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環境Q&A

廃棄物の処分“地”の許可証 

登録日: 2012年04月06日 最終回答日:2012年04月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38256 2012-04-06 17:46:51 ZWle124 sphere

皆様こんにちは。
先日ISO14001の監査がありまして、監査員の方に産業廃棄物の排出者として「運搬業」「処分業」の許可証を管理していることは良いといわれました。次のステップアップとして「最終処分地の許可証」も確認するよういわれました。
いろいろ環境省のHPや地域の官公庁などのHPからでは処分業・運搬業は見つかるものの処分地の許可に関しては見つかりませんでした。
処分業者にも問い合わせ中ですが、お分かりになる方がいらしたら回答を下さい。
どこに聞けばよいのか。許可証の写しなどは管理していくべきなのか。
よろしくお願いいたします。

総件数 3 件  page 1/1   

No.38263 【A-1】

Re:廃棄物の処分“地”の許可証

2012-04-07 20:08:18 (ZWle459

sphere様
色々とアレですが・・・
まず「最終処分地の許可証」というものは初耳です。多分、好意的に解釈して最終的に残渣を埋立処分する業者の「産業廃棄物処理業者の許可証」を意味しているものと思われます。
しかしコレも最終処分先が大阪のフェニックスだったり中部のASEC(アセック)のような公的な埋立事業者の場合だと許可証なんてありませんし、スラグ等をセメント材料として再利用されたりすると「最終処分地」を特定することすら困難と言えるでしょうね。
ですから必ずしも「埋立処分許可」があるとは限りません。

次に、最終処分の許可の確認の必要性ですが。
法的に排出事業者は最終処分の方法や事業者について契約書で取り交わす必要があります。このとき、直接に契約の対象にならない最終処分先の場合は法的には許可証の確認までは必要なかったと記憶しています。

ですが、経験的に言うならば最終処分先の許可証確認は「必須」だと思います。
なぜなら、世の中には悪いヤツがいまして、安定型の埋立処分の許可しかないのに汚泥を引き取ったり、すでに倒産している会社のハズなのに処理を引き受けたり、とアヤしい場合が・・・ないとは言いません。
なので私は契約書に記載されている業者については中間処理も含めて全部、ネットや管轄の行政に電話をするなどして許可状況の確認をとるようにしています。

許可証はコレクトするのが目的ではなく、自社の廃棄物を不法投棄(処理)されないようにするための自衛手段のひとつだと思います。

ご参考まで。

回答に対するお礼・補足

鶏様

回答ありがとうございます。おっしゃる通り最終的に残渣を埋立処分する業者の許可証だと思われます。業者の方と現地に赴くなど確認をしてみます。参考までに監査で言われた推奨事項を載せます。
規格No4.4.6
マニフェストに表記されている“最終処分地”について再度確認されることを推奨します。処分地(処分業の許可ではありません)の許可証を入手・確認されることを推奨します。

No.38267 【A-2】

Re:廃棄物の処分“地”の許可証

2012-04-09 08:21:55 たる吉 (ZWl47e

>先日ISO14001の監査がありまして、監査員の方に次のステップアップとして「最終処分地の許可証」も確認するよういわれました。

おそらく行われているのは,ISO14001の監査ではなく,コンサルティングですね(笑)
審査員としての正しいコメントとしては,
「廃棄物処理法第12条第7項の確認について,廃棄物処理の許可証において確認を取る等を行っていたが,最終処分先の確認方法に関して,最終処分先の許可証を取って確認する等,改善の余地があった」
等のものではないか,と思います。

尚,法第12条第7項では,「廃棄物の処理の状況に関する確認」が義務化されており,これは「実地確認が望ましい」という解釈をすべきとの意見もあります。
しかしながら,委託処理業者の最終処分先全てを実地確認する等,現実的ではありませんし,ご質問のように許可証を全て揃えて許可証を管理する等もあまり現実的ではありません。
排出事業者としては,中間をとる形で,委託処理業者の実地確認をする際に最終処分先との委託契約(廃棄物に関わらず売買契約等も含めて)を確認し,その結果を記録するというのが現実的だと思われます。

やり方や範囲,頻度については,現実的に行えるレベルで検討されても良いと思いますが,A-1の回答にもありますよう,「自衛手段」と考えて対応されてはいかがでしょうか?

回答に対するお礼・補足

たる吉様

回答ありがとうございます。最終処分先が何か所かありますので確かに現地確認などは工数的に無理(現実的ではない)です。たる吉様のおっしゃる通り委託処理業者の実地確認の契約の確認、写真などの資料を確認していきたいと思います。

No.38274 【A-3】

Re:廃棄物の処分“地”の許可証

2012-04-11 12:30:21 (ZWle459

回答の追加・修正。
>規格No4.4.6
マニフェストに表記されている“最終処分地”について再度確認されることを推奨します。処分地(処分業の許可ではありません)の許可証を入手・確認されることを推奨します

「処分業ではない」とワザワザ断定しているところを見ると、どうやら監査員の本意は処分業の許可ではなく、ひょっとして「産業廃棄物処理施設設置許可証」の事を指しているのかも知れません。
これは、埋立処分地の施設が法に合致した要件を満たしていることを確認するものです。当然、この地で処分業の許可を得ているのなら施設の許可証はあるものですから特に確認することはありませんが、監査員の言い分はもしかすると「2ヶ所以上の処分場を有していて、一方では施設の許可を有して処分業の許可を有しているが、施設許可の出ていない場所に投棄しているかもしれない」と言った懸念かも知れません。

だとした場合。
私ならこのような指摘は突っぱねると思います。何故なら、処分業の許可があって埋立施設の許可が出ていない状況というのは考えにくいからです。また、法的にもそのような確認義務はなく、また、一般的にもそのような確認をする慣例はありません。
また蛇足ながら指摘内容についても、規格4.4.6(運用管理)の何処にどう抵触するのかも理解出来ませんし、詳細についても文意からは不明です。むしろ説明が不足していること自体がISO19011に不適合の恐れがあります。

しかしながら、別にそこまでして戦うつもりが無ければ、業者さんに依頼すれば普通に開示して貰えると思います。まずは監査員に許可証の正式名称を確認されることをお薦めします。

それから、前回の回答にミスがありました。
アセックは財団法人ですから「処分業者」で許可証があります。お詫びして訂正します。


回答に対するお礼・補足

鶏様

回答ありがとうございます。監査員に正式名称を確認したところ、おっしゃる通り『産業廃棄物処理施設設置許可証』のことでした。当社で委託している業者が処分できないものが発生した場合、他の地(他社委託)で処分していることから指摘されたようです。
業者に頼んだら素直に提示してもらえました。
今回はありがとうございました。

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