのような解釈運用が適切なのでしょうか。

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No.38059 【A-1】

Re:外注加工の委託先での廃棄物処理

2012-02-15 13:25:33 長野環境ブータロウ (ZWlde58

> 当社は樹脂板の加工を外部に委託しています。委託先での廃棄物(切削くず、端切れ等)は委託先で処理委託し、マニュフェストを起票してもらうことにしていました。
> しかしあるところから、委託加工の場合 樹脂板の所有権は当社にあるので廃棄物処理の責任は委託先ではなく当社にあり、マニュフェストは当社で起票すべきとの意見がありました。
> この意見ももっともであり、判断に迷っています。外注加工はよくある例だと思いますが、どのような解釈運用が適切なのでしょうか。

廃棄物処理法第3条、第12条、第12条の3に、事業活動に伴って発生した廃棄物は、その事業活動を行なう者が排出事業者となり、自ら処理することとなっています。このことを排出者責任の原則と呼んでいますが、許可業者等に委託することもこの中に含まれています。製造委託であって、当社が廃棄物の管理についても責任を持つということであれば、当社が排出者となります。具体的には、当社が廃棄物の処理費用を廃棄物処理業者に直接又は間接的(製造委託先をとおして)に支払っている場合等が該当します。但し製造受託先が、当社からの製造委託という事業活動に伴って発生する廃棄物ととらえると、製造受託先が排出事業者となります。製造委託契約書に、廃棄物の処理をどうするのか責任範囲を含めて明記するとよいと思います。排出者責任の原則は、平成12年の廃棄物処理法の一部改正により強化されました。平成12年9月28日付の厚生省からの通知(生衛発第1469号、衛環第78号)
を参照されるとよいでしょう。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
廃棄物処理を含めて製造委託するのか、加工作業の委託とし廃棄物は委託側で処置するのか、製造委託契約書で明確にすればいということですね。
委託契約書の見直しをしてみます。

No.38065 【A-2】

Re:外注加工の委託先での廃棄物処理

2012-02-16 09:06:39 長野環境ブータロウ (ZWlde58

> 当社は樹脂板の加工を外部に委託しています。委託先での廃棄物(切削くず、端切れ等)は委託先で処理委託し、マニュフェストを起票してもらうことにしていました。
> しかしあるところから、委託加工の場合 樹脂板の所有権は当社にあるので廃棄物処理の責任は委託先ではなく当社にあり、マニュフェストは当社で起票すべきとの意見がありました。
> この意見ももっともであり、判断に迷っています。外注加工はよくある例だと思いますが、どのような解釈運用が適切なのでしょうか。

私の回答に対する質問者の考え方で基本的にはいいのですが、説明不測があったので補足します。製造委託の場合には、@製造委託元が、材料を支給して、製造受託先から製品を受け取る場合(支給した材料の所有権が製造委託元にある)、又はA製造受託先が材料を準備して、製造委託元の製品を製造し、製造委託元に納入する場合(準備した材料の所有権は、製造受託先にある)の二つがあります。基本的に、@の場合は、廃棄物の排出事業者は、製造委託元であり、Aの場合は、製造受託先となります。説明が前後してしまいましたが、こちらのほうが先の回答より優先しますので先の説明と併せて検討をお願いします。宜しくお願いします。


回答に対するお礼・補足

御礼が遅れ申し訳ありません。
加工工程での原材料・製品の所有権が基本という点、
よく理解できました。
丁寧に解説いただきありがとうございました。

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